令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、訴訟などの裁判手続、債務整理、相続遺言などの法的トラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。
訴訟などの裁判手続、自己破産などの債務整理、相続遺言などの法的トラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、通常訴訟の流れについてご説明します。
法的トラブルに巻き込まれると、まずは相手方との話合いでの解決を目指すこととなるのが通常だと思います。
当事者間での話合いでは解決できない場合は、訴訟などの裁判手続にまで進んでしまうこともあります。
しかし、一般的には、多くの方にとって訴訟などの裁判手続は身近なものではありません。
一生のうちに一度も訴訟などの裁判手続に縁がないという方もおられるかと思います。
そんな方々に対して、ある日突然、裁判所から書類が届くと驚かれる方も多くおられるかと思います。
通常訴訟では、まずはじめに原告が、訴えの提起のために裁判所に対して訴状を提出します。
通常訴訟の訴状の書き方については、令和法律事務所の弁護士が作成した訴状の作成の記事をご覧ください。
支払督促の申立てが訴訟手続に移行するときには、支払督促の申立てのときに遡って訴えの提起があったものとみなされます。
裁判所に訴状が提出されますと、裁判所で訴状の受付や審査などが行われ、裁判所と原告で第1回期日の日程を調整して指定します。
裁判所から被告に対して訴状の副本などが送達され、第1回期日が被告に通知されます。
第1回期日をいつにするのかは、被告の都合を考慮せず、原告と裁判所だけで決められてしまいます。
よって、第1回期日の日時にすでに他の予定が入っており、被告として裁判所に行けないということもあるかと思います。
しかし、裁判所に答弁書を提出せずに、第1回期日にも欠席した場合には、裁判所が原告の請求を請求通りに認める判決が言い渡してしまうおそれがあります。
そうすると、さらに原告がその判決に基づいて、強制執行の手続を進めることもできてしまいます。
したがいまして、被告側としては、答弁書を提出せずに欠席したり、裁判所からの訴訟に関する連絡を無視したりするようなことはしないでください。
裁判所が指定した第1回期日に出席できない場合でも、答弁書を作成して裁判所に提出してください。
答弁書の書式は、裁判所から送付される書類に同封されています。
第1回期日に出席することができなくても、答弁書を提出しておけば、その答弁書を法廷で陳述したものとみなされます。
したがいまして、もし第1回期日に出頭できなくても、答弁書は必ず提出するようにしてください。
答弁書の書き方がわからないという方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
第2回期日からは、原則として裁判所に出頭し、原告の主張に対する反論をする必要があります。
弁護士を代理人としない本人訴訟では、ご自身で対応することが困難な場合もあるかと思います。
そのような場合には、なるべく早く弁護士へご相談されることをおすすめします。
その後、何回か期日が開催される中で、争点整理や証拠調べや判決の言い渡しが行われます。
期日は、通常1か月に1回程度で進行します。
その間、和解の期日が行われることもあり、和解の成立で訴訟が終了することも多くあります。
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいで、訴訟などの裁判手続に関することでお悩みの方の弁護士無料相談を行っております。
ご自身宛に訴状が届いた方、答弁書の書き方がわからない方、訴えたい相手がいる方など、訴訟に関することはお気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。
まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。
Comentários