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逮捕勾留の流れとは?|無料相談|江戸川区葛飾区の弁護士

江戸川区・葛飾区の刑事事件に関する無料相談


当事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方々からの刑事事件に関するトラブルについて、弁護士による無料相談を積極的に受け付けております。



逮捕・勾留に関するお悩み


逮捕・勾留、接見、不起訴、保釈など、刑事事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。



目次



逮捕勾留の流れ


本記事では、当事務所の弁護士が逮捕勾留の流れについて詳しく説明いたします。


刑事事件においては、被疑者・被告人が逃亡したり証拠を隠滅するおそれがある場合、身柄を拘束することが認められています。


身柄の拘束は「逮捕」と「勾留」に分けられますが、いずれも人の身体の自由という重要な権利を制約する行為です。


そのため、逮捕・勾留は憲法や刑事訴訟法に基づく厳格な要件の下でのみ認められます。


例えば、通常逮捕では、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、逮捕の必要性が認められた場合に限ります。


この場合、裁判官が逮捕状を発行し、原則として捜査機関が被疑者に対してその逮捕状を提示してから逮捕しなければなりません。


警察に逮捕されると、72時間を限度として身体を拘束され、原則として逮捕から48時間以内に検察官に送致されます。


検察官は、引き続き身体を拘束する必要があると判断した場合、24時間以内に裁判官に勾留請求を行います。


被疑者の留置の必要がない場合、検察官は被疑者を直ちに釈放しなければなりません。


勾留は、勾留の理由と必要があり、裁判官の勾留状の発付がある場合に限り認められます。



勾留の理由


勾留の理由としては、次の3つのうちのいずれかが原則として必要です。


  1. 被疑者が定まった住居を有しない場合

  2. 被疑者が罪証を隠滅するおそれがある場合

  3. 被疑者が逃亡するおそれがある場合

裁判官が検察官の勾留請求を受けて勾留を決定すると、被疑者は原則として10日間勾留されます。


この10日間で、検察官が被疑者の処分を決めるための捜査をします。


捜査が完了しない場合には、検察官の請求により、さらに10日間の勾留延長が認められることもあります。



取調べの権利


被疑者は逮捕・勾留されている間、検察官や警察官の取調べを受けることになります。


取調べの際には、被疑者は黙秘する権利があり、言いたくないことを言わなくても問題ありません。


これは憲法に認められた「黙秘権」です。検察官や警察官が無理やり話をさせようとしても、被疑者はその要求に応じる義務はありません。


また、裁判官の勾留決定前には、被疑者に弁解の機会を与えるための勾留質問が行われます。


被疑者が取調べで話した内容は、供述調書として記録されます。この供述調書に署名と指印をする前に、自分の話が正確に記載されているかを十分に確認する必要があります。


供述調書の内容に納得できない場合は、検察官や警察官に削除・訂正を求めることができ、最終的には供述調書への署名指印を拒否することも可能です。



弁護人との接見交通権


弁護人は、被疑者・被告人が逮捕・勾留されていても、立会人なしで接見し、書類や物の授受を行うことができます。


逮捕・勾留されている被疑者・被告人は外界と遮断されていますが、弁護人との接見を通じて刑事手続について説明を受けたり、アドバイスを受けたりすることは非常に重要な権利です。


なお、弁護人は平日の夜や土日祝日など、いつでも立会人なしで接見することができます。

ご家族や友人は平日の日中に立会人付きでしか接見できませんが、接見禁止の決定がある場合は、そもそも接見ができません。


逮捕・勾留された方には、憲法上弁護人を依頼する権利があります。相談できる弁護士がいる場合は、警察に依頼してその弁護士に連絡してもらうことをおすすめします。


相談できる弁護士がいない方は、ぜひ当事務所にご相談ください。



まとめ


当事務所では、逮捕・勾留、接見、不起訴、保釈など、刑事事件に関するお悩みを解決するための弁護士無料相談を行っています。


江戸川区や葛飾区にお住まいの方で刑事事件に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。


まずは、当事務所の弁護士無料相談のご予約をお願いいたします。



弁護人


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