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遺産分割|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

江戸川区・葛飾区の遺産分割はお任せください【弁護士無料相談実施中】


当事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、相続に関するトラブルについて、弁護士無料相談を積極的にお受けしております。


遺産分割、特別受益、寄与分、遺留分請求など、相続に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、当事務所の弁護士が、遺産分割についてご説明します。



目次



遺産分割とは?


遺産分割とは、共同相続人が共有する被相続人の遺産を、個々の相続人に分配する手続です。遺産分割は、相続人全員の合意に基づき、遺産の承継者を確定させるための重要なプロセスです。



遺産分割の基本


遺産分割の際には、遺産に属する物や権利の種類・性質、相続人の年齢、職業、心身の状態、生活状況など、さまざまな事情を考慮します。相続人は、遺産分割協議により遺産全体または一部の分割を決定することができます。ただし、民法908条1項により、被相続人が遺言で分割を禁止している場合や、同条2項で分割しない契約をしている場合はこの限りではありません。



遺産分割協議


遺産分割協議は、被相続人に遺言書がない場合にまず行う手続です。遺言書がある場合でも、遺言書で対象とされていない遺産や、相続人全員の合意がある場合には協議が必要です。



協議がまとまらない場合


遺産分割に関する協議が成立しない場合や協議が難しい場合、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることができます。調停が不成立となった場合は、遺産分割審判に進むことになります。審判では、裁判官が遺産の分割方法を決定します。遺産分割は相続開始時点に遡って効力を生じますが、第三者の権利を害することはできません。



遺産分割調停・審判


遺産分割調停は、家庭裁判所で調停委員とともに相続人間の合意を目指す手続です。調停委員会は裁判官1名と調停委員2名で構成され、調停の結果、合意に至らなかった場合は遺産分割審判に移行します。審判では、裁判官が相続の状況を総合的に考慮し、遺産の分割方法を決定します。



遺産分割の進め方


遺産分割の流れは以下の通りです。


  1. 相続人の確認:相続人を確定し、全員が遺産分割の当事者となるようにします。

  2. 遺産の範囲確認:被相続人の死亡時点での遺産の範囲を確認します。

  3. 遺産の評価:不動産や株式などの遺産の評価を行います。

  4. 具体的相続分の確定:各相続人の取得額を算定し、特別受益や寄与分を考慮して具体的な相続分を確定します。

  5. 分割方法の決定:遺産をどのように分割するか決定します。


遺産分割について合意が成立した場合には、遺産分割協議書などを作成します。



遺産分割の方法


遺産分割の方法には以下の4種類があります。


  1. 現物分割:遺産をそのまま分割する方法です。

  2. 代償分割:特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。

  3. 換価分割:遺産を売却して得た金銭を分配する方法です。

  4. 共有分割:遺産を共有し、具体的な相続分に基づいて分割する方法です。


遺産分割に関する争点は多岐にわたり、問題が複雑になる場合があります。特に調停や審判に進む場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。



弁護士


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