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遺言とは?|小岩駅1分の江戸川区・葛飾区の弁護士がご説明します

江戸川区・葛飾区の相続トラブルはお任せください!弁護士無料相談実施中


令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、相続に関するトラブルについて、弁護士無料相談を積極的にお受けしております。


遺言・遺言書、遺産分割、相続放棄、遺留分など、相続に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、遺言・遺言書の作成についてご説明します。



遺言とは?:目次




遺言とは?


遺言は、被相続人が、死後の相続財産の処分を指示するなど、その最終意思を表現することができるものです。


遺言を上手に利用することで、相続人間の紛争を防止する効果などが期待できます。


相続の流れの詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した相続の流れの記事をぜひご覧ください。


遺言書の作成には、民法の相続の規定で厳格な方式が定められており、その方式に反すると、遺言書が無効になる場合もあります


せっかく作成した遺言書が無効とならないように、慎重に遺言書を作成しましょう


ご自身で遺言書を作成された場合には、遺言書を持参して弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。



遺言の種類


遺言には、普通方式と特別方式の遺言があります。


特別方式は例外的な場面での遺言ですので、以下では普通方式の遺言についてご説明します。


普通方式の遺言としては、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。


③の説明は、利用者が少ないため割愛します。



自筆証書遺言とは?

①自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言です。


遺言書の全文を自書することはなかなか大変かと思われます。


しかし、遺言者の真意を明確にし、偽造・変造を防止するために、自筆証書遺言は、自書であることが求められます。

 

改正相続法では、自筆証書遺言は全文を自書しなければならない点が改正されました。


具体的には、自筆証書遺言に相続財産の全部または一部の目録を添付するときは、その相続財産の目録については自書する必要はないとされています。


相続財産の目録については形式的な事項にすぎないため、自書であることを求める必要性が低いと考えられるからです。


自筆証書遺言に目録を添付する場合には、その目録の各頁に署名押印をしなければなりません

 

また、自筆証書遺言を変更する場合には、遺言者が変更場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、かつ変更場所に押印しなければなりません


これについても、遺言者の真意を明確にし、偽造・変造を防止するためと考えられます。


遺言書に日付を自書することが忘れられがちですので、自筆証書遺言を作成される方はお気をつけください。


遺言書に日付の自書が求められるのは、遺言書が複数残されたときに最新の遺言書の内容が優先されることや遺言能力が問題となる場合があることからです。


遺言書には押印も忘れられがちですが、三文判でも構わないとされていますので忘れずに押印しましょう。



公正証書遺言とは?

 

②公正証書遺言とは、公証役場の公証人により、次の方式に従って作成される遺言書です。


第一に、証人二人以上の立会いがあることです。


第二に、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することです。


第三に、公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させることです。


第四に、遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すことです。


ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。


第五に、公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すことです。


公正証書遺言は、同じ内容のものが3通作成され、原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者や遺言執行者に交付されます



自筆証書遺言のメリットとデメリット

①自筆証書遺言のメリットは、作成費用がかからないので手軽に作成できること、自分一人で作成できるので誰にも遺言の内容を知られずに作成できることです。


公正証書遺言では、相続人の数・相続財産の価額などによって決められる作成費用が掛かりますが、自筆証書遺言の場合には無料で作成できるのが大きなメリットです。

デメリットとしては、次の3つのことなどが挙げられます。


第一に、方式不備のために遺言が無効とされる可能性があることです。


第二に、遺言書の偽造・変造の危険性があることです。


第三に、遺言書を紛失したり、遺言書が発見されない可能性があるので、事前に保管場所や保管してくれる信頼できる人を探さなければならないことです。



公正証書遺言のメリットとデメリット

他方、②公正証書遺言のメリットは、次の4つのことなどが挙げられます。


第一に、公証人が作成に関与するため、方式不備で無効とされることは少ないことです。


第二に、遺言書が公証役場に保管されるため、紛失、偽造、変造の危険が小さいことです。


第三に、保管場所や保管してくれる信頼できる人を探す必要がないことです。


第四に、後述する遺言書の検認が不要であることです。


②公正証書遺言は遺言の作成に公証人が関与するため、①自筆証書遺言と比較して方式不備の遺言を作成してしまう可能性は少ないと考えられます。


したがいまして、公正証書遺言を作成しておけば、相続に際して遺言の有効性に関する紛争が生じにくいといえます。

②公正証書遺言のデメリットとしては、次の3つなどがあります。


第一に、遺言書の作成費用がかかることです。


第二に、遺言書を作成したこととその内容を他人(公証人・証人)に知られてしまうことです。


第三に、公証人とやり取りしたり、公証役場に行かなければならなかったりするなど、遺言書を作成するのに時間がかかることです。


公正証書遺言の作成手数料は、基本的には財産の価額と相続人・受遺者の人数で決まります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の双方のメリット・デメリットを踏まえて、ご自身の希望や状況に合うと思われる方式を選択して遺言を作成することをお勧めします。



遺言書の保管

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被相続人が②公正証書遺言を作成している場合には、公証役場に行って検索してもらい、遺言を発見することができます


①自筆証書遺言の場合には、相続人が遺言書を発見できない可能性もあります。

そこで、自筆証書遺言の場合、遺言書を相続人が発見しやすい場所に保管しておいたり、遺言書の保管を信頼できる方にお願いする必要があります



遺言書の検認

公正証書遺言の場合を除き、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して遺言書の検認を請求しなければなりません


なお、法務局の遺言書の保管制度を利用した場合にも、検認の必要はありません。


封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち合いがなければ、開封することはできないとされています。

 

遺言書の検認とは、遺言書の現状を確認して、遺言の存在と内容を相続人に知らせ、遺言書の変造・隠匿を防ぐための証拠保全の手続です。


遺言書の検認の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した遺言書の検認の記事をぜひご覧ください。


遺言書の検認の手続では、遺言の有効性や遺言が被相続人の真意に基づくものかなどの判断がされるわけではありません。

遺言書の保管者が、検認を請求しないで遺言を執行し、または家庭裁判所外において遺言書の開封をすると5万円以下の過料に処するとされています。

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上記のとおり、遺言には法定された方式があり、方式不備があれば無効とされてしまいます。


また、高齢の方の遺言作成時の遺言能力について問題とされるケースがあります。


たとえば、認知症の方が、遺言作成時に遺言能力があったのか否かなどです。


せっかく遺言を作成したにもかかわらず、相続に際して遺言の効力が争われるという事態は極力避けたいものです。


したがいまして、遺言の作成については、専門家である弁護士にぜひ一度ご相談ください


令和法律事務所では、主に江戸川区や葛飾区などにお住まいの方の相続に関するトラブルについて、弁護士無料相談を行っております。


遺言の作成や相続についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします



遺言書の作成

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