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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、遺言執行者についてご説明します。
遺言執行者は、被相続人が作成した遺言の内容を適正に実行させるために選任された者です。
遺言の執行が問題となるときには。被相続人は既に死亡しています。
よって、被相続人自身が遺言の内容を執行することはできません。
相続人がいますが、相続人は遺言の内容が相続人に不利益な場合には、利益相反になる可能性もあります。
そこで、被相続人により遺言が作成されている場合に、遺言の中で遺言執行者を指定している場合があります。
遺言執行者は、被相続人の意思である遺言の内容を実現するために選任されます。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。
相続法の改正前は、遺言執行者の法的立場が不明確であるとの指摘もありました。
改正前には、「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」との条文がありました。
改正により、「遺言の内容を実現するため」との文言が加わりました。
それにより、遺言執行者の職務が遺言の内容を実現することにあることが明示されました。
また、改正前1015条は、「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。」との条文でした。
しかし、遺言執行者は、必ずしも相続人の利益のためにのみ行為するものではありません。
そこで、「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。」と改めました。
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができ、相続人が行うことはできません。
遺言執行者の任務については、受任者の善管注意義務、報告義務、受取物引渡義務などの委任契約の規定がいくつか準用されます。
たとえば、遺言執行者は、受任者としての善管注意義務を負います。
また、遺言執行者は、遺言執行の状況などについて受任者としての報告義務を負います。
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。
相続人が遺言の執行を妨げるべき行為をした場合は、原則として無効となります。
ただし、行為の無効を善意の第三者に対抗することはできません。
これは、取引の相手方などの取引の安全を図るためです。
遺言者は、遺言で、遺言執行者を指定することができます。
しかし、誰でも遺言執行者になれるわけではなく、未成年者や破産者は、遺言執行者となることができません。
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合で、遺言の執行のために遺言執行者が必要な場合もあるかと思います。
そのような場合には、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者が就職を承諾したときは、遺言執行者は直ちにその任務を行わなければなりません。
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
遺言の内容は相続人にとって重大な利害関係を有することから、改正によって通知義務が認められました。
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならなりません。
また、遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、または公証人にこれを作成させなければなりません。
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます。
遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます。
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