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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、遺言書の保管と検認についてご説明します。
遺言書の保管と検認:目次
遺言書の保管
遺言書を作成することは、相続財産の処分などについての被相続人の意思を示すことができ、相続トラブルを未然に防止するために有効なものだと考えられています。遺言書は、自筆証書遺言の方式か公正証書遺言の方式で作成されるものがほとんどです。
被相続人が公正証書遺言を作成している場合には、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されています。したがいまして、自宅などで遺言書が見つからなくても、公証役場に行って公正証書遺言の検索してもらえば、被相続人の作成した公正証書遺言を発見することができます。
被相続人が自筆証書遺言を作成した場合には、被相続人は、自身で遺言書の保管場所を考えなければなりません。遺言書を発見しづらい場所に保管してしまうと、相続人により遺言書が発見されない危険性もあります。そこで、自筆証書遺言の場合には、遺言書を相続人が発見しやすい場所に保管しておいたり、遺言書の保管を信頼できる方にお願いする必要があります。たとえば、自宅などの貴重品を保管する場所に遺言書も保管しておくことや家族に遺言書の保管場所を教えておくことなどが考えられます。
遺言書の検認
公正証書遺言の場合を除き、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して遺言書の検認を請求しなければなりません。
なお、法務局の遺言書の保管制度を利用した場合にも、検認の必要はありません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち合いがなければ、開封することはできないとされています。
遺言書の検認とは、遺言書の現状を確認して、遺言の存在と内容を相続人に知らせ、遺言書の変造・隠匿を防ぐための証拠保全の手続です。
遺言書の検認の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した遺言書の検認の記事をぜひご覧ください。
遺言書の検認の手続では、遺言の有効性や遺言が被相続人の真意に基づくものかなどの判断がされるわけではありません。
遺言書の保管者が、検認を請求しないで遺言を執行し、または家庭裁判所外において遺言書の開封をすると5万円以下の過料に処するとされています。
遺言書の作成については、専門家である弁護士にぜひ一度ご相談ください。
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