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遺言書の検認|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

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遺言書、遺言・遺言書の作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など、相続に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、当事務所の弁護士が遺言書の検認についてご説明します。



遺言書の検認:目次



遺言書の検認とは?


遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく保管または発見した遺言書を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所の検認を請求しなければなりません。


公正証書遺言および法務局に保管した遺言書については、検認の必要はありません。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いなしには開封できません。


遺言書の検認は、家庭裁判所が遺言書の有効・無効や内容の真偽を確定するものではなく、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の現況を明らかにする手続きです。遺言書の偽造や変造の危険があるため、検認は相続人などの立会いの下、証拠保全手続として行われます。



遺言書の検認の手続


遺言書の検認の申立ては、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が行います。申立ての管轄は、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所です。


申立てを受けた家庭裁判所は、各相続人に検認期日を通知します。検認期日では、相続人の立会いの下、遺言書を開封して検認します。また、遺言の保管者や発見者から事情を聴取することもあります。


遺言書の執行には、検認済証明書が必要ですので、検認後には家庭裁判所に対して証明書の申請を行います。この申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。



遺言書の検認調書


裁判所書記官は、遺言書の検認について検認調書を作成します。調書には、事件の表示、申立人や立ち会った相続人の氏名・住所、検認の年月日、事実の調査の結果などが記載されます。書記官によって作成された調書は、出席しなかった相続人も後日、家庭裁判所から取り寄せることができます。


検認調書を確認することで、検認期日や遺言書の内容について知ることができます。出席しなかった相続人は、検認調書を取り寄せることをお勧めします。



遺言書の検認を怠った場合の制裁


遺言書を提出せず、その検認を経ないで遺言を執行した場合、罰則が科される可能性があります。具体的には、五万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。



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