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貸金返還請求、支払督促、内容証明、訴訟などの裁判手続など、債権回収に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、金銭消費貸借契約についてご説明します。
金銭消費貸借契約:目次
貸金返還請求は、金銭消費貸借契約に基づいて貸主が借主に対して貸金の返還を請求するものです。
貸主と借主でお金を貸し借りする契約は、金銭消費貸借契約といいます。
借主と貸主との間で、返還する約束をして、借主が金銭を借り受ける契約です。
金銭消費貸借契約書を作成しておけば、その契約書が金銭消費貸借契約の締結の重要な証拠となり、訴訟などの裁判手続において証拠として提出することができます。
貸金返還請求における債権回収をスムーズに進めるためには、金銭消費貸借契約書を作成しておきましょう。
金銭消費貸借契約書の作り方
契約書の基本的な構成などについては、令和法律事務所の弁護士が作成した契約書の作り方の記事をご覧ください。
金銭消費貸借契約書には、①貸した金額や、②弁済期、③利息、④遅延損害金、⑤期限の利益喪失条項などを記載します。
期限の利益喪失条項とは、たとえば、「分割金の支払を2回以上怠り、その額が〇万円に達したときは、期限の利益を失う」というような条項です。
期限の利益とは、債務者が期限が到来するまで弁済をしなくてよい利益のことをいいます。
期限の利益喪失条項とは、債務者が期限までに弁済をしない場合に、債務者が期限の利益を喪失して、直ちに弁済しなければならないこととする条項です。
また、債務者に担保の当てがあれば、連帯保証人や抵当権の設定などを、金銭消費貸借契約の内容にすることも検討すべきです。
金銭消費貸借契約書の作り方の詳細については、ぜひ弁護士にご相談ください。
公正証書
さらに、金銭消費貸借契約については、公証役場に行って、公証人に公正証書を作成してもらうことが、迅速な債権回収につながる場合があります。
公正証書には、債務者が弁済を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載してもらいましょう。
そうすれば、債権者は、債務者から弁済してもらえない場合に、わざわざ裁判を行うことなく、強制執行を行えるようになって便利です。
公正証書の作成には手数料が掛かりますが、迅速な債権回収につながる場合がありますので、債権回収の手段としてご検討してみてはいかがでしょうか。
貸金返還請求の手続
債務者が期限までに弁済をしない場合には、まずは電話、メール、手紙(内容証明郵便など)などコストが掛からない手段で貸金の返還請求をして債権回収を試みるのが一般的です。
電話、メール、手紙などで貸金返還請求しても債務者が弁済しないときには、裁判所を利用して債権回収を試みることを検討します。
裁判所を利用する貸金返還請求についての債権回収の手続としては、支払督促、民事調停、少額訴訟、通常訴訟などが考えられます。
それぞれの裁判手続に長所と短所がありますので、貸金返還請求の事案に応じて手続を使い分ける必要があります。
借主が返済してくれずお困りの債権者の方は、貸金返還請求の債権回収について、お気軽に弁護士にご相談ください。
令和法律事務所では、貸金返還請求、支払督促、内容証明、訴訟などの裁判手続など、債権回収のトラブルについて、弁護士無料相談を行っております。
債権回収に関するトラブルについては、ぜひお気軽にご相談ください。まずは、令和法律事務所の弁護士無料相談のご予約をお願いします。