令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、離婚に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。
離婚調停、婚姻費用、養育費、財産分与など、離婚に関するトラブルについては、ぜひお気軽にご相談ください。
夫婦のどちらかが離婚を希望するようになったときは、まずは夫婦間で話合いをすることになるのが通常かと思います。
しかし、夫婦の関係が悪化しているため、そもそも夫婦間で話合い自体ができない、離婚の話合いをしてもまったく進展がない、というご相談もお受けします。
そこで、本記事では、令和法律事務所の弁護士が、協議、調停、訴訟などの離婚の手続についてご説明します。
目次
離婚協議とは?
離婚協議とは、離婚を成立させるために当事者間で話合いをすることをいいます。
当事者の本籍地または住所地の市区町村役場に対し、離婚届を届け出ることで離婚が成立します。
離婚協議は、裁判所を利用しませんので、調停や訴訟で離婚する場合と比較して費用を安く抑えることができます。
また、離婚に至るまでの時間も、調停や訴訟で離婚する場合と比較して短時間で済むことが多いです。
しかし、そもそもご自身で相手方との間で、直接離婚協議をしたくないという方もおられるかと思います。
また、離婚に関する協議自体はできるものの、離婚に向けた話が先に進まなくなってしまったという場合もあります。
そうした場合には、当事者以外にご家族やご友人を交えて離婚協議をしてみることもあるかと思います。
しかし、ご家族やご友人も当事者同様に感情的になってしまい、結局離婚協議が進まないケースもあります。
弁護士に離婚協議の代理人をご依頼いただければ、弁護士が相手方との交渉窓口となります。
弁護士が離婚協議を行いますので、ご自身で相手方と直接やり取りをする必要がなくなり、ご負担が相当軽減されます。
また、離婚自体についての合意ができたとしても、財産分与や慰謝料などの離婚に関する取り決めをしないで協議離婚をするケースもあるようです。
しかし、離婚に関する取り決めをしておかなかったために、後日に相手方とのトラブルに発展してしまうおそれもあります。
したがいまして、相手方との間で離婚の合意ができたとしても、その内容については、弁護士にご相談されることをお勧めします。
離婚調停とは?
相手方との間で協議離婚が成立しなかった場合には、家庭裁判所の離婚調停手続の利用によって問題を解決する場合があります。
離婚は家庭内の問題であり、当事者間の実情に即した自主的な話合いによる解決が望ましいと考えられています。
したがって、いきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできません。
まずは、離婚訴訟ではなく、離婚調停を申し立てることとなっています(調停前置主義といいます。)。
離婚調停は、基本的には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。
離婚調停では、調停委員会の下で話合いをすることで、離婚に関する合意の成立を目指します。
調停委員会は、裁判官1名と民間から選ばれた調停委員2名(男女1名ずつです。)で組織されています。
訴訟の手続は、原則として公開の法廷で行われ、傍聴人が見守る中で訴訟期日が進行します。
他方、離婚調停の場合は、家庭裁判所内の調停室という数人しか入れないような小さな部屋で手続が進められます。
これによって、離婚調停では、当事者のプライバシーが守られることとなります。
離婚調停の1回の期日は、長くても2時間程度であり、基本的には、申立人側と相手方側とが2、30分ずつ交代で調停室に入ります。
当事者が交代で調停室に入り、それぞれ調停委員と話すこととなります(裁判官は通常は調停室にいません。)。
申立人側と相手方側とは、家庭裁判所内の待合室も別々にあります。
離婚調停は、1か月程度の間隔をおいて各調停期日が開かれます。
1度きりの調停期日で終わることもあれば、長ければ何年にもわたり調停期日を重ねる場合もあります。
離婚調停の場合は、離婚協議と異なり、家庭裁判所の調停委員が相手方との間に立って手続を進行してくれます。
したがいまして、離婚について相手方と直接やり取りをするストレスはありません。
また、調停離婚が成立したら家庭裁判所が離婚に関する取り決めを文書にした調停調書を作成してくれます。
これにより、取り決めをしないで協議離婚をした場合よりも、後日トラブルになるおそれは少ないといえます。
離婚調停の申立書は、裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
したがいまして、弁護士に依頼せず、離婚調停の申立書をご自身で作成し、調停期日にもご自身のみで出席して手続を進めていくということも可能かと思われます。
しかし、争点が多岐にわたる複雑な離婚事件の場合や、ご自身のみでの調停手続を進めていくことに不安な方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
離婚訴訟とは?
離婚調停が成立しなかった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。
離婚調停は、基本的には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしなければならないことについては、すでに触れました。
離婚訴訟の場合には、原告の住所地を管轄する家庭裁判所にも訴えを提起することができるので、原告にとっては負担が軽減されることとなります。
協議や調停と異なり、訴訟の場合には裁判官に有利な判決をもらうために、争点について適切な主張立証活動を行わなければなりません。
もっとも、訴訟の場合にも、判決まで進むことなく、和解で解決するケースも多くあります。
たとえば、離婚原因が争点であれば、民法770条1項各号所定の離婚原因が存在することなどについて、当事者の主張と立証が必要となります。
離婚原因の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した離婚原因の記事をご覧ください。
家庭裁判所が下した判決に不服がある場合には、控訴という不服の申立てをすることができます。
離婚訴訟になるような事案では、離婚原因以外にも、親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料など様々な争点が問題となるケースがほとんどかと思います。
それらの争点の解決には、専門的な知識が必要となる場面が多々ありますので、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。
また、これまでに裁判所を利用したことがなく、調停や訴訟とはどのようなものなのか不安な方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、離婚に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。
離婚訴訟、離婚調停、婚姻費用、養育費、財産分与など、離婚に関するトラブルについて、ぜひお気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。
まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。
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