本記事では、令和法律事務所の弁護士が、協議離婚、離婚訴訟などの「離婚の手続」についてご説明します。離婚調停については離婚調停の記事をご覧ください。
協議離婚とは?
「協議離婚」とは、当事者間で話合いをして離婚を成立させることです。
離婚は、当事者の本籍地または住所地の市区町村役場に対し、離婚届を届け出ることで成立しますが、相手方に無断で届け出るとトラブルになりますので、届出の前によく話し合いましょう。
協議離婚は、裁判所を利用しないで離婚しますので、離婚調停や離婚訴訟で離婚する場合と比較して費用を安く抑えることができます。
また、離婚に至るまでの時間も、調停や訴訟で離婚する場合と比較して短時間で済むことが多いです。
しかし、そもそもご自身で相手方との間で、直接離婚に関する協議をしたくないという方もおられるかと思います。
また、離婚に関する協議自体はできるものの、離婚に向けた話が先に進まなくなってしまったという場合もあります。
そうした場合には、当事者以外にご家族やご友人を交えて離婚に関する協議をしてみることもあるかと思います。
ご家族やご友人といった仲介者が間に入ることで離婚に関する協議が上手く進めばよいですが、ご家族やご友人が間に入っても、結局協議が進まないケースもあります。
そこで、弁護士に離婚に関する協議の代理人をご依頼いただければ、弁護士が相手方との交渉窓口となります。
弁護士が相手方との間で離婚に関する協議を行いますので、ご自身で相手方と直接やり取りをする必要がなくなり、ご負担が相当軽減されます。
また、離婚自体についての合意ができたとしても、財産分与や慰謝料などの離婚に関する取り決めをしないで協議離婚をするケースもあるようです。
しかし、離婚に関する取り決めをしておかなかったために、後日に相手方とのトラブルに発展してしまうおそれもあります。
離婚する際には、離婚に関する取り決めについて合意をし、それを書面に残しておきましょう。
協議により離婚を成立させることができない場合には、離婚調停の申立てをすることができます。離婚調停については離婚調停の記事をご覧ください。
離婚訴訟とは?
離婚調停が成立しなかった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。
離婚調停は、基本的には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
離婚訴訟の場合には、原告の住所地を管轄する家庭裁判所にも訴えを提起することができるので、原告にとっては負担が軽減されることとなります。
協議や調停と異なり、訴訟の場合には裁判官に有利な判決をもらうために、争点について適切な主張・立証をしなければなりません。
たとえば、離婚原因が争点であれば、民法770条1項各号所定の離婚原因が存在することなどについて、当事者の主張と立証が必要となります。
離婚原因の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した離婚原因の記事をご覧ください。
訴訟の場合には最終的には判決が下されますが、和解で決着するケースも多くあります。
家庭裁判所が下した判決に不服がある場合には、控訴という不服の申立てをすることができます。
離婚訴訟になるような事案では、離婚原因以外にも、親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料など様々な争点が問題となるケースがほとんどかと思います。
それらの争点の解決には、専門的な知識が必要となる場面が多々ありますので、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。
また、これまでに裁判所を利用したことがなく、調停や訴訟とはどのようなものなのか不安な方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、離婚に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。
離婚訴訟、離婚調停、婚姻費用、養育費、財産分与など、離婚に関するトラブルについて、ぜひお気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。
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