令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、離婚に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。
離婚調停、離婚原因、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、離婚慰謝料についてご説明します。
慰謝料とは、精神的損害に対する金銭的賠償のことをいいます。
民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。
つまり、不法行為によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければなりません。
そして、民法709条により損害賠償責任を負う者は、財産以外の損害(精神的損害)も賠償しなければなりません。
なお、慰謝料請求権は、通常、不法行為時から3年で時効消滅しますので、その点は注意が必要です。
離婚慰謝料は、離婚させられたことにより受けた精神的損害に対する賠償です。
夫婦の一方が婚姻関係の破綻の原因を作ってしまった場合、他方の配偶者はその離婚原因を作った者に対し、慰謝料を請求することができます。
慰謝料を発生させる離婚原因には、不貞行為、暴力、悪意の遺棄、扶助・協力義務違反、不当な性交渉拒否などがあります。
慰謝料の損害額の計算や立証は困難ですので、裁判官が、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができます。
慰謝料の額についての判断要素としては、離婚に至る経緯、夫婦の有責性、精神的・肉体的苦痛の程度、婚姻期間、夫婦の経済状態、未成年の子の有無などの様々な事情が考慮されるとされています。
相手方に財産分与を請求するにあたり、その中に慰謝料の要素を含めることもできます。
財産分与の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した財産分与の記事をご覧ください。
不貞行為があった場合には、不貞行為をした配偶者に対しての慰謝料請求の他に、不貞行為の相手方に故意または過失がある場合には慰謝料を請求することができます。
もっとも、判例によれば、婚姻関係が破綻していた場合には、特段の事情のない限り、慰謝料請求は認められません。
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