本記事では、令和法律事務所の弁護士が「離婚」についてご説明します。
離婚事件には、離婚の合意が困難な場合や、離婚自体は合意できても財産分与、慰謝料、養育費などの点で合意できない場合などの様々なケースがあります。
離婚やむなしというところまで夫婦の関係が悪化していると、当事者同士で離婚について話し合うことは相当な苦痛を伴うことと思われます。
また、話合いと並行して離婚後の生活の準備をしなければならないことなども大きなストレスになります。
離婚事件について弁護士にご依頼いただければ、弁護士が代理人となり、相手方との間で離婚に関する交渉の一切を行います。
ご自身で相手方と直接やり取りすることが基本的にはなくなり、上記のようなご負担を軽減することができます。
また、そもそも相手方が離婚の話合いに全く応じてくれないなど、相手方との間で離婚の話合いが一向に進まない場合もあるかと思います。
しかし、そのような場合でも、弁護士が当事者の間に入ることで、離婚に関する話合いが進展する場合もあります。
相手方との話合いによる離婚(協議離婚)ができない場合には、弁護士が申立人代理人として、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることができます。
離婚の手続の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した離婚の手続の記事をご覧ください。
離婚調停の申立てをする場合の家庭裁判所は、基本的には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
いきなり離婚訴訟を提起することはできず、まずは、離婚調停の申立てをすることとなります。
その理由は、離婚などの家庭内の事件については、公開の法廷で争われる離婚訴訟よりも、非公開で話合いをする離婚調停によって解決する方が適切であると考えられているためです。
離婚調停は、テレビで見るような裁判所の法廷で傍聴人がいる中で話合いを進めるものではありません。
傍聴人が誰もいない小さな部屋で、調停委員を通じて相手方と話合いをして紛争の解決を目指すものです。
離婚調停をしても相手方との離婚の合意ができない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
離婚調停や離婚訴訟で解決を目指す場合には、離婚原因、親権・面会交流・養育費、婚姻費用、財産分与・慰謝料などの争点が問題になるケースが通常です。
したがいまして、そのような場合には、お早めに法律の専門家である弁護士にご相談ください。
婚姻費用の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した婚姻費用の記事をご覧ください。
養育費の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した養育費の記事をご覧ください。
離婚は当事者や関係者の人生に大きな影響を及ぼしますので、お一人でお悩みを抱え込まず、ぜひ弁護士にお気軽にご相談ください。
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方の離婚や男女トラブルについて、弁護士無料相談を行っております。
離婚調停、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料など離婚トラブルに関することは、ぜひお気軽にご相談ください。令和法律事務所は、土日祝日も営業しており、ご予約いただければ夜間も相談可能です。
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