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債権執行|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、債権回収に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。


支払督促、内容証明、強制執行、訴訟などの裁判手続など、債権回収に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、債権執行についてご説明します。


目次



債権執行とは?


金銭の支払または船舶もしくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除きます。)に対する強制執行(少額訴訟債権執行を除きます。)のことを債権執行といいます。


債権執行は民事執行の中で最も多く利用されいます。


債権執行の中でも最も多く利用されているのが、金銭債権に対する強制執行です。



金銭債権に対する強制執行の流れ


金銭債権に対する強制執行の基本的な流れとしては、次のとおりです。


債権者が、執行裁判所に差押命令の申立てをします。


執行裁判所が、審理をして差押命令を発令します。


差押債権者が、差押債権の取立てを行って債権回収を図ります。



債権差押命令申立書


債権差押命令申立書には、求める強制執行の方法や添付書類などについて記載します。


当事者目録、請求債権目録、差押債権目録を別紙目録として、債権差押命令申立書と一緒に執行裁判所に提出します。


当事者目録には、①債権者および債務者の氏名または名称および住所ならびに代理人の氏名および住所、②第三債務者の氏名または名称および住所を記載します。


請求債権目録には、債務名義の表示、元金、利息、遅延損害金、執行費用などを記載します。


差押債権目録には、差し押さえるべき債権の種類および額その他の債権を特定するに足りる事項を記載します。


債権の一部を差し押さえる場合にあっては、その範囲を記載します。


申立書の添付書類としては、執行力のある債務名義の正本、債務名義の送達証明書、資格証明書、委任状などがあります。



第三債務者に対する陳述催告の申立て


なお、債権者は、債務者の第三債務者に対する債権の有無や内容を知らないことが通常です。


そこで、第三債務者に対する陳述催告の申立てという制度が認められています。


第三債務者に対する陳述催告の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、送達の日から2週間以内に債権の存否などについて陳述すべき旨を催告しなければなりません。


第三債務者からは、①差押えに係る債権の存否ならびにその債権が存在するときは、その種類および額、②弁済の意思の有無および弁済する範囲または弁済しない理由などが陳述されます。


第三債務者は、故意または過失により、陳述をしなかったとき、または不実の陳述をしたときは、これによって生じた損害の賠償義務を負います。



裁判所の差押命令


執行裁判所が審理をした結果、差押命令を発令する場合には、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければなりません


執行裁判所の差押命令は、債務者および第三債務者を審尋しないで発令されます。


これは、債務者が差押えの前に差押債権を処分してしまうことを防止するためです。


差押命令は、債務者および第三債務者に送達しなければならず、差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生じます


差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができます。



差押債権の取立て


債権執行の差押債権の原則的な換価方法は、差押債権者が自ら差押債権を取り立てることです


金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができます。


ただし、差押債権者の債権および執行費用の額を超えて支払を受けることはできません。



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