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刑事事件

江戸川区・葛飾区の刑事事件はお任せください!弁護士無料相談実施中


令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区にお住まいの方から、刑事事件に関するトラブルについて、弁護士による無料相談を積極的にお受けしております。


逮捕・勾留、不起訴、保釈、執行猶予など、刑事事件に関するお悩みは、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、当事務所の弁護士が刑事事件の手続の流れや重要なポイントについてご説明します。



目次



刑事事件の手続の流れ


基本的な流れは、事件発生→捜査→起訴→刑事裁判です。弁護士は、被疑者・被告人の弁護人として弁護活動を行います。また、被害者の代理人として加害者側と交渉したり、刑事裁判に参加したりすることもあります。


刑事事件では、真相の解明と被疑者・被告人の人権の尊重が求められます。刑事手続のルールは、憲法、刑法、刑事訴訟法などに基づいており、これらに従って適切な処理が必要です。



処罰対象と刑罰について


犯罪行為の処罰や刑罰については、刑法に定められています。例えば、詐欺罪(刑法246条1項)では、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。また、窃盗罪(刑法235条1項)では、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されています。



捜査の流れ


刑事事件が発生した後、職務質問や被害届・告訴が捜査のきっかけとなります。捜査機関は、犯罪があると考えたときに犯人を発見・確保し、証拠を収集するための捜査を行います。具体的には、逮捕・勾留、被疑者や被害者の取調べ、関係先の捜索などがあります。


被疑者・被告人は憲法上の権利として弁護人を選任できます。刑事事件に巻き込まれた際は、速やかに弁護士と連絡し、今後の手続きや取調べについてアドバイスを受けることが重要です。



弁護士の利用方法


もしお知り合いに弁護士がいない場合、当事務所にご連絡いただくか、弁護士会に当番弁護士の派遣を依頼することが可能です。当番弁護士は、依頼があった日に待機している弁護士が警察署に派遣され、接見してくれます。


逮捕・勾留された場合、外部と自由に連絡を取ることが難しくなりますが、弁護士とはいつでも面会できます。弁護士は、曜日や時間に制限なく接見可能ですので、まずは弁護士に依頼し、アドバイスを受けることをお勧めします。



検察官の判断と起訴


捜査が進み、検察官に書類や証拠物が送致されると、検察官が起訴か不起訴かを判断します。起訴とは、国家の刑罰権の行使を求めるもので、検察官が裁判所に対して起訴状を提出します。起訴された刑事事件は原則として公開の裁判で審理されます。



弁護活動の重要性


弁護人は、起訴前の段階で被疑者を不起訴とするよう求めたり、逮捕・勾留中の身柄を早期に解放するよう活動したりします。また、弁護人は裁判全般を通じて被告人の利益を守るため、刑罰が不当に重くならないよう努力し、無罪判決や執行猶予付き判決を求めたりします。刑事裁判の弁護活動には、保釈の請求も含まれます。



一般の方が刑事事件の当事者となることは稀ですが、その際の負担は大きいものです。当事務所では、刑事事件に関するトラブルについて、弁護士による無料相談を積極的にお受けしております。江戸川区や葛飾区にお住まいの方は、ぜひ当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。


まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。



裁判を受ける人

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