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成年後見|無料相談|江戸川区葛飾区の弁護士

令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、法的トラブルに関することついて、弁護士無料相談を積極的にお受けしております。


成年後見、訴訟などの裁判手続、自己破産などの債務整理、相続遺言など、法的トラブルに関することでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、成年後見についてご説明します。


成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人を保護するための制度です。


それらの理由により判断能力が十分でない人は、取引を適切に行うことができなかったり、取引の相手方に騙されたりする可能性が高いと思われます。


そこで、民法は、判断能力が十分でない人を保護するための制度として成年後見制度を用意しました。


なお、保護を必要とする人が委任者となって、判断能力が十分なうちに、同人の意思によってあらかじめ財産管理などの事務をする後見人を選任する契約を締結しておく任意後見制度もあります。


民法は、成年後見について、後見、保佐、補助の3つの類型を用意しています。


この中で最も多く利用されているのが後見であり、後見とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者を保護するための制度です。


「事理を弁識する能力を欠く」とは、自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている者などをいうとされています。


精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、後見開始の審判が下された者を成年被後見人といいます。


また、成年被後見人を保護するために家庭裁判所が選任した者のことを成年後見人といいます。


民法で規定している後見開始の審判の申立てができる者は、次の3つのグループに分けられます。


第一に、民法で規定している本人、配偶者、四親等内の親族です。


第二に、未成年後見人、保佐人、補助人、それぞれの監督人です。


第三に、検察官です。


これらに加えて、市区町村長、任意後見人,任意後見受任者なども申立権者となります。


後見開始の審判の申立てをする裁判所は、成年被後見人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所です。


後見開始の審判が下されると、成年被後見人が行った法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができます。


成年被後見人が取引をする場合、取引の相手方は、成年被後見人本人と取引を行っても取り消されてしまう可能性があるため、成年後見人と取引をする必要があります。


成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務などを行います。


同事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければなりません。


成年被後見人の自己決定権を尊重しつつ財産の減少を防止することで、同人の生活の質を向上させることを目的とします。


家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年後見監督人を選任することができます。


その場合、成年後見人は、家庭裁判所・成年後見監督人の監督を受けることとなります。


成年後見人の職務は広範囲に及び、いったん不正行為などが起きれば、成年被後見人に重大な損害が発生してしまうおそれがあります。


そこで、成年後見人は、家庭裁判所や成年後見監督人の監督に服することとしました。


成年後見人は、成年被後見人が居住している不動産について売却などの処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。


これは居住用不動産の処分が成年被後見人に及ぼす影響が大きいため、処分について慎重に判断する必要があるからです。


成年後見、補佐、補助などでご不明な点については、何でもお気軽にご相談ください。


令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、法的トラブルに関することついて、弁護士無料相談を積極的にお受けしております。


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