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民事調停

令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、訴訟などの裁判手続、債務整理、相続遺言などの法的トラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。


訴訟などの裁判手続、自己破産などの債務整理、相続遺言などの法的トラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、民事調停についてご説明します。


目次



民事調停とは?


民事調停は、民事に関する法的トラブルについて裁判所を利用して話し合いによる解決を目指すものです。


民事に関する法的トラブルが発生したときに、当事者間のみでの話し合いで解決できればいいですが、当事者間のみの話し合いでは解決しない場合もあります


当事者間での話し合いを経ずに、民事調停の申立てをすることも可能ですが、通常はまず当事者間での話し合いによる解決を目指すかと思います。


民事調停は、当事者間のみでの話し合いでは解決しない場合に、裁判所を利用し、裁判官と調停委員を交えて話し合いをすることで解決を目指します



民事調停の対象となる事件


民事調停は、民事に関する法的トラブルがその対象となります。


たとえば、金銭の貸し借り、建物の明け渡し、交通事故などの一般人の日常生活で起こり得る法的トラブルが対象となります。


また、医療事件や企業間の知的財産権に関するトラブルなどの解決に専門的な知識を必要とする法的トラブルなどまで、幅広く民事調停の対象となります。


離婚や相続に関する調停は、民事調停とは別に家事調停として家庭裁判所で取り扱いがあります。



民事調停の特徴


民事調停の特徴として、次のようなものがあります。


〇民事調停で裁判所に支払う手数料は、訴訟の場合の手数料と比べて低額で済みます。


たとえば、訴訟で100万円を請求する場合の手数料は1万円ですが、民事調停で100万円を請求する場合の手数料は5千円です。


〇民事調停の申立ては、訴訟の提起と比べて申立ての方法が簡単です。


民事調停では、はじめに申立書を裁判所に提出する必要がありますが、申立書の書式などが裁判所のウェブサイトにあり、申立書に記載する内容も訴訟の場合の訴状と比べて難しくありません。


〇民事調停は、通常訴訟と比べて迅速に解決できる可能性があります。


通常訴訟の場合、手続の終了まで1年以上かかることもありますが、民事調停の場合は申立てから数か月程度で解決できる場合もあります。


〇民事調停は話し合いによる柔軟な解決が可能です。


訴訟の場合には最終的には裁判官が一方的に判決を下してしまいますが、民事調停の場合には、話し合いにより当事者間が合意をすれば柔軟な解決も可能です。


〇民事調停の手続は非公開で行われます。


訴訟は原則として公開の法廷で行われますが、民事調停は非公開の調停室で行われるため、当事者のプライバシーが守られます。



民事調停の手続の流れ


はじめに申立人が簡易裁判所に民事調停の申立書を提出します。


民事調停の申立てをする裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所となります。


裁判所が申立人と相手方に対して第1回調停期日を指定します。


申立人と相手方とが調停期日に裁判所に出頭し、裁判官と調停委員を交えて話し合いを行います


話し合いにより合意できれば調停成立となり、合意ができなければ調停不成立となります。


調停の経過などによっては、裁判所が調停に代わる決定をする場合もあります。



令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、訴訟などの裁判手続、債務整理、相続遺言などの法的トラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。


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