令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、離婚に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。
離婚調停、離婚原因、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、離婚原因についてご説明します。
目次
5つの裁判上の離婚原因とは?
協議により離婚の合意が成立すれば通常は問題となりませんが、離婚調停や離婚訴訟となった場合には、離婚原因の有無が問題となる場合があります。
民法は、民法770条1項において、5つの裁判上の離婚原因を規定しています。
第一に、配偶者に不貞な行為があったときです。
第二に、配偶者から悪意で遺棄されたときです。
第三に、配偶者の生死が3年以上明らかでないときです。
第四に、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないときです。
第五に、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときです。
第一から第四までの離婚原因がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認められるときは、離婚の請求は棄却されます(770条2項)。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは?
裁判で最も多く主張される離婚原因は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。
「その他」と規定されているとおり、様々な事情により婚姻を継続し難い重大な事由があるということを離婚原因とすることができます。
具体的には、長期間の別居、暴力、虐待、浪費、配偶者の親族との不和など様々なものがあります。
世間一般に離婚原因といわれているものの中には、裁判上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」とまでいえない場合があるということに注意しなければなりません。
たとえば、単に夫婦間の性格の不一致を離婚原因として主張しても、裁判上の離婚原因としては抽象的すぎると判断されてしまいます。
夫婦間の性格の不一致の結果、どの様な事実関係が生じて、夫婦関係がどのように破綻したのかという具体的事実を詳しく明らかにしなければなりません。
そのような事実を主張立証した結果、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとされれば、離婚原因が認められることとなります。
有責配偶者からの離婚の請求とは?
いわゆる有責配偶者(自ら婚姻関係を破綻させた者)からの離婚の請求の場合でも、婚姻関係が破綻していれば離婚原因を認めるべきだという考え方がありました。
判例は、以前は有責配偶者からの離婚の請求を認めていませんでしたが、その後、例外的に一定の場合に認めることとなりました。
たとえ自ら婚姻関係を破綻させた有責配偶者からの離婚の請求であっても、破綻している婚姻関係を維持することには意味がないと考えられるためです。
有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件とは?
有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件は、次の3つとされています(最判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁)。
第一に、別居期間が年齢および同居期間との対比において相当長期間に及んでいることです。
第二に、未成熟子が存在しないことです。
第三に、相手方配偶者が離婚により極めて苛酷な状態に置かれる等著しく社会正義に反する特段の事情がないことです。
裁判上の離婚原因があることについては、原告が主張立証し、裁判官に離婚原因を認めさせなければなりません。
「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるかどうかについては、一度弁護士にご相談されてみることをお勧めします。
離婚調停や離婚訴訟で解決を目指す場合には、離婚原因、親権・面会交流・養育費、婚姻費用、財産分与・慰謝料などの争点が問題になるケースが通常です。
したがいまして、そのような場合には、お早めに法律の専門家である弁護士にご相談ください。
離婚の手続の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した離婚の手続の記事をご覧ください。
離婚は当事者や関係者の人生に大きな影響を及ぼしますので、お一人でお悩みを抱え込まず、ぜひ弁護士にお気軽にご相談ください。
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方の離婚や男女トラブルについて、弁護士無料相談を行っております。
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