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保釈とは?|無料相談|江戸川区葛飾区の弁護士

江戸川区・葛飾区の刑事事件に関する無料相談


当事務所では、江戸川区や葛飾区にお住まいの方からの刑事事件のトラブルについて、弁護士による無料相談を積極的にお受けしています。



刑事事件のお悩みを解決します


保釈、逮捕・勾留、接見、不起訴などの刑事事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。



保釈について


本記事では、当事務所の弁護士が保釈について詳しくご説明します。



目次



保釈とは?


保釈とは、勾留中の被告人が保釈金を納付し、裁判所が条件を付けて被告人の拘束を解く制度です。保釈が認められた場合でも、被告人が正当な理由なく裁判所に出頭しない、または条件に違反した場合、保釈は取り消され、納付した保釈金は没取されることがあります。


保釈は被疑者段階では認められず、起訴後に裁判所に保釈の請求が可能です。保釈が許可されれば、被告人は直ちに身体拘束から解放され、弁護人との打合せなどの準備がスムーズに行えます。起訴された場合には、保釈請求について早めに当事務所の弁護士にご相談ください。



権利保釈とは?


保釈には、権利保釈と裁量保釈の2つの種類があります。被告人が裁判所に保釈を請求した際、法定の除外事由に該当しない限り、原則として保釈が許可されます(権利保釈)。


法定の除外事由は以下の6つです。


  1. 死刑、無期または1年以上の懲役・禁固に該当する罪を犯した場合

  2. 前に死刑、無期、または長期10年を超える懲役・禁固に該当する罪について有罪の宣告を受けた場合

  3. 常習として長期3年以上の懲役・禁固に該当する罪を犯した場合

  4. 罪証隠滅の疑いに相当な理由がある場合

  5. 被害者その他事件の審判に必要な知識を有する者またはその親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をする疑いに相当な理由がある場合

  6. 被告人の氏名または住所が不明な場合


これらの除外事由に該当する場合、基本的には保釈は許可されません。



裁量保釈とは?


被告人が権利保釈の除外事由に該当する場合でも、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許可できます(裁量保釈)。裁判所は、保釈を許可する際に以下の3点を考慮します。


  1. 保釈された場合の逃亡・罪証隠滅の恐れの程度

  2. 身体拘束の継続による被告人の不利益の程度

  3. その他の事情


これらの事情を踏まえて、弁護士に保釈請求を依頼することで、被告人に有利な理由を裁判所に伝えることが可能です。



保釈の手続


勾留中の被告人、またはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹が保釈を請求できます。


東京地方裁判所に保釈請求をする場合、保釈請求書や身元引受書を提出します。第1回公判期日前は刑事第14部に、第1回公判期日以降は事件の係属部に提出します。


身元引受書は、被告人が釈放された後、裁判所の条件を守ることを誓約する書面です。通常、被告人の家族や雇用主が身元引受人となり、書面に署名します。


保釈に関する決定は、第1回公判期日前には受訴裁判所以外の裁判官が行い、第1回公判期日以降は受訴裁判所が行います。裁判所は、保釈を許可する際に検察官の意見を聴取し、犯罪の性質や情状、証拠の証明力、被告人の性格や資産を考慮します。


被告人が裁判所に出頭しなかったり、逃亡した場合、裁判所は保釈を取り消し、保釈金を没取できます。また、裁判官の決定に対する不服申立てとしては準抗告、裁判所の決定には抗告が可能です。


保釈手続は複雑で難解ですが、被告人の早期解放のために、起訴後すぐに保釈請求を行えるよう、当事務所の弁護士にご相談ください。


当事務所では、江戸川区や葛飾区の方を対象に刑事事件に関する無料相談を積極的に行っています。保釈、逮捕・勾留、接見、不起訴に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。


まずは、当事務所の無料弁護士相談のご予約をお願いします。


裁判官


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