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逮捕・勾留、不起訴、保釈、刑事裁判、執行猶予など、刑事事件に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、勾留についてご説明します。
勾留とは、被疑者または被告人を拘禁する裁判およびその執行をいいます。
拘禁とは、身体の自由を継続的に拘束することです。
勾留の目的は、逮捕と同様に、被疑者の逃亡と証拠隠滅の防止です。
勾留には、起訴前の被疑者の段階のものと、起訴後の被告人の段階での勾留との2種類があります。
以下では、被疑者勾留と被告人勾留のうち、被疑者勾留についてご説明します。
捜査機関によって逮捕されると、9割以上の方が勾留されてしまうとされています。
したがいまして、逮捕された場合には、原則として、検察官によって勾留請求され、裁判官によって勾留決定されてしまうこととなります。
勾留の請求権者は検察官です。
検察官は、被疑者を留置する必要がないと思料するときは、直ちにこれを釈放しなければなりません。
他方、留置の必要があると思料するときは、警察官から被疑者の身柄の送致を受けたときは24時間以内に、勾留請求を行わなければなりません。
検察官自身または検察事務官が逮捕したときは、48時間以内に、勾留請求を行わなければなりません。
検察官が勾留請求するときは、勾留請求書を裁判官に提出します。
その後、検察官の勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対して勾留質問を実施し、勾留の要件の存否を判断します。
勾留質問は非公開の手続で、裁判官が被疑者に被疑事実を告げ、これに対する被疑者の陳述を聴取します。
裁判官は、勾留の要件があると認めたときは勾留状を発付します。
勾留の要件は、①勾留請求の手続の適法性、②勾留の理由、③勾留の必要性です。
勾留請求の手続の適法性については、上記の時間制限を遵守しているか、勾留に先行する逮捕の手続が適法かなどが問題となります。
勾留の理由は、①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があることと刑事訴訟法60条1項各号のいずれかに該当することです。
刑事訴訟法60条1項には、次の3つが規定されています。
第一に、被告人が定まった住居を有しないときです。
第二に、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときです。
第三に、被告人が逃亡しまたは逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときです。
なお、軽微な犯罪の場合には、上記第一の場合に限られます。
勾留の必要性の判断では、勾留によって得られる利益と被疑者が被る不利益とを比較衡量します。
その判断には、起訴の可能性、捜査進展の程度、被疑者の事情などが考慮されます。
勾留期間は、原則として勾留の請求をした日から10日です。
その後、やむを得ない事情がある場合に限り、検察官の請求により10日を超えない限度で延長できます。
やむを得ない事情とは、事件が複雑困難なもので合ったり、必要な証拠の収集が困難であったりして延長して捜査を継続しなければ処分を決することができない場合です。
裁判官は、勾留の要件があると認めたときは勾留状を発付し、勾留請求に理由がないと認めるときは却下します。
勾留の裁判に対しては、準抗告ができます。
被疑者が勾留された場合に、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときがあります。
そのような場合には、裁判官は、被疑者の請求により、国選弁護人を付さなければなりません。
保釈の制度は、起訴後の被告人勾留ではありますが、被疑者勾留の場合にはありません。
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