令和法律当事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、刑事事件に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。
逮捕・勾留、不起訴、保釈、刑事裁判、執行猶予など、刑事事件に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、逮捕についてご説明します。
刑事事件において、捜査機関は、犯罪があると思料するときに、①被疑者の身柄確保と②証拠の収集を行います。
被疑者の身柄確保の方法としては、逮捕と勾留があります。
逮捕とは、被疑者の身体を拘束し、引き続き短時間の拘束を継続することです。
逮捕の目的は、被疑者の逃亡と証拠隠滅の防止です。
逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があります。
憲法33条は、「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」と定めています。
被疑者を逮捕するには、重大な権利の侵害を伴いますので、原則として裁判官の発付する令状が必要です。
現行犯逮捕の場合、現に罪を行っている者または現に罪を行い終わった者を対象としています。
したがいまして、現行犯逮捕の場合は、犯人であることが明らかで誤認逮捕のおそれがなく、逮捕の必要性が高いことから、逮捕状なくても逮捕することができるとされています。
通常逮捕の場合には逮捕状が必要です。
また、逮捕の要件は、①逮捕の理由(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)と②逮捕の必要性(逃亡または罪証隠滅のおそれがあること)です。
②については、被疑者の年齢および境遇ならびに犯罪の軽重および態様その他諸般の事情を考慮するとされています。
逮捕状により被疑者を逮捕するには、原則として逮捕状を被疑者に示さなければなりません。
逮捕状を示さない逮捕は違法となります。
緊急逮捕は、重大な犯罪の場合で急速を要し逮捕状を求めることができないときに、まず被疑者を逮捕し、後で逮捕状の発付を求めるものです。
緊急逮捕の場合に逮捕時に逮捕状が不要な理由は、現行犯以外はすべて逮捕状を求めることとして、重大事件の被疑者を取り逃がすことになっては不都合だからです。
緊急逮捕の要件としては、次の4つが必要です。
第一に、死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる重大な犯罪であることです。
第二に、罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があることです。
第三に、急速を要することです。
第四に、ただちに逮捕状を請求することです。
司法警察員や検察官は、逮捕後直ちに犯罪事実の要旨および弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければなりません。
被疑者としては、捜査機関に逮捕された場合には、警察官や検察官に対して直ちに弁護士に連絡を取るように求めるべきです。
弁護士であれば、逮捕中でも被疑者と接見することができますし、被疑者の身柄解放のための弁護活動もできます。
司法警察員による逮捕の場合は、被疑者の留置の必要がないと思料するときは、直ちにこれを釈放しなければなりません。
留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、書類および証拠物とともに、これを検察官に送致する手続をしなければなりません。
上記の場合に検察官は、送致された被疑者について留置の必要がないと思料するときは、直ちにこれを釈放しなければなりません。
そして、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から24時間以内に、裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません。
令和法律事務所では、主に江戸川区や葛飾区にお住まいの方から、刑事事件に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けします。
弁護士は逮捕段階でも接見ができ、身柄の解放のための弁護活動をすることもできます。
刑事事件でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。
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