契約書の作り方|令和法律事務所
- koiwalaw
- 4月8日
- 読了時間: 7分
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この記事では、令和法律事務所の弁護士が、契約書の作り方や契約についてご説明します。
契約・契約書とは?
契約とは、当事者間で権利義務に関する合意をする法律行為です。
契約書とは、契約の内容を書面化したものです。
契約は、契約書などの書面を作成しなくても、原則として相手方との合意のみで成立するとされています。
私たちは日常的に多くの契約をしていますので、そのたびに契約書を作成するのは煩雑です。
しかし、金額が高額である場合や契約期間が長い場合などの重要な契約を締結する場合には、後日のトラブルを防止する必要があります。
そのような場合には、「契約書」や「合意書」などとして契約内容を書面化しておくことをおすすめします。
次に、契約書の作り方などをご説明します。
契約書の構成
一般的な契約書の構成としては、以下のようなものです。
①タイトル、②前文、③本文、④後文、⑤作成日・署名押印などです。
とくに厳密に順序が決まっているわけではありませんが、このような構成の契約書が多いです。
また、契約書の本文に記載せずに、別途目録を作成して契約書に添付する場合などもあります。
契約書のタイトル
契約書の最初にタイトルを記載します。
単に「契約書」、「合意書」としたり、「売買契約書」、「金銭消費貸借契約書」など、契約内容を表すタイトルをつけたりします。
複数の契約の要素が混在した契約である場合には、契約書のタイトルをつけづらいかもしれません。
契約書のタイトルと契約内容が一致していない場合もあります。
契約書は、タイトルではなく、あくまで契約内容が重要ですが、契約書の最初に記載するものですので、できれば契約内容を反映した簡潔で分かりやすいタイトルをつけましょう。
契約書の前文
次に、前文で、契約当事者が誰なのか、契約がどのような内容なのかなどを端的に特定します。
たとえば、「売主○○○○(以下「甲」という。)と買主○○○〇(以下「乙」という。)は、以下のとおり売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。」などとします。
前文で決めた甲と乙を、契約書の最後まで取り違えないようにしましょう。
「甲」と「乙」の取り違えを防ぐために、たとえば売買契約なら「売主」、「買主」を使用したりもします。
契約書の本文
前文の後には、「第1条・・・。第2条・・・。」などと、契約書の本文として契約条項を記載していきます。
この本文の部分が、契約書の中では最も重要ですので、契約内容について十分に検討のうえ契約を締結しましょう。
第1条には、契約の目的について記載されることが多いかと思います。
その他、権利義務に関する条項、解除条項、損害賠償条項など様々な条項を必要に応じて記載します。
契約書の本文では、契約当事者の意図を、契約書に正確に明確にわかりやすく落とし込んでいく必要があります。
契約書の後文
本文が終わると後文を記載します。
たとえば、「本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲と乙は相互に署名押印のうえ、各1通を保有することとする。」などと記載します。
後文では、契約書を何通作り、誰が保管しているのか明らかにすることができます。
通常は、当事者の数の分だけ契約書の原本を作成し、それぞれの当事者が契約書の原本を保管します。
作成日付、署名押印など
最後に、契約書作成日の記載と当事者の署名または記名と押印をします。
契約内容によっては、収入印紙を貼付したり、目録や印鑑証明書を添付したりします。
以上が、契約書の一般的な構成です。次に、契約書を作成するメリットについて説明します。
契約書を作成すれば証拠とすることができます
口頭のやり取りのみで契約を締結した場合ですと、訴訟などの裁判手続になった際に、当事者間で言った言わないの水掛け論になってしまいがちです。
しかし、契約書を作成しておけば、契約当事者間で契約内容に関するトラブルが生じて訴訟などの裁判手続になった場合には、契約書を証拠として裁判所に提出することができます。
たとえば、ある取引について紛争が生じて訴訟などの裁判手続になる場合、その取引についての契約書は、訴訟などの裁判手続での重要な証拠となります。
金額が高額である場合や契約期間が長い場合などの重要な契約を締結する場合には、自己に有利な契約書を作成しておけば、訴訟などの裁判対策にも有効となります。
契約書を作成すれば契約内容を明確にできます
口頭やメールのやり取りのみで契約を締結する場合には、契約内容が曖昧になってしまうおそれがあります。
メールなどのやり取りによって交渉の経緯が証拠として残ることもありますので、重要な契約については取引の相手方とのメールなどのやり取りも残しておくべきです。
契約書を適切に作成しておけば、契約内容が書面に残りますので、契約内容を明確にすることができます。
契約内容を明確にすることで、当事者の意図を契約内容に落とし込めているか、契約にどのようなリスクがあるのか、などの確認・検討をしやすくなります。
契約書を作成したら、契約書に署名押印する前に、ぜひ弁護士にご相談ください。
契約書を作成すればリスクをコントロールできます
契約書を作成する場合には、契約にどのようなリスクがあるのか、どうすればそのリスクを減らせるか、そのリスクが顕在化してしまった場合どのような対応策があるか、などといった点について慎重に検討することができます。
そのような検討を通じて最終的に作成される契約書では、トラブルになった場合に損失を最小限にすることができることが理想です。
そもそもトラブルが起こらないように契約書を作成することができればよいのですが、トラブルのリスクを完全に排除することは困難です。
また、当事者の一方に有利な契約にしようとするあまり、契約内容が法令に違反したり、公序良俗に反したりすることには問題がありますのでご注意ください。
まとめ
契約には様々なものがあり、契約内容についても検討しなければならない点が多くあります。
とくに契約書の以下の点などについてお悩みの方は、弁護士へのご相談をお勧めします。
当事者の意図通りに契約書が作成できているか。
作成しようとしている契約書にどのようなリスクがあるのか。
訴訟などの裁判手続になった場合に契約書を有効な証拠とすることができるか。
契約書の作成でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。金銭消費貸借契約については関連記事をご覧ください。
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まい・お勤めの方から、法的トラブルに関することついて、弁護士無料相談をお受けしております。
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