貸金返還請求とは?借用書なしでもお金を返してもらう方法【弁護士が解説】
- koiwalaw
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更新日:2 日前
借用書がなくてもお金は返してもらえる?貸金返還請求とは?
お金の貸し借りは、友人や知人間などでもよく行われます。しかし、借主が期日どおりに返済してくれないケースも少なくありません。そんなとき、貸主が「貸金返還請求」を行うことで、法的にお金を取り戻す手段があります。
本記事では、東京都江戸川区の「令和法律事務所」の弁護士が、借用書なしでも貸金返還請求が可能なのか?証拠がない場合の対応法や訴訟手続の流れについてわかりやすく解説します。
金銭消費貸借契約とは?【お金の貸し借りの基本】
金銭消費貸借契約とは、貸主が借主に金銭を貸し、借主が後日返済することを約束する契約です。これは原則として口約束だけでも成立しますが、後のトラブルを防ぐためにも書面を作成するのが望ましいです。
貸金返還請求とは?
貸金返還請求とは、貸主が借主に対して、貸したお金の返済を求める手続です。債務不履行があった場合、内容証明郵便や支払督促、最終的には訴訟によって回収を試みることになります。
借用書がない場合の証拠とは?
借用書がない場合でも、以下のようなものが貸金返還請求の証拠となる可能性があります。
金銭を振り込んだ通帳の記録や領収書
メールやSNSなどのやりとり
借主による返済の一部履行
第三者の証言や陳述書
これらの証拠を可能な限り、完済されるまで保存しておくことが重要です。
契約書や借用書を作成するメリット
契約書や借用書があれば、金銭消費貸借契約の有力な証拠になります。特に訴訟になった場合、裁判所に証拠として提出できるため、回収の成功率が上がります。
貸金返還請求の具体的な手続
内容証明郵便で返還請求
支払督促の申立て(簡易裁判所)
訴訟提起(裁判)
勝訴後の強制執行
弁護士にお早めに相談することで、スムーズな回収を目指しましょう。
弁護士に相談するメリット
貸金返還トラブルでは、最終的には法的手段を執る必要がある場合があります。令和法律事務所では、内容証明郵便の作成から訴訟、強制執行などの法的手続までを一貫してサポートします。初回相談は無料で承っておりますのでお気軽にご相談ください。
まとめ|貸金返還請求は早めの相談がカギ
借用書がない場合でも、証拠次第で貸金返還請求は可能です。まずはお早めに弁護士に相談し、的確な対応を取りましょう。貸したお金を回収するためには、金銭消費貸借契約書の作成や債権回収の法的手続を検討することが大切です。
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