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訴状の書き方|江戸川区・葛飾区の弁護士|小岩駅1分

  • koiwalaw
  • 1月22日
  • 読了時間: 3分

更新日:4月1日

何らかの法的トラブルに巻き込まれ、相手方に対して訴訟を提起するには、裁判所に訴状を提出しなければなりません。しかし、訴状の書き方など知らない方がほとんどかと思いますし、また、訴状の作成には民事訴訟法などの法律知識が求められるため、ご自身で正確な訴状を作成することは中々難しいです。


そこで、本記事では、令和法律事務所の弁護士が、訴状の書き方について詳しく解説します。訴状の書き方をご存じない方が訴状を正確に作成するのは大変難しいことですので、訴状の作成の際にはぜひ一度弁護士にご相談ください。令和法律事務所では、初回無料相談を行っておりますのでご活用ください。


訴状の記載事項は、おおよそ次のとおりです。


・表題は「訴状」とします。


裁判所に提出する年月日を記載します。


訴状を提出する裁判所を記載します。


たとえば「東京地方裁判所 御中」などと記載します。


訴訟物価額が140万円以下のものは、地方裁判所ではなく、簡易裁判所に提出します。


たとえば「東京簡易裁判所 御中」などと記載します。


訴状を提出する裁判所は、原則として被告の住所地を管轄する裁判所となります。


・作成者である当事者または代理人の氏名や資格を記載し、押印します。


・原告と被告となる当事者本人の氏名や住所など、法人の場合は商号や本店の所在地などを記載します。


法定代理人や訴訟代理人がいる場合には、当事者本人とともに記載します。


送達場所になる住所の後には「(送達場所)」などと記載します。


弁護士が訴訟代理人となる場合は、通常その弁護士の法律事務所が送達場所となります。


事件名を記載します。


たとえば「貸金請求事件」「売買代金請求事件」などと事件の内容にあった事件名を記載します。


訴訟物の価額と手数料の貼用印紙額を記載します。


手数料の印紙額は、裁判所のホームページに早見表があります。


請求の趣旨の欄には、どのような裁判を求めるかを簡潔に記載します。


たとえば「〇万円を支払え」などとします。


「訴訟費用は被告の負担とする」と訴訟費用についての記載もします。


判決に仮執行宣言を求める場合には、請求の趣旨の最下行に「との判決並びに仮執行の宣言を求める」などと記載したりします。


請求の原因の欄には、請求を特定するのに必要な事実と請求を理由づける事実と重要な間接事実を記載します。この欄は訴状の中でも重要な部分ですので、正確に記載することが重要です。事実関係や証拠を事前に整理した上で慎重に作成しましょう。


証拠方法や附属書類を記載します。


証拠方法には、たとえば「甲第1号証 売買契約書」などと記載します。


訴状の附属書類は、訴状副本や甲号証写しや証拠説明書や訴訟委任状などです。


・ページの下部にはページ数を付記します。


訴状の記載事項は、おおよそ以上のとおりです。


訴状の書き方は大変難しいので、ご自身で訴訟を進める場合でも、訴状の作成の際には、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。



令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、法的トラブルに関することについて、弁護士無料相談をお受けしております。無料法律相談のメリット、利用方法、注意点などの詳細については、こちらの記事をご覧ください。


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