top of page

逮捕|江戸川区・葛飾区の弁護士|小岩駅1分

  • koiwalaw
  • 4月20日
  • 読了時間: 4分

この記事では、令和法律事務所の弁護士が、逮捕の意義、種類、要件などについてご説明します。当事務所では、弁護士による初回無料相談を行っております。刑事弁護に関することは、何でもお気軽にご相談ください。無料法律相談のメリット、利用方法、注意点などの詳細については、こちらの記事をご覧ください。



逮捕とは?:目次



被疑者の身柄確保の方法


刑事事件において、捜査機関は犯罪の可能性があると判断した場合、主に以下の二つの活動を行います。


1. 被疑者の身柄確保

2. 証拠の収集


被疑者の身柄確保には、逮捕と勾留があります。特に逮捕について詳しく見ていきましょう。



逮捕とは?


逮捕とは、被疑者の身体を拘束し、一定時間その拘束を続ける手続です。逮捕の目的は、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐことにあります。憲法では、「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」と規定されています。



逮捕の種類


逮捕には以下の三種類があります。


  1. 通常逮捕:逮捕状が必要で、裁判官が発付した令状に基づいて行われます。

  2. 現行犯逮捕:現に罪を行っている者または現に罪を行い終わった者を対象とします。この場合、逮捕状は不要です。

  3. 緊急逮捕:重大な犯罪で、急速な対応が必要な場合に適用されます。この場合は逮捕状は後で請求します。



現行犯逮捕の特徴


現行犯逮捕は、犯行が明らかで誤認逮捕のリスクが低い場合に適用され、逮捕の必要性が高いため、逮捕状がなくても実施できます。



通常逮捕の要件


刑事訴訟法では、「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、…逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定しています。


また、刑事訴訟法規則では、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、…被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しています。これらの規定からすれば、通常逮捕を行うためには以下の要件が必要です。


  1. 逮捕の理由:被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由。

  2. 逮捕の必要性:逃亡や証拠隠滅のおそれがあること。


逮捕の必要性では、被疑者の年齢および境遇ならびに犯罪の軽重および態様その他諸般の事情を考慮されます。


逮捕状により被疑者を逮捕するには、原則として逮捕状を被疑者に示さなければなりません。



緊急逮捕の要件


緊急逮捕を行うには、次のような要件が必要です:


  1. 重大犯罪:死刑、無期懲役、または3年以上の懲役・禁錮に該当すること。

  2. 疑う理由:罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること。

  3. 急速性:速やかに対応する必要があること。

  4. 逮捕状の請求:逮捕後にただちに逮捕状を請求すること。



逮捕後の流れ


司法警察員や検察官は、逮捕後ただちに被疑者に犯罪事実の要旨弁護人を選任できる旨を告げ、弁解の機会を与えなければなりません。被疑者は逮捕された場合、すぐに弁護士に連絡を取ることが重要です。弁護士は逮捕中でも被疑者と接見でき、身柄解放のための弁護活動を行うことができます



釈放と留置の手続


逮捕後、留置の必要がないと判断された場合、被疑者は直ちに釈放されます。留置が必要な場合は、被疑者が拘束されてから48時間以内に検察官に送致しなければなりません。その後、検察官は受け取った被疑者について24時間以内に勾留を請求する必要があります。勾留については、当事務所の弁護士が作成した勾留の記事をご覧ください。



JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、刑事事件に関することでお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。刑事事件に関することについては、何でもお気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。


まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。



令和法律事務所のロゴ


 
 
bottom of page