JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、退職に関するお悩みがある方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。
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退職したいのに会社が退職を認めてくれないなど、退職に関するトラブルが生じるケースがあります。最近は、退職代行サービスを利用する方も増えているようです。退職代行を利用することで、代行業者が従業員の代わりに退職の意思を会社に伝えてくれます。
弁護士に退職に関する依頼をすると、弁護士は、従業員の代理人となって会社に退職の意思を伝えることに加えて、会社との間で様々な交渉をすることができます。会社が退職を認めてくれない場合や会社とやり取りをしたくない場合、退職に加えてパワハラや未払賃金(残業代)、有給休暇の問題がある場合などには、ぜひお気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。
従業員が会社を退職する方法としては、①会社と従業員で退職に関する合意をする合意退職、②従業員の労働契約の解約の意思表示による辞職、③期間の定めのある労働契約の場合の期間の満了があります。
民法には、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」との規定があります。正社員の方は、基本的には雇用の期間の定めない雇用契約を締結しています(雇用契約書をご確認ください。)ので、雇用契約を解約したいと考える日の2週間前までに会社に退職の意思を申し出れば退職することができます。
即日退職を希望する場合には、会社が合意してくれれば即日退職することができますが、会社が即日退職に合意してくれない場合もありますので、退職の申し出はスケジュールに余裕を持って行いましょう。
期間の定めのある労働契約の場合には、やむを得ない事由があれば、期間の途中で契約を解約することができます。やむを得ない事由がなくても、1年を超える労働契約で1年を経過した場合や、期間の定めのある契約を自動更新した場合にはいつでも退職できるとされています。
退職する手続としては、まずは直属の上司などに退職の申し出をしましょう。退職願や退職届を提出する場合もあり、退職願は会社に対して退職を願い出るもので、退職届は労働契約の解約を一方的に通知するものです。退職願は会社の承諾を得る前には撤回できるとされており、退職届は特別の事情がない限り撤回できないとされています。
退職に際して業務の引継ぎや会社からの支給物を返還するなどの手続が必要な場合もありますので、退職に関することについて会社とよく話し合いましょう。
会社から退職の申入れを聞き入れてもらえない場合には、退職届を内容証明郵便などの証拠に残る形で通知しましょう。前記のとおり、期間の定めのない労働契約の場合には、「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了」します。
会社との間で退職に関する話し合いが上手くいかない場合や会社と直接やり取りしたくない場合、退職に加えてパワハラや未払賃金(残業代)の問題がある場合などには、ぜひ令和法律事務所の弁護士にご相談ください。
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