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略式手続|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

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略式手続


略式手続とは、検察官の請求により、簡易裁判所が、百万円以下の罰金または科料を科す略式命令を言い渡す手続です。


刑事事件において被疑者段階の検察官の処分として不起訴、略式命令請求、公判請求などがあります。


不起訴となれば、刑事裁判にならず、前科にもなりません


公判請求となれば、公開の法廷で刑事裁判となり、勾留が認められれば勾留されることとなります。起訴後の勾留に対しては保釈の請求ができます。


略式手続では、公開の法廷での刑事裁判が開かれることなく、書面審理により、百万円以下の罰金または科料を科す略式命令を言い渡されますので、通常の裁判に比べて手続が簡素化されています。


略式手続の目的は、刑事手続を効率的に進め、軽微な事件に対する裁判の負担を軽減することです。刑事裁判では、証拠調べや被告人質問などを行いある程度の時間がかかることが通常ですが、略式手続は、書面審理ですので審理を大幅に短縮することができます。


略式手続では、百万円以下の罰金または科料しか科すことができませんので、暴行罪、傷害罪、窃盗罪などの罰金刑が定められている比較的軽微な犯罪について、迅速に処理することを目的としています


被告人には罰金または科料の前科が付いてしまいますが、刑事裁判が開かれることがないので、早期の解決を図ることができ、また、刑事裁判になった場合に掛かる時間・労力・費用などの手続の負担が相当程度軽減されます


略式手続は、刑事裁判が開かれないため、被告人が犯行を認め、事実関係を争わず刑事裁判を開く必要がないような場合のための手続です。


裁判官は、検察官が起訴状とともに提出した証拠を検討して、略式命令をすることが相当と認めた場合に、略式命令を出すことになります。


勾留中の場合には、勾留満期日に検察庁と裁判所に行き、略式命令謄本を受領し、罰金が用意できている場合には、検察庁の会計課に納付して手続が終了します。


検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければななりません。


被疑者が略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならなりません。


略式命令を受けた者または検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができます。



令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方の刑事事件に関するお悩みについて、弁護士による無料相談を積極的にお受けしています。


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裁判官




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