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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、「相続放棄」の意義、効果、手続などについて詳しく解説します。
相続放棄:目次
相続放棄とは?
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することとされています。
しかし、被相続人が多額の債務を抱えている場合や、相続人が遺産を相続することを希望しない場合などにも強制的に相続させることは、相続人に酷な結果となります。
そこで、民法は、相続人が被相続人の財産を相続するかどうかを選択することができることとしました。
具体的には、相続人は、次の3つから選択することができます。
相続人が被相続人の権利義務の一切を承継する「単純承認」です。
相続人が被相続人の権利義務を一切承継しない「相続放棄」です。
権利義務を承継しますが、相続財産の限度でのみ債務の負担を承継する「限定承認」です。
相続放棄の効果
相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。被相続人の権利義務を一切承継しませんので、被相続人が残した債務を相続しなくて済みます。
たとえば、被相続人の配偶者のAと子のBとCが相続人である場合を考えてみます。この場合、法定相続分によれば、Aが相続財産の2分の1、BとCが各4分の1を相続します。
しかし、Cが相続を希望せずに相続放棄した場合、相続人はAとBとなり、AとBの相続分は各2分の1となります。
なお、相続放棄は代襲原因ではないため、相続放棄者の子は、放棄者を代襲して被相続人を相続することはできません。
法定単純承認
また、相続人は、次の3つの場合などには、単純承認をしたものとみなされてしまいますので、ご注意ください。
相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合。
相続人が法定の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかった場合。
相続人が、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合。
相続人が単純承認をしたときは、被相続人の権利義務を承継してしまいますので、相続放棄をすることができなくなってしまいます。被相続人に多額の借金がある場合に、そのまま相続してしまうと、被相続人が多額の借金を抱えることになってしまうかもしれません。
相続放棄のまとめ
相続財産が債務超過であるかもしれない場合に、相続放棄を検討することは相続人にとって極めて重要です。
相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った時から3か月の間に、家庭裁判所に申立てをすることが必要となります。もっとも、相続の開始があったことを知った時から3か月が経過していても、相続放棄が受理される場合もあります。詳細は関連記事をご覧いただくか、弁護士にお尋ねください。
上記のとおり、相続放棄には期限がありますので、相続放棄をご検討中の方は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
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