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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、相続放棄についてご説明します。
目次
相続放棄とは?
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することとされています。
しかし、被相続人が多額の債務を抱えている場合や、相続人が遺産を相続することを希望しない場合などにも強制的に相続させることは、相続人に酷な結果となります。
そこで、民法は、相続人が被相続人の財産を相続するかどうかを選択することができることとしました。
具体的には、相続人は、次の3つから選択することができます。
①相続人が被相続人の権利義務の一切を承継する「単純承認」があります。
②第二に、相続人が被相続人の権利義務を一切承継しない「相続放棄」があります。
③第三に、権利義務を承継しますが、相続財産の限度でのみ債務の負担を承継する「限定承認」があります。
相続放棄の効果
相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。被相続人の権利義務を一切承継しませんので、被相続人が残した債務を相続しなくて済みます。
たとえば、被相続人の配偶者のAと子のBとCが相続人である場合を考えてみます。この場合、法定相続分によれば、Aが相続財産の2分の1、BとCが各4分の1を相続します。
しかし、Cが相続を希望せずに相続放棄した場合、相続人はAとBとなり、AとBの相続分は各2分の1となります。
なお、相続放棄は代襲原因ではないため、相続放棄者の子は、放棄者を代襲して被相続人を相続することはできません。
相続放棄の熟慮期間
相続放棄は、熟慮期間内に家庭裁判所に申述し、家庭裁判所が申述を受理する審判をすると成立します。
上記のとおり、民法は、相続人に被相続人の財産を相続するかしないかの選択の余地を認めました。しかし、その選択を無制限に認めたのでは、相続財産をめぐる法律関係が不安定なものとなってしまいます。
そこで、相続人が相続するかを検討する期間として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月という期間を設定しました。
相続人は、この熟慮期間の3か月のうちに、相続財産の存否や状況を調査して、単純相続するか相続放棄するかなどを決定します。とくに、相続放棄をすべきか決める上では、相続財産の消極財産が積極財産を上回るかという点について調査することが重要です。
もっとも、相続人が、熟慮期間の3か月のうちに、相続財産を把握できない場合もあります。そこで、相続人が、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由があるような場合などには、熟慮期間の起算点の繰り下げが認められる場合があります。
そのような場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過していても、家庭裁判所に相続放棄が受理されることもあります。
したがいまして、相続人としては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過している場合でも、直ちに相続放棄を諦めることはありません。そのような場合でも、相続放棄が受理されることもありますので、弁護士にご相談ください。
また、相続財産の調査を行っても、熟慮期間の3か月以内に調査が完了しない場合もあります。そのような場合には、家庭裁判所の審判により、熟慮期間を伸長することができる場合もあります。熟慮期間の伸長の申立ては当初の熟慮期間中に行う必要がありますので、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
法定単純承認
また、相続人は、次の3つの場合などには、単純承認をしたものとみなされてしまいますので、ご注意ください。
①相続人が相続財産の全部または一部を処分したときです。
②相続人が法定の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったときです。
③相続人が、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときです。
相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継してしまいますので、相続放棄をすることができなくなってしまいます。被相続人に多額の借金がある場合に、そのまま相続してしまうと、被相続人が多額の借金を抱えることになってしまうかもしれません。
相続財産が債務超過であるかもしれない場合に、相続放棄を検討することは相続人にとって極めて重要です。相続放棄をするには、家庭裁判所に申立てをすることが必要となりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
上記のとおり、相続の開始があったことを知った時から3か月が経過していても、相続放棄が受理される場合もあります。相続放棄をする可能性があるという場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
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