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自己破産の費用|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

江戸川区・葛飾区の自己破産はお任せください【弁護士無料相談実施中】


令和法律事務所では、自己破産などの債務整理でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を積極的に受付しております。


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任意整理、自己破産、個人再生、相続放棄など、債務整理に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひ令和法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください


令和法律事務所は、土日祝日も営業しており、ご予約いただければ夜間も相談可能です。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。


本記事では、当事務所の弁護士を申立代理人とする個人の方が、東京地方裁判所に対して自己破産の申立てをする場合の自己破産の費用(弁護士費用と裁判所費用)についてご説明します。自己破産の流れについては、関連記事をご覧ください。



自己破産の費用とは?:目次



自己破産の費用


自己破産の費用には、大きく分けて①弁護士に支払う費用と②裁判所に支払う費用があります。


①弁護士に支払う費用

  • 着手金 20万円~(税別)


  • 報酬金 20万円~(税別)


  • 実費(交通費、切手代、コピー代など) 事案によりますが数千円から1万円程度が通常です。


着手金は、基本的には弁護士との委任契約締結時に頂きます。弁護士との委任契約締結時には、委任契約書と委任状を作成します。


弁護士が作成した委任契約書の中に、着手金、報酬金、実費などの弁護士費用についての記載がありますので、その内容をよくご確認ください。


委任契約についてご不明な点については、何でも弁護士にお尋ねください


報酬金は、基本的には事件終了時に頂きます。弁護士に支払う費用のうち、着手金や報酬金については、場合によっては分割払いが可能です。


交通費、切手代、コピー代などの実費については、弁護士との委任契約締結時に概算金額をお預かりし、最終的に清算の必要があれば事件終了後に清算します。


事件処理の途中で実費の預り金に不足が生じた場合に、追加でお預かりする場合もありますのでご了承ください。


弁護士費用(着手金・報酬金)の分割払いや法テラスの利用については、弁護士無料相談の際にお気軽にご相談ください。法テラスの詳細については、関連記事をご覧ください。


②裁判所に支払う費用(令和6年5月現在)

自己破産の申立ての際に裁判所に支払う費用の金額については、裁判所ごとに異なることにご注意ください。


たとえば、東京地方裁判所と千葉地方裁判所では、同じ個人の自己破産の申立てであっても、裁判所に支払う費用の金額は異なります。


東京地方裁判所以外の裁判所に支払う費用の金額については、当該裁判所かご依頼される弁護士にお問合せください


本記事での以下の裁判所に支払う費用の金額は、令和6年5月現在の東京地方裁判所のものですのでご注意ください。


  • 申立手数料 1500円


  • 予納郵券  4400円


  • 予納金

  • 同時廃止の場合 1万2千円程度のみ

  • 管財事件の場合 最低20万円および1万9千円程度


予納郵券は、債権者や申立代理人弁護士宛てに、裁判所から書類を郵送するために使用されます。


裁判所に支払う費用のうち、管財事件の予納金の最低20万円については、4回までの分割払いも可能とされています。このように、東京地方裁判所で自己破産申立事件が管財手続になった場合、弁護士費用や申立手数料の他に、最低20万円の予納金を納める必要があります


自己破産申立事件の同時廃止とは、自己破産手続の開始決定と同時に破産手続の廃止決定をすることです。


自己破産の申立てをして自己破産の手続が同時廃止の手続とされることで、破産手続は直ちに終了します。同時廃止になった場合にも、免責手続については、免責期日に、東京地方裁判所に申立代理人弁護士とともに出頭する必要があります


免責手続の詳細については、お気軽に弁護士にお聞きください


自己破産の手続が同時廃止になった場合、管財手続で必要とされる最低20万円の予納金は不要となります。したがいまして、破産者の方にとっては、自己破産の手続の管財事件と同時廃止の振分けが非常に重要になります。


管財事件と同時廃止については、当事務所の弁護士が作成した「自己破産の管財事件と同時廃止の記事」をご覧ください



弁護士

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