top of page

江戸川区・葛飾区で「特別受益」にお悩みの方へ|弁護士による無料相談は令和法律事務所(小岩駅1分)

  • koiwalaw
  • 6 日前
  • 読了時間: 5分

江戸川区・葛飾区の特別受益は令和法律事務所の弁護士にご相談ください|小岩駅徒歩1分・無料相談実施中


JR小岩駅北口徒歩1分の「令和法律事務所」では、弁護士による相続・特別受益に関する無料法律相談を行っております。江戸川区・葛飾区で相続問題にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


  • 初回相談無料

  • 土日祝・夜間相談も対応

  • メール予約は24時間受付中


ご予約は「お問い合わせ」ページの「メール予約」からお願します。


この記事では、令和法律事務所の弁護士が「特別受益」の意義や計算方法、持戻し免除の意思表示などについてご説明します。



特別受益とは?:目次




特別受益とは?


相続人の相続の対象となる相続財産は、原則として相続開始時において被相続人が有していた財産です。しかし、共同相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者がいる場合、そのままでは問題が生じます。


相続に際して遺贈や生前贈与を考慮せずに相続分を計算することは、他の相続人との関係で不公平となります。そこで、民法では、これらを「特別受益」として相続の際に考慮しています。条文は民法903条です。特別受益は、遺贈や贈与を相続分の前渡しとみなし、相続人間の公平を図るものです。


具体的には、相続開始時において被相続人が有していた財産の価額に生計の資本などのための贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分を計算します。


まず、相続開始時において被相続人が有していた財産の価額に生計の資本などのための贈与の価額を加え、その価額を基に法定相続分または指定相続分により各相続人の相続分を計算します。


次に、特別受益を受けた者については、その相続分から遺贈や贈与の価額を控除し、その残額を特別受益者の相続分とします。


遺産分割の手続では、法定相続分による取得額を特別受益などを考慮した取得額に修正します。遺産分割の詳細については、こちらの記事をご覧ください。



特別受益の持戻し免除の意思表示


特別受益を相続分算定の基礎に算入することを持戻しといいます。被相続人は、特別受益の持戻し免除の意思表示によって持戻しを免除できます。この意思表示は、黙示のものでも良いとされています。


特別受益の持戻し免除の意思表示は、遺言によるものでも生前の行為によるものでも可能です。特別受益である遺贈や生前贈与は、特定の相続人に取り分を与えようという被相続人の意思に基づいて行われるため、持戻し免除の意思表示を認めることは被相続人の意思を尊重するものと言えます。



特別受益の持戻し免除の意思表示の推定規定


改正相続法では、婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に居住用不動産を遺贈または贈与した場合の規定が新設されました。この場合、被相続人による特別受益の持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。


この規定は、長年の婚姻関係にある配偶者に対して行われた贈与が、配偶者の貢献に報いることを考慮しています。もしこの規定がなければ、相続時に配偶者の相続分を算定する際、特別受益として贈与等の価額を控除されることが原則となり、配偶者の保護にはならず、被相続人の意思にも合致しないと考えられます。


特別受益の具体例


遺贈は特別受益にあたり、贈与については、婚姻や養子縁組のため、生計の資本として贈与を受けたものが特別受益に該当します。生計の資本としての贈与に該当するか否かの判断には、贈与の金額や趣旨が考慮されます。親族間の扶養義務の範囲にとどまるものは特別受益には含まれません。


たとえば、居住用の不動産の取得のための金銭の贈与や不動産の贈与については、通常は金額が大きいですし、生計のための資本ということがいえますので特別受益に該当します。


生活費やお小遣いについては、通常は、親族間の扶養義務の範囲にとどまるといえそうで、金額も少額だと思われますので特別受益には該当しません。


貸付金については、生計の資本のための贈与とはいえませんので特別受益に該当しません。


学費については、親の子に対する扶養の範囲内といえる場合や他の相続人も同程度の教育を受けている場合などには、特別受益に該当しないといわれています。


結婚の際の持参金・支度金、結納金や挙式費用などの贈与については、持参金や支度金はその金額が大きければ一般的には特別受益になるとされています。結納金や挙式費用は特別受益には該当しないと考えられています。


共同相続人の一人が受取人となった生命保険については、判例は、共同相続人の一人が受取人となった生命保険について、原則として特別受益には該当しないとしています。


しかし、受取人である相続人と他の共同相続人との間に生じる不公平が、民法903条の趣旨に照らし著しい場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となるとされています。


当事務所では、遺産分割、特別受益などの相続に関するトラブルについて、弁護士による無料相談を実施しております。特別受益に限らず、相続トラブルでお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士無料相談をご利用ください。令和法律事務所は、土日祝日も営業しており、ご予約いただければ夜間も相談可能です


まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。


令和法律事務所のロゴ

 
 

〒133-0057 東京都江戸川区

西小岩1-21-20 坂牧ビル403

© 2023 by Reiwa Law Office.

Contact

お問い合わせ

お電話かメールにて、ご希望の相談日時をお知らせください。

土日祝日も営業しております。

メールの場合は、日程調整の上、折り返しご連絡します。

お電話・メールによる法律相談は行っておりません。

お知らせいただいた情報は、相談予約のために使います。

初回無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

10:00~19:00(土日祝日も営業)

​メール予約は24時間可能です

bottom of page