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本記事では、当事務所の弁護士が、「遺産分割」の基本、手続、進め方などについて詳しく解説し、円滑に遺産分割を進めるためのアドバイスを提供することを目的としています。
遺産分割:目次
1 遺産分割とは?
相続人は、相続開始時から被相続人に属した相続財産を承継し、相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属します。相続財産には、不動産、預貯金、株式など様々なものがあります。遺産分割とは、被相続人が残した相続財産を、個々の相続人に承継させる手続です。
被相続人が遺言書を残していれば、基本的には遺言書の内容に基づいて相続財産が分割されますが、遺言書が残されていない場合などには、相続人が協議などをして遺産分割することとなります。
遺産分割は、親族間で深刻なトラブルになることもあり、場合によっては解決が困難になってしまうため、慎重に進めていく必要があります。また、遺産分割のために時間と労力が大きく割かれることを避けるため、遺産分割の基本や手続について事前に確認しておくことが重要です。遺産分割に関するトラブルでお困りの方は、お早めに弁護士などの専門家にご相談ください。
2 遺産分割の手続
遺産分割にはいくつかの手続があり、それぞれの手続には特有のメリットとデメリットがあります。選択肢としては、以下の手続があります。
2.1 遺産分割協議
遺産分割協議は、とくに被相続人に遺言書がない場合に、相続人間で話し合いをして相続財産の承継者を確定させる手続です。生前に遺言書を作成しておくことは、相続による紛争の発生を防ぐ手段として有効です。家族の希望も踏まえた遺言書を作成しておけば、相続に関する争いを減少させることができます。
遺言書がある場合でも、遺言書で対象とされていない相続財産や、相とく全員の合意がある場合には遺産分割協議が必要です。遺産分割協議では、相続人が全員で協議して全員で合意しなければなりません。したがいまして、とくに相続人や相続財産が多い場合には合意形成が困難になりがちです。しかし、相続人間の協議で柔軟に遺産分割することができる点などはメリットです。
弁護士は、相続人の代理人として、遺産分割協議の交渉を行うことができます。相続人や相続財産が多数の場合や争点が複雑な場合などは、様々な事情により遺産分割協議が円滑に進まなくなる場合があります。そのような場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
2.2 遺産分割調停・審判
遺産分割協議で合意ができない場合や協議が困難な場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることができます。遺産分割調停は、家庭裁判所で調停委員とともに話し合いによる相続人間の合意を目指す手続であり、合意に至らない場合には原則として遺産分割審判に移行して遺産分割の決定を行います。
相続人間での遺産分割協議が難しくても、裁判所が間に入って話し合いをする調停であれば遺産分割がまとまる場合もあります。遺産分割審判では、裁判官が相続の状況を総合的に考慮して遺産の分割方法を決定します。
弁護士は、遺産分割の調停や審判では相続人の手続代理人としてサポートすることができます遺産分割調停や審判になるような相続事件は、複雑な問題を抱えている場合がありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。。
3 遺産分割の進め方
遺産分割の際には、遺産に属する物や権利の種類・性質、相続人の年齢、職業、心身の状態、生活状況など、さまざまな事情が考慮されます。遺産分割を進めるためには基本的には次のようなステップを踏み、合意ができた場合には、遺産分割協議書を作成し、相続財産の名義変更や解約などの手続を進めます。
3.1 相続人の確定
遺産分割では、相続人全員が当事者とならなければなりません。全員が遺産分割の当事者となるように相続人を確定するため、被相続人の戸籍謄本を調べ、誰が相続人であるかを確認します。相続人は、配偶者、子供、親、兄弟姉妹などが考えられます。相続人を確定し、全員が遺産分割の当事者となるようにします。
3.2 遺産の範囲の確定
遺産には、不動産、預貯金、債権、債務など様々なものが含まれます。遺産を調査する具体的な方法としては、以下のものがあります。
不動産: 不動産登記や被相続人宛ての固定資産税の通知書などを確認し、被相続人が所有していた土地や建物の詳細を把握します。
預貯金: 銀行などの金融機関の通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物などを確認し、口座残高や取引履歴などを把握します。
債権: 契約書や請求書などの資料を確認します。
債務: 借入金の借用書や未払いの請求書などの資料を確認して把握します。被相続人の負債が多額である場合には、相続を放棄することも検討することとなります。相続放棄をするには相続の開始を知ってから3か月という期限がありますのでご注意ください。
3.3 遺産の評価
不動産や株式など評価が必要な相続財産についての評価を行います。
3.4 具体的相続分の確定
各相続人の取得額を算定します。特別受益や寄与分がある場合にはそれらを考慮して具体的な相続分を確定します。
3.5 分割方法の決定
相続財産をどのように分割するか決定します。遺産分割の方法には以下の4種類があります。
3.5.1 現物分割
相続財産をそのまま分割する方法です。
3.5.2 代償分割
特定の相続人が相続財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。
3.5.3 換価分割
相続財産を売却して得た金銭を分配する方法です。
3.5.4 共有分割
相続財産を共有し、具体的な相続分に基づいて分割する方法です。
3.6 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議により合意が成立した場合には、合意した遺産分割の内容を「遺産分割協議書」などのタイトルで作成し、全員が署名・捺印を行います。遺産分割協議の合意内容を文書化し、遺産分割協議書を作成することが重要です。文書化しない場合には、合意内容が不明瞭なものとなり、また相続財産の名義変更ができない場合があるなど後の手続のトラブルの元となります。
遺産分割協議書は、遺産分割協議の合意内容を明確にし、相続に関するトラブルを防ぐためにも有効です。これにより、遺産分割協議の合意内容が証拠化されて明確なものとなり、後々のトラブルを防ぐことができます。
4 遺産分割のまとめ
遺産分割は、相続人にとって重要な手続ですが、事前に遺産分割の知識・経験のある方は少ないかと思われます。また、遺産分割に関する争点は多岐にわたり、相続の問題が複雑になる場合があります。特に遺産分割調停や審判に進む場合は、争点が多岐にわたり、複雑な場合が多いので、必要に応じて弁護士などの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。専門家の第三者(弁護士や税理士など)が間に入ることで、遺産分割について客観的な視点からの専門的なアドバイスを得ることができ、問題解決がスムーズに進む場合があります。
令和法律事務所では、遺産分割でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。遺産分割に関することは何でもお気軽にご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いいたします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。