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自己破産の費用はいくら?弁護士費用・裁判所費用・払えない場合を弁護士が解説

  • 22 時間前
  • 読了時間: 9分
自己破産にかかる費用(弁護士費用・裁判所費用)の目安を解説するイメージ


自己破産には、裁判所へ納める費用と弁護士費用が必要です。費用は同時廃止事件か管財事件かによって異なり、分割払いに対応している法律事務所もあります。この記事では、自己破産にかかる費用の目安や内訳、費用が払えない場合の対処法を弁護士が分かりやすく解説します。


借金の返済が困難になり、「自己破産をしたいけれど、費用はいくらかかるのだろう」と不安に思われる方は少なくありません。


自己破産には、裁判所へ納める費用だけでなく、弁護士へ依頼する場合の費用も必要になります。しかし、分割払いや法テラスの利用に対応している法律事務所もあり、借金の返済を止めながら費用を積み立てられるケースもあります。


また、自己破産の手続には「同時廃止事件」と「管財事件」があり、どちらになるかによって必要となる費用は大きく異なります。


この記事では、令和法律事務所の弁護士大下聡(東京弁護士会)が、


  • 自己破産にかかる費用の内訳

  • 同時廃止事件と管財事件の費用の違い

  • 弁護士費用の相場

  • 費用が払えない場合の対処法


について分かりやすく解説します。


自己破産手続全体の流れについては、こちらの記事をご覧ください。



自己破産の費用は大きく2種類


自己破産に必要となる費用は、大きく分けると次の2種類です。


  • 裁判所へ納める費用

  • 弁護士へ支払う費用


この2つを理解すると、自己破産に必要な費用の全体像が分かります。


裁判所へ支払う費用


裁判所へ納める費用には、次のようなものがあります。


  • 申立手数料(収入印紙)

  • 郵便切手代

  • 官報公告費

  • 予納金(管財事件のみ)


申立手数料(収入印紙)や郵便切手代は数千円程度ですが、管財事件になると予納金が必要になります。東京地方裁判所では、最低20万円の予納金が必要となります。


弁護士へ支払う費用


弁護士へ依頼する場合は、


  • 相談料

  • 着手金

  • 報酬金

  • 実費


などが必要になります。


もっとも、初回相談無料とし、着手金や報酬金の分割払いにも対応している法律事務所もあります。借金返済を続けながら生活するよりも、弁護士へ相談して返済を止め、その間に費用を積み立てる方が生活再建しやすいケースも少なくありません。



自己破産の裁判所費用はいくら?


裁判所費用は事件の種類によって異なります。


同時廃止事件の場合


同時廃止事件とは、債務者の有する財産がほとんどなく、免責不許可事由についても詳しい調査が不要なケースです。


裁判所費用は比較的少なく、


  • 収入印紙代

  • 郵便切手代

  • 官報公告費


などが中心となります。


合計すると2万円程度になることが一般的です。


管財事件の場合


一定以上の財産がある場合や、調査が必要な場合には管財事件となります。


この場合は、


  • 裁判所費用

  • 管財人への予納金


が必要になります。


東京地方裁判所では、最低20万円の予納金が必要となります。また、官報公告費も同時廃止事件よりも高額のため、費用の総額は同時廃止事件より大きくなります。


同時廃止事件と管財事件の違い


事件の種類によって必要となる裁判所費用は大きく変わります。


手続

裁判所費用の目安

同時廃止事件

約2万円

管財事件

約20万円以上(予納金含む)


実際にどちらになるかは、財産の状況や借金をした経緯などによって決まります。



自己破産の弁護士費用の相場


自己破産では裁判所費用だけでなく、弁護士費用も必要になります。もっとも、法律事務所によって料金体系は異なります。


弁護士費用の相場


一般的には、


  • 30万円〜100万円程度


が一つの目安となります。


ただし、


  • 同時廃止事件

  • 管財事件


によって費用が変わる法律事務所もあります。また、事業者の自己破産は非事業者より高額になることが一般的です。


費用に含まれる内容


弁護士費用には、


  • 債権者とのやり取り

  • 必要書類の作成

  • 裁判所への申立て

  • 裁判所とのやり取り

  • 免責決定までのサポート


などが含まれていることが一般的です。


費用だけを見るのではなく、どこまで対応してもらえるのかも確認することが大切です。


安さだけで法律事務所を選ばないことが重要


弁護士費用が安いことだけで依頼先を決めるのはおすすめできません。


自己破産は裁判所への提出書類も多く、適切な準備が必要になります。事件の終結までは、少なくとも数か月はかかります。


自己破産事件の経験がある弁護士へ依頼することで、手続をスムーズに進められる可能性が高まります。



自己破産の費用が払えない場合はどうすればいい?


「自己破産をしたいけれど、弁護士費用をすぐに用意できない」というご相談は少なくありません。


しかし、いますべての費用が手元にないからといって、自己破産を諦める必要はありません。実際には、多くの方が分割払いや法テラスを利用して手続を進めています。


分割払いに対応している法律事務所もあります


自己破産を取り扱う法律事務所の中には、弁護士費用の分割払いに対応している法律事務所もあります。


弁護士に依頼すると、通常は債権者へ受任通知が送付されます。弁護士の受任通知が届くと、貸金業者からの督促や返済が一時的に止まることが一般的です。


そのため、それまで毎月返済に充てていたお金を弁護士費用の積立てに回せるケースがあります。


借金を返済し続けるよりも、早めに弁護士へ相談した方が結果として生活の立て直しにつながることも少なくありません。


法テラスを利用できる場合もある


収入や資産が一定の基準以下であれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる場合があります。


この制度を利用すると、法テラスに弁護士費用を立て替えてもらい、後から毎月少額ずつ返済していくことが可能です。


利用には一定の条件がありますので、詳しくは弁護士へご相談ください。


自己判断で借金を返済し続けないことが大切


「弁護士費用がないから」と考えて借金の返済を続けてしまう方もいます。


しかし、


  • 利息の支払ばかりで元金が減らない

  • 生活費が確保できない

  • 新たな借入れをしてしまう


という悪循環に陥ることもあります。


返済が難しいと感じた時点で、一度弁護士へ相談することをおすすめします。



自己破産の費用はいつ支払うの?


自己破産では、裁判所費用と弁護士費用では支払うタイミングが異なります。


弁護士費用は手続開始前から支払うことが多い


法律事務所によって異なりますが、弁護士費用は契約時に一括で支払をする場合や分割払いの場合があります。


分割払いの場合には一定額まで積み立てが完了した後に、裁判所への申立てを行う流れが一般的です。


裁判所費用は申立て時に必要


裁判所へ納める費用は、自己破産の申立てを行う際に必要になります。


特に管財事件では予納金が必要になるため、分割払いができる場合もありますが、あらかじめ準備しておく必要があります。


事件の種類によって必要な金額が異なるため、早い段階で弁護士に見通しを確認しておくと安心です。



自己破産は費用がかかっても早めに相談した方がよい理由


「自己破産は費用が高そう」と相談を先延ばしにしてしまう方は少なくありません。


しかし、返済が困難な状況で借金を抱え続けることは、かえって負担が大きくなる可能性があります。


利息の支払が続いてしまう


返済を続けても、その多くが利息の支払に充てられ、元金がなかなか減らないケースがあります。


相談を先延ばしにすることで、結果的に支払総額が増えてしまうこともあります。


財産や家計の管理が難しくなることもある


借金の返済を優先するあまり、家賃や公共料金など生活費のやり繰りが難しくなってしまうケースもあります。


なるべく早く生活を立て直すためにも、借金問題は早めに弁護士などの専門家へ相談することが大切です。


精神的な負担を軽減できる


借金問題は、経済的な負担だけでなく精神的な負担も大きくなります。


督促の電話や郵便物に悩まされる生活が続くと、仕事や家庭など日常生活にも影響を及ぼすことがあります。


弁護士へ相談することで、今後の見通しが立ち、不安が軽減される方も多くいらっしゃいます。



よくある質問


Q. 自己破産の費用は一括で支払わなければなりませんか?


必ずしも一括払いである必要はありません。


分割払いに対応している法律事務所もあり、受任通知の発送後に借金の返済を止め、その間に弁護士費用を積み立てるケースもあります。


費用の支払方法は法律事務所によって異なるため、相談時に弁護士に確認するとよいでしょう。


Q. 自己破産をすると裁判所費用だけで済みますか?


弁護士へ依頼する場合は、裁判所費用とは別に弁護士費用が必要です。


一方で、ご自身で申立てを行うことも制度上は可能ですが、必要書類の作成や裁判所とのやり取りなどをすべて自分で行う必要があります。


書類の不備や手続の遅れを防ぐためにも、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。


Q. 自己破産の費用を借りて支払っても大丈夫ですか?


自己破産を前提として新たに借入れを行うことはおやめください。借入の経緯などによっては、免責手続などに影響する可能性もあります。


費用の準備について不安がある場合は、早めに弁護士へ相談してください。


Q. 自己破産と任意整理では費用は違いますか?


一般的には、任意整理と自己破産では費用が異なります。自己破産は裁判所を利用する手続であるため、裁判所費用が必要になるほか、事件の内容によっては管財費用も発生します。


どの手続が適切かは借金額や収入、財産、生活状況などによって異なるため、弁護士へ相談して判断することが重要です。



まとめ


自己破産には、裁判所へ納める費用と弁護士費用が必要になります。


とくに、同時廃止事件と管財事件では裁判所費用に大きな違いがあり、個々の事情によって必要となる金額は異なります。


また、分割払いや法テラスの利用に対応している法律事務所もあるため、「費用が手許にないから自己破産できない」と諦める必要はありません。


借金の返済を続けても生活が苦しい場合は、早めに弁護士へ相談することで、生活再建への第一歩を踏み出せる可能性があります。



自己破産について詳しく知りたい方へ


自己破産の流れや必要書類、手続全体について詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。


自己破産とは?手続の流れ・メリット・デメリットを弁護士が解説https://www.reiwalawoffice.com/post/edogawa-katsushika-jikohasan



借金問題でお悩みの方はこちらの記事もおすすめです


自己破産以外の解決方法も含めて検討したい方は、借金問題全般について解説したこちらの記事も参考になります。


借金相談は弁護士へ|相談するメリットや解決方法を解説https://www.reiwalawoffice.com/post/shakkin-soudan-edogawa-katsushika



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