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自己破産すると会社にバレる?勤務先への影響・給料・退職の心配を弁護士が解説【江戸川区・葛飾区】

  • 2 日前
  • 読了時間: 9分
自己破産すると会社にバレるのか、勤務先への影響や給料・退職への影響を弁護士が解説|江戸川区・葛飾区の令和法律事務所

自己破産をしても、破産したことが会社へ自動的に通知されることはありません。裁判所や弁護士から勤務先へ連絡が入ることも通常なく、会社に知られずに手続を進められることが多いです。ただし、給与差押えを受けている場合や勤務先から借入れがある場合、一部の資格制限がある職業などでは注意が必要です。


「自己破産したことが会社に知られてしまうのではないか」「会社を辞めなければならないのではないか」と不安に感じている方は少なくありません。

この記事では、会社に知られるケース、勤務先への影響、給料や退職への影響、会社に知られないための注意点について、令和法律事務所の弁護士大下聡(東京弁護士会)がわかりやすく解説します。


この記事のポイント

✅ 自己破産しても会社へ通知される制度はない

✅ 一般の会社員なら勤務先へ連絡されることはほとんどない

✅ 給料が差し押さえられるわけではない

✅ 一部の資格・職業では手続中に制限がある

✅ 不安な場合は早めに弁護士へ相談することが重要


自己破産すると会社にバレる?

結論からいえば、多くの場合、自己破産をしても会社に知られることはありません。

自己破産は裁判所を利用する法的手続ですが、裁判所が勤務先へ「自己破産をしました」と通知する制度はありません。

また、弁護士へ依頼すると債権者へ受任通知が送付されますが、送付先は借入先などの債権者であり、勤務先ではありません。

そのため、一般的な会社員であれば、裁判所、弁護士、債権者のいずれからも会社へ自己破産の事実が伝えられることは通常ありません。

令和法律事務所にも、「会社へ知られずに自己破産できますか」「勤務先へ連絡されることはありませんか」といったご相談が多く寄せられます。実際には、一般の会社員の方で勤務先へ自己破産の事実が伝わるケースは多くありません。もっとも、借金を長期間放置して給与差押えに至った場合、会社から借入れがある場合などは状況が異なるため、早めの相談が重要です。


会社にバレる可能性があるケース

もっとも、絶対に会社へ知られないとは言い切れません。

以下のようなケースでは、勤務先へ知られる可能性があります。


給与の差押えを受けている場合

借金を長期間滞納すると、

  • 訴訟

  • 支払督促

  • 強制執行

などの法的手続へ進み、給与が差し押さえられることがあります。

給与差押えは会社にも通知が行われるため、この段階では勤務先に借金問題が知られてしまう可能性があります。

もっとも、弁護士へ早めに相談し、適切な債務整理を行えば、差押えに至る前に解決できるケースも少なくありません。


資格制限のある職業に就いている場合

自己破産では、手続中のみ一部の職業に資格制限があります。

例えば、

  • 警備員

  • 生命保険募集人

  • 宅地建物取引士

  • 旅行業務取扱主任者

などでは、復権まで一定の制限が生じる場合があります。

勤務内容によっては会社へ手続を説明する必要が生じる可能性があります。

ただし、制限は復権までの一時的なものであり、多くの場合は手続終了後に資格を回復します。


会社から借入れがある場合

勤務先から社内貸付制度などを利用して借り入れをしている場合、その債権も自己破産の対象になります。

自己破産では特定の借金だけを除外することは原則できず、全ての債権者を裁判所に届出しなければなりません。

そのため、会社が債権者となっている場合は、自己破産の手続を通じて勤務先に知られることになります。


自分から会社へ話した場合

当然ですが、自分から会社へ自己破産について話せば勤務先は知ることになります。

上司へ借金問題を相談した結果、社内に広まってしまうケースもあります。

特別な事情がない限り、自己破産を勤務先へ報告する義務はありません。


給料に影響はある?

自己破産を検討されている方から、「給料に影響があるのではないか」とご相談いただくことがあります。

結論からいえば、自己破産をしたことだけを理由に給料が減額されたり、支給されなくなったりすることはありません。

給料は勤務先との雇用契約に基づいて支払われるものであり、自己破産をしたからといって会社が一方的に給料を下げることはできません。

また、賞与(ボーナス)についても、会社の就業規則や勤務成績などに基づいて支給されるため、自己破産そのものを理由に不利益な扱いを受けることは通常ありません。

もっとも、借金を長期間滞納して給与の差押えを受けている場合には、会社が裁判所からの通知を受け取るため、借金問題を知られてしまう可能性があります。

このような事態を避けるためにも、返済が難しいと感じたら早めに弁護士へ相談することが大切です。


自己破産すると会社を辞めなければならない?

一般の会社員であれば、自己破産を理由に退職しなければならないことはありません。

日本の法律では、自己破産をしたことだけを理由に当然に解雇できるとは定められていません。

そのため、多くの会社員は自己破産後もこれまでどおり勤務を続けています。

実際に、令和法律事務所でも、さまざまな職業の方から自己破産のご相談を受けていますが、多くの方は勤務を継続されています。

ただし、自己破産の手続中には、一部の資格や職業について一時的な制限が設けられています。

そのため、ご自身の職業が資格制限の対象になるか不安な場合は、手続を始める前に弁護士へ確認することをおすすめします。


会社は官報を見ている?

「自己破産をすると官報に掲載されるので会社にバレるのでは?」という不安もあるかもしれません。

確かに、自己破産の手続では法律に基づき氏名や住所などが官報に掲載されます。

しかし、一般企業が日常的に官報を確認して従業員の自己破産を調べているケースは極めてまれです。

官報は国が発行する公的な機関紙ですが、一般企業や一般の方が日常的に閲覧するものではありません。

金融機関や信用調査会社などが業務上確認することはありますが、通常の会社が従業員全員の自己破産について官報をチェックすることはほとんどないと考えられます。

そのため、会社に100%知られないというわけではありませんが、「官報に載るから会社に必ず知られる」と心配しすぎる必要はありません。

官報に載る=会社に知られる」と誤解されることがありますが、実際には官報への掲載だけで勤務先に知られるケースは多くありません。


会社にバレないために注意したいポイント

自己破産を検討している方は、次のような点に注意すると勤務先へ知られるリスクを抑えられます。

  • 借金を滞納して給与差押えまで進めない

  • 裁判所からの郵便物を放置しない

  • 社内で借金の相談を安易にしない

  • 返済が難しいと感じたら早めに弁護士へ相談する

特に、給与差押えは勤務先に裁判所から通知が行くので、借金問題が知られる大きな原因の一つです。

返済が苦しい状況で裁判所からの書類などを放置すると、裁判や強制執行へ進んでしまう可能性があります。

その前に弁護士に相談することで、自己破産だけでなく任意整理や個人再生など、状況に応じた解決方法を選択できる場合があります。


よくある質問


自己破産すると会社へ裁判所から連絡がありますか?

通常はありません。

裁判所が勤務先へ自己破産を通知する制度はなく、一般の会社員であれば裁判所から勤務先へ連絡がいくことはほとんどありません。


自己破産すると会社を辞めなければなりませんか?

一般の会社員であれば、自己破産を理由に退職する必要はありません。

自己破産をしたことだけを理由に解雇されるケースは通常ありません。

ただし、一部の資格や職業では、復権まで一時的な資格制限が設けられている場合があります。


自己破産すると給料は差し押さえられますか?

自己破産をしたこと自体で給料が差し押さえられることはありません。

一方、借金を長期間滞納し、債権者から訴訟などを起こされて強制執行となった場合には、給与差押えが行われることがあります。

そのため、返済が難しい場合は放置せず、早めに弁護士へ相談することが重要です。


会社が官報を見て自己破産を知ることはありますか?

可能性はゼロではありませんが、一般企業が従業員の情報を調べるために日常的に官報を確認することはほとんどないと思われます。

そのため、官報への掲載だけを理由に会社へ知られるケースは少ないと考えられます。


江戸川区・葛飾区で自己破産をお考えの方へ

「会社に知られたくない」「勤務先へ迷惑をかけたくない」という理由から、一人で悩みを抱え続けてしまう方は少なくありません。

しかし、借金問題を放置すると、督促や裁判、給与差押えなどの法的手続きに発展し、かえって勤務先へ知られてしまう可能性が高くなることがあります。

令和法律事務所では、江戸川区・葛飾区を中心に、自己破産や任意整理、個人再生など借金問題に関するご相談を多数お受けしています。

ご事情を丁寧にお伺いしたうえで、自己破産だけでなく、状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。

JR小岩駅北口から徒歩1分の場所にあり、江戸川区・葛飾区はもちろん、市川市など近隣地域からもご相談いただいております。

「会社に知られずに手続きを進められるか不安」「自分は自己破産できるのだろうか」とお悩みの方も、まずはお気軽にご相談ください。


関連記事

借金問題や自己破産について詳しく知りたい方は、あわせて次の記事もご覧ください。


まとめ


自己破産をしたことが会社へ自動的に通知される制度はなく、一般の会社員であれば勤務先へ知られる可能性は高くありません。

一方で、借金を放置して給与差押えまで進んだ場合や、勤務先から借入れをしている場合、一部の資格制限がある職業に就いている場合などには注意が必要です。

借金の返済が難しい状況で悩み続けるよりも、早めに弁護士へ相談することで、会社への影響をできる限り抑えながら適切な手続きを進められる可能性があります。


弁護士としては、「会社に知られたくない」という理由だけで相談をためらうことはおすすめできません。借金問題は放置すると給与差押えなどにつながり、結果として勤務先へ知られる可能性が高まることがあります。早い段階で相談することで、より多くの選択肢を検討できます。借金問題は、状況に応じて自己破産以外の方法が適していることもあります。

江戸川区・葛飾区で自己破産や債務整理をご検討中の方は、令和法律事務所までお気軽にご相談ください。

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