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自己破産すると家族にバレる?家族への影響を弁護士が解説|江戸川区・葛飾区

  • 6月22日
  • 読了時間: 5分
自己破産による家族への影響や家族に知られる可能性について解説

借金の返済が困難になり自己破産を検討しているものの、


  • 家族にバレてしまうのではないか

  • 配偶者や子どもも影響を受けるのではないか

  • 家族の財産まで失うことになるのではないか


とご不安に感じている方も多いのではないでしょうか。


結論から言うと、自己破産をしたからといって必ず家族に知られるわけではありません。また、家族が借金の保証人等になっていない限り、原則として家族が借金を返済する義務を負うこともありません。


もっとも、状況によっては家族に知られる可能性があるケースもあります。


この記事では、自己破産をすると家族にどのような影響があるのか、家族に知られる可能性がある場面について弁護士が分かりやすく解説します。



自己破産をしても家族が借金を負うわけではない


自己破産は、借金をした本人について行われる手続です。そのため、家族が債務を負担していない限り、配偶者や子どもが借金を返済する義務を負うことはありません。


例えば、

  • 夫が自己破産した

  • 妻が自己破産した

  • 親が自己破産した

という場合でも、借金が自動的に家族へ引き継がれることはありません。


ただし、家族が保証人等になっている場合は注意が必要です。債権者から保証人等へ請求が行われる可能性があります。



自己破産すると家族にバレる?


同居している家族には知られる可能性がある


自己破産の手続では、裁判所に提出するために多くの資料を準備する必要があります。


例えば、

  • 給与明細

  • 通帳

  • 保険証券

  • 家計簿

などです。


とくに家計簿は世帯単位で作成する必要があるため、同居家族に協力してもらう過程で知られる可能性があります。


また、弁護士・管財人の事務所や裁判所へ打合せ等で行く必要もあります。そのため、同居している家族にまったく気付かれずに手続を進めることは簡単ではありません。


裁判所から家族へ通知が届くわけではない


自己破産をしたことについて、裁判所から家族へ通知が送られることは通常ありません。


官報によって知られる可能性は低い


自己破産をすると、官報に氏名や住所が掲載されます。しかし、一般の方が日常的に官報を確認することはほとんどありません。


そのため、官報が原因で家族や知人に知られる可能性は高くないといえるでしょう。


自己破産の手続全体の流れや費用、必要書類などについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。


「江戸川区・葛飾区で自己破産をお考えの方へ|弁護士が手続の流れを解説」



自己破産による家族への影響


家族名義の財産は原則として処分されない


自己破産で処分の対象となるのは、原則として本人名義の財産です。


例えば、

  • 配偶者名義の預貯金

  • 配偶者名義の車

  • 子ども名義の預金

などは、原則として処分の対象になりません。


もっとも、実質的には本人の財産と判断される場合には注意が必要です。


家族の信用情報には影響しない


自己破産をすると、本人の信用情報に事故情報が登録されます。


しかし、

  • 配偶者

  • 子ども

  • 親族

の信用情報に影響することは原則ありません。


家族がクレジットカードを利用したり、ローンを組んだりすることも通常は可能です。



自己破産で家族に影響が及ぶケース


家族が保証人になっている場合


最も注意が必要なのが保証人の問題です。


例えば、

  • 奨学金

  • 自動車ローン

  • 事業資金の借入

などで家族が保証人になっている場合があります。


この場合、自己破産をすると債権者から保証人へ請求が行われる可能性があります。


財産を処分する場合


持ち家や車などがある場合、自己破産によって処分される可能性があります。その結果、家族も転居を余儀なくされるなどの影響を受けることがあります。持ち家や車を残したい場合には自己破産以外の債務整理が選択肢となる場合もあります。


自己破産以外にも、任意整理や個人再生などの債務整理手続があります。どの手続が適しているかは収入や借金額などによって異なります。借金問題の解決方法については、以下の記事で詳しく解説しています。


「江戸川区・葛飾区で借金相談をお考えの方へ|弁護士が債務整理の方法を解説」



借金問題は早めの相談が重要です


借金問題を放置すると、

  • 督促

  • 一括請求

  • 給与差押え

などにつながる可能性があります。


一方で、早めに弁護士へ相談することで、

  • 自己破産

  • 個人再生

  • 任意整理

など、ご自身に合った解決方法を選択できる可能性があります。


借金問題でお悩みの方は、一人で抱え込まずにご相談ください。



江戸川区・葛飾区で自己破産のご相談なら


令和法律事務所では、江戸川区・葛飾区を中心に借金問題に関するご相談を承っております。


自己破産による家族への影響や、自己破産以外の解決方法についてもご説明しております。


借金問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。


自己破産が適しているかどうかは、借金額や収入、財産の状況によって異なります。借金問題全般の解決方法については、以下の記事も参考にしてください。


「江戸川区・葛飾区で借金相談をお考えの方へ|弁護士が債務整理の方法を解説」



まとめ


自己破産をしても、原則として家族が借金を負うことはありません。


また、家族の信用情報や就職、進学などに直接影響することもありません。


もっとも、保証人になっている場合や持ち家や車がある場合には注意が必要です。


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