自己破産できない人の特徴とは?断られるケースと対処法を弁護士が解説【江戸川区・葛飾区】
- 5月5日
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この記事は、江戸川区・葛飾区の弁護士大下聡(東京弁護士会所属)が作成しました。
自己破産できない人とは?結論から解説
返済が難しい、督促が頻繁に来るなどの借金トラブルがある場合、自己破産は有効な解決手段の一つです。もっとも、「自分は自己破産できるのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、自己破産は借金に苦しむ多くの方が利用できる制度ですが、一定の条件に該当する場合には認められないことがあります。
ただし、自己破産が「できない」と思われそうなケースでも、実際には認められる可能性があることもとても多いです。まずは、どのような場合に自己破産が難しいと判断されるのかを見ていきましょう。
自己破産が認められない主なケース
支払不能と認められない場合
自己破産が認められるためには、「支払不能」の状態にあることが必要です。これは、単に借金があるだけでは足りず、一般的かつ継続的に借金を返済することができない状態をいいます。
例えば、一時的に収入が減っているだけといった場合には、支払不能と判断されず、自己破産が認められない可能性があります。
支払不能かどうかは、財産や労務、信用による支払能力を総合して判断することになるとされています。
免責不許可事由に該当する場合
自己破産の手続では、最終的に借金の支払義務を免除してもらう「免責」が重要です。しかし、一定の事情がある場合には、この免責が認められないことがあります。
代表的な例としては、以下のようなものがあります。
浪費やギャンブルによる借金
特定の債権者だけに返済する行為(偏頗弁済)
財産を隠す・処分する行為
虚偽の説明
これらは「免責不許可事由」と呼ばれ、注意が必要です。
過去に自己破産している場合
過去に自己破産をしている場合、前回の免責許可の決定の確定から7年以内に免責許可の申立てをすると、原則として再度の免責は認められません。
ただし、この場合でも状況によっては例外的に認められる可能性があるため、下記のとおり個別の判断が重要です。
必要書類や費用が用意できない場合
稀にではありますが、必要書類が中々揃わないケースがあります。
自己破産では、
通帳の取引明細
給与明細、源泉徴収票
家計状況の資料
など、多くの書類が必要になります。
これらの必要書類が準備できないと手続が進められず、結果的に自己破産が難しくなることがあります。
また、弁護士費用や裁判所に納める費用を用意できない場合もあります。
自己破産できないと言われた場合の対処法
裁量免責が認められる可能性
仮に免責不許可事由がある場合でも、必ずしも自己破産ができないわけではありません。
裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を総合的に判断し、裁量免責として借金の免除を認めることがあります。
他の債務整理を検討する
自己破産が難しい場合には、他の債務整理の方法を検討することも重要です。
任意整理
個人再生
これらの手続であれば、状況に応じて借金の負担を軽減できる可能性があります。
早めに弁護士へ相談する重要性
上記のとおり、免責不許可事由があっても裁量免責が認められる場合もあるので、自己判断で「できない」と決めつけてしまうのは危険です。
借金問題の解決は手続の選択や進め方が重要になります。早めに弁護士へ相談、依頼することで、問題の深刻化を防ぐことが可能となります。
また、自己破産の費用が直ちに用意できない方もいますが、分割払いや法テラスを利用することができる場合もあります。費用についても令和法律事務所にご相談ください。
自己破産できるか不安な方によくある質問
無職でも自己破産できる?
無職であっても、支払不能と認められれば自己破産は可能です。
どのくらいの借金でできる?
借金額だけでなく、収入や支出、資産などによって判断されます。
相談したら必ず依頼する必要がありますか?
相談だけで終了しても全く問題ありません。何人かの弁護士に相談することをおすすめします。
江戸川区・葛飾区で自己破産を検討している方へ
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