自己破産すると選挙権はなくなる?被選挙権への影響も弁護士が解説

記事作成者:弁護士 大下 聡(東京弁護士会所属)
自己破産をすると、選挙で投票できなくなるのではないかと心配される方もいらっしゃるかもしれません。
結論からいうと、自己破産をしても、選挙権や被選挙権を失うことはありません。破産手続中であっても、選挙で投票したり、立候補したりすることができます。
選挙権とは、国会議員や地方公共団体の議会議員・長などの選挙で投票する権利です。また、被選挙権とは、それらの選挙に立候補する権利をいいます。
裁判所のウェブサイトでも、破産手続開始の決定を受けても選挙権や被選挙権を失うことはないと説明されています。
自己破産で資格や職業が制限されることはある?
破産手続開始の決定を受けると、復権するまでの間、法律上、一部の資格や職業について制限を受ける場合があります。
例えば、弁護士、税理士、警備員、生命保険募集人などは、法律によって資格の欠格事由や登録の取消しなどが定められています。
ただし、制限の内容は資格や職業によって異なります。また、こうした資格・職業の制限と、選挙権や被選挙権への影響は別の問題です。自己破産をしても、選挙で投票する権利や立候補する権利まで失われるわけではありません。
自己破産による生活や仕事への影響が心配な方へ
自己破産を検討している方の中には、選挙権への影響のほか、仕事や家族、財産などへの影響について不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
自己破産による影響は、資格・職業や財産、家族の状況、手続の内容などによって異なります。ご自身の状況でどのような影響があるのか分からない場合は、弁護士に相談して確認することをおすすめします。
令和法律事務所では、江戸川区・葛飾区を中心に、自己破産・債務整理に関する初回無料相談を実施しています。借金問題でお悩みの方は、事前にご予約のうえ、ご来所ください。
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