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離婚調停と離婚訴訟|令和法律事務所

江戸川区・葛飾区の離婚トラブルは令和法律事務所にお任せください


令和法律事務所では、離婚に関するトラブルでお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。無料法律相談のメリット、利用方法、注意点などの詳細については、こちらの記事をご覧ください。


離婚のお悩みを弁護士が解決します【初回無料相談】


離婚調停、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。令和法律事務所は、土日祝日も営業しており、夜間も相談が可能です。


まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。


本記事では、当事務所の弁護士が、離婚調停と離婚訴訟についてご説明します。離婚調停や離婚訴訟の前段階である離婚協議についても触れます。


夫婦の関係が悪化していると、離婚について夫婦間で協議すること自体がストレスになります。また、協議と並行して離婚後の新生活の準備をしなければならない場合もあり、そのご負担は相当なものかと思います。そこで、協議離婚の場合にも、ぜひ当事務所の弁護士のご利用をご検討ください。


夫婦間の話合いにより離婚を成立させることができれば(協議離婚)、裁判所を利用しませんので、費用を安く抑えることができ、また、裁判所の手続を利用する場合と比較して短時間で離婚することができることが通常です。


弁護士に離婚に関する協議の代理人をご依頼いただければ、弁護士が相手方との交渉窓口となります。弁護士が相手方との間で離婚に関する協議を行いますので、ご自身で相手方と直接やり取りをする必要がなくなり、ご負担が相当軽減されます。


また、離婚自体についての合意ができたとしても、財産分与や慰謝料などの離婚に関する取り決めをしないで協議離婚をするケースもあるようです。しかし、後日相手方とのトラブルになるおそれもあります。離婚する際には、離婚に関する合意について書面に残しておきましょう。


相手方との話合いによる離婚(協議離婚)ができない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることができます。離婚調停でも合意できない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。


離婚調停や離婚訴訟になる場合には、離婚原因、財産分与・慰謝料などの争点が問題になるケースが多くあります。そのような場合には、お早めに法律の専門家である弁護士にご相談ください。


離婚は当事者や関係者の人生に大きな影響を及ぼしますので、お一人でお悩みを抱え込まず、ぜひ当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。



離婚調停とは?


相手方との間で離婚協議ができない場合には、家庭裁判所の離婚調停手続を利用することができます。離婚などの家庭内の事件については、公開の法廷で争われる訴訟よりも、まずは非公開の調停による話合いを通じて解決する方が適切であると考えられています。


したがいまして、離婚調停を飛ばしていきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできず、まずは離婚調停の申立てをすることとなっています(調停前置主義といいます。)。


離婚調停は、基本的には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。


離婚調停では、調停委員会の下で話合いをすることで、離婚に関する合意の成立を目指します調停委員会は、裁判官1名と民間から選ばれた調停委員2名(男女1名ずつです。)で組織されています。


離婚調停は、テレビで見るような裁判所の法廷で傍聴人がいる中で話合いを進めるものではありません。傍聴人が誰もいない小さな部屋で、調停委員を通じて相手方と話合いをして紛争の解決を目指すものです。


離婚調停の1回の期日は2時間程度で、基本的には、申立人側と相手方側とが2、30分ずつ交代で調停室に入り、それぞれが調停委員と話すこととなります。申立人側と相手方側とは、家庭裁判所内の待合室も別々にあります。


離婚調停の期日は、1か月程度の間隔をおいて各調停期日が開かれます。数回の調停期日で終わることもあれば、何年にもわたり調停期日を重ねる場合もあります。


離婚調停の場合は、家庭裁判所の調停委員が相手方との間に立って離婚調停の手続を進行してくれます。したがいまして、相手方と直接向き合ってやり取りするストレスはありません。


また、調停成立の場合には、家庭裁判所が離婚に関する取り決めを文書にした調停調書を作成してくれますこれにより、取り決めに関する書面を作成をしないで協議離婚をした場合よりも、後日トラブルになるおそれは少なくなるといえます


争点が複雑な離婚調停の場合や、調停手続をご自身で進めることにご不安を感じる方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。



離婚訴訟とは?


離婚調停が成立しなかった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。


離婚調停は、基本的には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしなければなりませんが、離婚訴訟の場合には、原告の住所地を管轄する家庭裁判所にも訴えを提起することができます。


離婚調停と異なり、離婚訴訟の場合には最終的には裁判官が判決を下すため、争点などについて適切な主張・立証をしなければなりません


たとえば、離婚原因が争点であれば、民法770条1項各号所定の離婚原因が存在することなどについて、当事者の主張と立証が必要となります。


訴訟の場合には、訴訟の途中で和解で決着するケースも多くありますが、最終的には判決が下されます。家庭裁判所が下した判決に不服がある場合には、控訴することができます。


離婚訴訟になるような事案では、さまざまな争点が問題となるケースが多くあるかと思います。離婚に関する争点の解決には、専門的な知識が必要となる場合もありますので、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。


また、裁判所を利用したことがない方もいらっしゃるかと思います。調停や訴訟がどのようなものなのかご不安な方は、ぜひ一度当事務所の弁護士にご相談ください。



令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、離婚に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。


離婚訴訟、離婚調停、婚姻費用、養育費、財産分与など、離婚に関するトラブルについて、ぜひお気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。


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