窃盗罪|江戸川区・葛飾区の弁護士|小岩駅1分
- koiwalaw
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更新日:1 日前
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されています。
窃盗罪の客体は「財物」です。「財物」とは有体物のことをいうとされています。刑法245条によれば、電気は窃盗罪の財物とみなされます。情報は、「財物」には含まれないとされています。
また、「財物」とは所有権の目的となることができるものをいうとされており、禁制品も「財物」に含まれるとされています。
刑法235条の2は、他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処するとしていますので、「財物」に不動産は含みません。
「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して、自己または第三者の占有に移転することをいいます。
窃盗罪は、他人の意思に反して財物を取得する点で詐欺罪と区別され、暴行・脅迫を手段としない点で強盗罪と区別されます。
窃盗罪には、故意のほかに主観的要素として、不法領得の意思が必要とされています。
不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、これを利用し処分する意思をいいます。
権利者排除意思は、軽微な無断一時使用を窃盗罪から除外し、利用処分意思は、毀棄罪隠匿罪と窃盗罪を区別する機能をもちます。
窃盗罪の保護法益は、財物の占有それ自体であるとされています。
窃盗罪は、他人の占有する財物について成立します。
占有とは、財物に対する事実的支配・管理の意味で、民法上の占有概念とは異なります。
財物が他人の事実上の支配内にある場合には、自己に所有権があったとしても窃盗罪が成立する可能性があります。
刑法242条は、自己の財物であっても、他人が占有し、または公務所の命令により他人が看守するものであるときは、他人の財物とみなすと規定します。
窃盗罪の着手は、他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為をしたときに認められるとされています。
窃盗罪の既遂時期は、財物を自己の実力支配内に移転したときとされています。
窃盗罪、不動産侵奪罪またそれらの未遂罪については、配偶者、直系血族または同居の親族との間で罪を犯した場合は、その刑は免除されます。
また、それらの親族以外の親族との間で罪を犯した場合は、告訴がなければ公訴を提起することができません。
これらの親族間の特例は、親族間の一定の財産犯罪については国家が刑罰権の行使を差し控え、親族間の自律にゆだねる方が望ましいという政策的な考慮に基づいています。
よって、親族でない共犯については同特例は適用されません。
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