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婚姻費用とは?|小岩駅1分の江戸川区・葛飾区の弁護士が婚姻費用について解説をします

江戸川区・葛飾区の婚姻費用はお任せください【弁護士無料相談実施中】


令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、離婚に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。


離婚調停、婚姻費用、養育費、財産分与など、離婚に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、婚姻費用についてご説明します。


目次



婚姻費用とは?


婚姻費用とは、夫婦が婚姻共同生活を維持するために必要な費用です。


具体的には、衣食住などの日常生活に必要な費用、医療費、養育費、教育費などです。



婚姻費用の法的根拠


民法760条では、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すると規定しています。


夫婦の一方は、自らと同程度の生活を他方にも保持させる義務(生活保持義務)があります


したがいまして、基本的には、収入の多い者が、少ない者に対して婚姻費用分担義務を負います。



婚姻費用と別居


婚姻費用は、夫婦が同居している間には、通常は問題となりません。


しかし、夫婦が別居した場合に、夫婦のどちらがいくらの婚姻費用分担義務を負うか問題となります


たとえば、収入の少ない夫婦の一方は、夫婦の別居後に、収入の多い夫婦の他方に対し、婚姻費用を請求することができます。


夫婦に未成年の子がいれば、養育費も婚姻費用に含まれます。



婚姻費用の請求方法


婚姻費用の定め方については、夫婦間で話合いをして具体的な分担義務が決まればそれに従います。


夫婦間での話合いがうまくいかない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停や審判を申し立てることになります。


婚姻費用分担を求める調停の管轄は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。


婚姻費用の分担請求調停で話合いがまとまった場合には、調停成立となります。


婚姻費用の分担請求調停で話合いがまとまらない場合には、調停不成立として調停手続は終了します。


調停不成立の場合、その後、婚姻費用の分担請求審判の手続で必要な審理が行われ、最終的には審判が下されます。



婚姻費用の定め方


婚姻費用の分担金額は、夫婦各自の収入・資産、子の数、年齢などを考慮して、夫婦が同程度の生活を送れるように決定します。


養育費・婚姻費用算定表」という資料が裁判所によって公表されています。


婚姻費用算定表によれば、夫婦各自の収入から簡単に分担金額を決めることができますので、裁判実務において広く利用されています。


婚姻費用算定表は、標準的な事例を基礎に作成されていますので、特別の事情がある場合には、算定表の分担金額が修正される場合もあります。



婚姻費用の請求時期


婚姻費用分担の始期は、基本的には婚姻費用の請求時とされることが多いです。


夫婦が別居した場合には、夫婦で収入が少ない方は、できるだけ速やかに内容証明郵便などにより婚姻費用を請求することが大切です。


婚姻費用の請求でお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。



令和法律事務所では、主に江戸川区や葛飾区などにお住まいの方の、離婚に関するトラブルについて、弁護士無料相談を行っております。


婚姻費用、離婚調停、婚姻費用、養育費、財産分与などの離婚に関するトラブルについては、ぜひお気軽にご相談ください。


まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。



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