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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、「婚姻費用」の意義、法的根拠、請求方法などについて詳しく解説します。
婚姻費用:目次
1 婚姻費用とは?
3 婚姻費用と別居
5 婚姻費用の定め方
1 婚姻費用とは?
「婚姻費用」とは、夫婦が婚姻共同生活を維持するために必要な費用です。
具体的には、衣食住などの日常生活に必要な費用、医療費、養育費、教育費などがあります。
2 婚姻費用の法的根拠
民法760条では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定しています。
そして、夫婦の一方は、自らと同程度の生活を他方にも保持させる義務(生活保持義務)があるとされています。
したがいまして、基本的には、夫婦で収入の少ない者が、収入の多い者に対して婚姻費用を請求できることとなります。
3 婚姻費用と別居
婚姻費用の請求は、夫婦が同居している間には、通常は問題となりません。
しかし、夫婦が別居した場合に、夫婦のどちらがいくらの婚姻費用分担義務を負うかが問題となります。
たとえば、収入の少ない夫婦の一方は、夫婦の別居後に、収入の多い夫婦の他方に対し、婚姻費用を請求することができます。
夫婦に未成年の子がいれば養育費も必要となりますが、養育費も婚姻費用に含まれます。
4 婚姻費用の請求方法
婚姻費用の定め方については、夫婦間で話し合いをして具体的な分担義務が決まればそれに従います。
夫婦間での話し合いがうまく進まない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停や審判を申し立てることになります。
婚姻費用分担を求める調停の管轄は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
婚姻費用の分担請求調停では、家庭裁判所において、調停委員が間に入って相手方と話し合いをします。弁護士は、申立人や相手方の代理人となることができます。
婚姻費用の分担請求調停で話し合いがまとまった場合には調停成立となり、合意された内容が調停調書に残されます。
婚姻費用の分担請求調停で話し合いがまとまらない場合には、調停不成立として調停手続は終了します。
調停不成立の場合、その後、婚姻費用の分担請求審判の手続で必要な審理が行われ、最終的には審判が下されます。
5 婚姻費用の定め方
婚姻費用の分担金額は、夫婦各自の収入・資産、子の数、年齢などを考慮して、夫婦が同程度の生活を送れるように決定します。
養育費や婚姻費用の分担金額を決めるために、「養育費・婚姻費用算定表」という資料が、裁判所によって公表されています。
婚姻費用算定表によれば、夫婦各自の収入から簡単に分担金額を決めることができますので、裁判実務において広く利用されています。
婚姻費用算定表は、標準的な事例を基礎に作成されていますので、特別の事情がある場合には、算定表の分担金額が修正される場合もあります。
6 婚姻費用の請求時期
婚姻費用分担の始期は、基本的には婚姻費用の請求時(婚姻費用の分担請求調停や審判の申立て時など)とされることが多いです。別居時からの婚姻費用をすべて請求することができるとする考え方もありますが、公平の見地から実務上では多くが婚姻費用の請求時からとされています。
したがいまして、夫婦が別居した場合には、夫婦で収入が少ない方は、できるだけ速やかに婚姻費用を請求し、内容証明郵便などで証拠に残る形にしておくことが大切です。
婚姻費用の請求でお悩みの方は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
令和法律事務所では、主に江戸川区や葛飾区などにお住まいの方の、離婚に関するトラブルについて、弁護士無料相談を行っております。
婚姻費用、離婚調停、婚姻費用、養育費、財産分与などの離婚に関するトラブルについては、ぜひお気軽にご相談ください。
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