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養育費|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、離婚に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。


離婚調停、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料など、離婚に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、養育費についてご説明します。


養育費とは、子の監護に要する費用です。


具体的には、食費、被服費、教育費、医療費などの子が日常生活を送る上での経費です。


民法は、766条1項で、父母が協議上の離婚をするときは、子の監護に要する費用の分担についてその協議で定めると規定しています。


そして、この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとも規定しています。


親には、子を扶養する義務があります。


子を監護しない非監護親であっても、子の扶養義務を負います。


したがいまして、監護親は、非監護親に対して養育費の支払を請求することができる場合があります。


親が子に負う扶養義務は、親と同じ程度の生活を子にも保持させる生活保持義務です。


したがいまして、子が親と同じ程度の生活を維持できない場合に、養育費の支払義務が発生します。


養育費の支払の始期は、婚姻費用の分担と同様、基本的には養育費の権利者が請求したときとされています。


したがいまして、監護親が養育費を必要とする場合には、内容証明郵便などによって速やかに請求されることをお勧めします。


養育費の支払の終期は、原則として子が成人に達したときとされています。


子が成人に達していれば、自立して自分で生計を立てることができると考えられることが理由です。


したがいまして、年齢的に成人に達していても、養育費が必要となる場合もあります。


また、合意より養育費の支払の終期を成人に達したときとしない場合もあります。


たとえば、子が大学を卒業するときまで養育費を支払うとすることなどもできます。


養育費の定め方としては、夫婦間で話合いをして具体的な養育費の金額が決まればそれに従います。


夫婦間で話合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所に養育費請求の調停や審判を申し立てることになることは婚姻費用と同様です。


養育費の金額の算定方法としては、非監護親と監護親の資力、子の数・年齢などを考慮して決められます


養育費についても、分担金額の算定方法としては、「養育費・婚姻費用算定表」が裁判実務において広く利用されています。


養育費・婚姻費用算定表を参考に養育費が決められていることも婚姻費用と同様です。


もっとも、養育費・婚姻費用算定表は、標準的な事例を基礎に作成されているものなので、特別の事情がある場合には、修正される場合もあります。


養育費の支払義務者が支払をしない場合、養育費の権利者は、最終的には強制執行をしなければなりません。


裁判所の強制執行の手続を利用するには、債務名義が必要です。


したがいまして、養育費の合意をする場合には、裁判所を利用して調停調書などの債務名義を作成しておくことをお勧めします


裁判所を利用したくない場合には、公証役場を利用して、養育費支払の執行証書を作成することもできますのでご検討ください。


令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、離婚に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。


離婚調停、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


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