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自己破産のデメリット7つを徹底解説|後悔しないために知っておくべきポイント【江戸川区の弁護士】

  • 1 時間前
  • 読了時間: 6分
自己破産するとどうなる?デメリット7つを弁護士が解説

この記事でわかること


  • 自己破産をするとどうなるか

  • 具体的な7つのデメリットと注意点

  • 自己破産が向いているケース・向いていないケース

  • よくある疑問へのQ&A


借金の返済が困難になったとき、自己破産は有効な解決手段の一つです。しかし、「自己破産するとどうなるの?」「生活はどう変わる?」と不安を感じている方は多いのではないでしょうか。


この記事では、自己破産の7つのデメリット・注意点を中心に、メリットや向いているケースもわかりやすく解説します。


自己破産とは?


自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の返済が不能な状態であることを認めてもらい、借金の支払義務の免除(免責)を得る法的手続です。


裁判所が「免責」を認めると、原則として借金の支払義務は免除されます。経済的に再スタートするために設けられている債務整理の制度です。


ポイント: 自己破産は「逃げ」ではなく、法律が認めた正式な債務整理の手段です。

➡️ 手続の具体的な流れについては「【自己破産とは?】江戸川区・葛飾区の弁護士が手続の流れ・費用・条件を解説」も参照ください。


【結論】自己破産の主なデメリット一覧


自己破産のデメリット

1

信用情報に登録される(ブラックリスト)

2

一定の財産が処分される

3

官報に掲載される

4

一部の職業に制限がある

5

保証人に請求がいく可能性がある

6

手続きに時間がかかる

7

免除されない借金がある


自己破産のデメリット7つを詳しく解説


デメリット①|信用情報に登録される(いわゆるブラックリスト)


自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。その結果、一定期間は以下が難しくなります。


  • クレジットカードの新規作成

  • 住宅ローン・カーローンなどの利用

  • 分割払いの契約


一般的には5年〜10年程度で事故情報は削除されます。その後は通常どおりクレジットカードやローンの利用が可能になります。


デメリット②|一定の財産が処分される


自己破産では、財産が清算されるため、一定以上の価値がある財産は処分(換価)される可能性があります。


処分対象になりやすい財産の例:

  • 持ち家・不動産

  • 高額な自動車

  • 有価証券

  • 生命保険の解約返戻金(高額な場合)



残せる財産の例:

  • 生活に必要な家具・家電

  • 99万円以下の現金

  • 差押えが禁止されている財産


生活に必要な財産は、きちんと手元に残せる仕組みになっています。


デメリット③|官報に掲載される


自己破産をすると、国の機関紙である「官報」に氏名・住所などが掲載されます。

ただし、一般の方が日常的に官報を確認する機会はほとんどないため、官報に掲載されたことだけで周囲に知られる可能性は高くありません


デメリット④|手続中は一部の職業に制限がある


破産手続中は、法律上、一部の職業・資格に一時的な制限(資格制限)があります。


制限がある職業の例:

  • 保険募集人

  • 警備員

  • 弁護士・司法書士などの士業


重要:この制限は手続終了(免責確定)後に解除されます。永続的なものではありません。また、世の中の多くの職業にはこの制限はありません。


デメリット⑤|保証人に請求がいく可能性がある


借金に保証人がいる場合、自己破産をすると債権者から保証人に請求がいく可能性があります。


自己破産はあくまで申請した本人の債務が免除されるものであり、保証人の支払義務はなくなりません。保証人への影響を最小限にしたい場合は、事前に弁護士へ相談することが重要です。


デメリット⑥|手続に時間がかかる


自己破産の手続には一定の時間がかかります。


事件の種類

期間の目安

概要

同時廃止事件

3〜6か月

財産がほとんどない場合

管財事件

6か月〜1年以上

処分すべき財産がある場合など


デメリット⑦|免除されない借金がある


自己破産をしても、以下の債務などは免除されません(非免責債権)


  • 税金

  • 養育費・婚姻費用

  • 罰金

  • 故意または重過失による生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償

  • 悪意による不法行為に基づく損害賠償


これらは自己破産後も支払義務が残ります。


自己破産のメリット


デメリットばかりに注目されがちですが、自己破産には大きなメリットもあります。特に借金の支払義務が原則すべて免除されることは大きなメリットです。


  • 借金の支払義務が原則すべて免除される

  • ✅ 弁護士からの受任通知後は督促・取立てが止まる

  • ✅ 経済的にゼロから生活を立て直せる

  • ✅ 手続中も最低限の生活費・財産は守られる


借金の状況によっては、自己破産が最も適した解決方法となることもあります。


自己破産を検討すべきケース・しないほうがいいケース


自己破産が向いているケース


  • 借金額が大きく、今後の返済の見通しが立たない

  • 収入が少なく、どの方法でも返済が困難

  • 生活が借金の返済で圧迫されている


他の方法が向いているケース


任意整理・個人再生など他の手続が適しているケースもあります。それぞれの違いについては「任意整理・個人再生・自己破産の違いを徹底比較|江戸川区・葛飾区の債務整理」で詳しく解説しています。


  • 継続的なあ安定収入がある

  • 住宅ローン(持ち家)を維持したい

  • 保証人への影響を避けたい

  • 財産を守りたい


自己破産に関するよくある質問(Q&A)


Q. 自己破産するとすべての借金がなくなりますか? 原則として借金は免除されますが、税金・養育費など一部の債務(非免責債権)は免除されません。


Q. 自己破産すると家族に影響しますか? 基本的に家族には影響しません。家族の借金になることもありません。ただし、家族が保証人の場合など家族に影響する場合もあります。


Q. 自己破産すると会社(職場)に知られますか? 裁判所が会社に通知することは通常ありません。そのため、会社が債権者である場合などを除き、会社に知られるケースは多くありません。


Q. 自己破産すると車はどうなりますか? 車の査定額などによって扱いが変わります。高額な車は処分対象になる場合がありますが、価値が低い車は手元に残せる場合があります。



まとめ:自己破産のデメリットは「一時的なもの」が多い


デメリット

一時的 or 長期的

信用情報への登録

一時的(5〜10年)

財産の処分

一時的(手続中)

職業制限

一時的(手続中)

官報掲載

一時的(手続時のみ)

保証人への影響

ケースによる

非免責債権の支払義務

長期的


自己破産のデメリットの多くは一時的なものです。借金問題をそのまま放置することのほうが、長期的には生活への影響が大きくなる場合もあります。



江戸川区・葛飾区で債務整理をご検討の方へ


借金問題は一人で抱え込む必要はありません。任意整理・個人再生・自己破産など、状況によって適切な解決方法は異なります。


弁護士への無料相談をご希望の方は「江戸川区で弁護士をお探しなら|小岩駅1分の令和法律事務所【初回相談無料】」のページもご覧ください。早めにご相談いただくことで、より適切な解決方法を選択できる可能性があります。


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