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【自己破産とは?】江戸川区・葛飾区の弁護士が手続の流れ・費用・条件を解説

  • 2025年9月24日
  • 読了時間: 7分

更新日:24 分前

江戸川区・葛飾区で自己破産を検討している方向けの解説記事アイキャッチ

自己破産とは


江戸川区・葛飾区で自己破産を検討している方へ。

自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の支払義務の免除(免責)を受けるための法的手続です。


「借金をもう返せない」「督促が止まらない」──このような状況で検討されるのが自己破産です。


返済が困難な場合に、生活を立て直すための制度として設けられています。借金の金額に明確な基準はなく、「支払不能」の状態にあるかどうかが判断基準となります。


支払不能とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。


  • 毎月の返済額が収入額を超えている

  • 借入れを繰り返して返済に充てている

  • 今後改善の見込みがない


このような場合には、支払不能の状態に陥っている可能性があります。



このようなお悩みはありませんか?


  • 毎月の返済が追いつかない

  • 督促や取立てが止まらない

  • 債務整理と自己破産の違いが分からない

  • 法テラスが使えるのか知りたい

  • 家族や職場に知られないか不安


借金の返済が難しくなった場合には、弁護士に早めに相談することが重要です。


江戸川区・葛飾区で借金相談をお考えの方は、次の記事も参考にしてください。




自己破産の手続の流れ【申立てから免責決定まで】


一般的な流れは次のとおりです。


  1. 弁護士への相談・依頼

  2. 受任通知の送付(督促が止まります)

  3. 必要書類の準備

  4. 裁判所へ申立て

  5. 同時廃止または管財事件として進行

  6. 免責許可決定


申立て後は裁判所の判断により手続が進みます。


東京地方裁判所では、申立て後に裁判官と弁護士とで即日面接を行い、同時廃止か管財事件かが決定されます。


自己破産の申立て手続(江戸川区・葛飾区)について詳しく知りたい方へ


自己破産の申立て方法や必要書類など、より具体的な流れについては、


江戸川区・葛飾区の自己破産申立て手続きの詳細解説はこちらhttps://www.reiwalawoffice.com/post/edogawa-katsushika-jikohasan-moushitate


をご覧ください。



自己破産の「同時廃止」と「管財事件」の違い


自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2つの手続があります。


同時廃止


破産者に財産がほとんどない場合に選択される手続です。破産手続開始と同時に破産手続を終了させるので比較的短期間で終了します。


管財事件


一定の財産がある場合や、調査が必要な場合に選択されます。破産管財人が選任され、財産の調査や処分を行う手続です。


東京地方裁判所では、管財事件となる場合、最低20万円の予納金を納付する必要があります。


どちらになるかは財産状況などによって異なります。



自己破産のメリット


  • 借金の返済義務が免除される→ 多額の借金で生活が困難な場合でも、免責が許可されれば法律上の返済義務がなくなります。


    自己破産では多くの借金が免責されますが、税金や養育費など免責されない債務もあります。これらについては、「自己破産の非免責債権」で詳しく解説しています。


  • 生活の再スタートが可能→ 借金を整理することで、精神的・金銭的に新しいスタートが切れます。


  • 督促や取立てが止まる→ 破産手続中は債権者からの取立てが止まり、安全に手続が進められます。


自己破産のデメリット


  • 財産の一部が処分される→ 自己破産では一定の価値のある財産を処分する必要があります(例:不動産や自動車など)。


  • 信用情報に記録が残る→ 免責後も一定期間は信用情報に記録が残り、ローンやクレジット利用に影響することがあります。


  • 職業制限や資格制限がある場合がある→ 弁護士、司法書士など一部の資格職には制限がかかることがあります。ただし多くの職業には影響ありません。


メリット・デメリットを理解した上で判断することが重要です。




自己破産の費用|弁護士費用と裁判所費用


費用は事案によってケースバイケースですが、主に以下のものがあります。


  • 弁護士費用

  • 裁判所費用

  • 管財費用(管財事件の場合)


分割払いが可能な場合もありますので、詳しくはご相談ください。



自己破産で法テラスは利用できる?利用条件と注意点


収入や資産が一定基準以下の場合、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。


弁護士費用を立替払いし、原則として分割で返済する制度です。利用条件や審査基準については個別に確認が必要です。


法テラスを利用して自己破産・債務整理を検討したい方へ


法テラスを活用すると、弁護士費用が心配な方でも手続や費用の立替えが可能です。審査の流れや利用条件について、詳しく解説しています。


法テラスを利用した自己破産の費用・条件については、

自己破産で法テラスは使える?利用条件・審査基準をわかりやすく解説【江戸川区】」の記事で詳しく解説しています。



任意整理・個人再生との違い


借金問題の解決方法には、自己破産のほかに


  • 任意整理

  • 個人再生


などがあります。


どの手続が適しているかは、収入・財産・借金額・希望条件などによって異なります。状況に応じて検討することが重要です。



よくあるご質問(Q&A)


Q:自己破産をすると本当に借金は免除されますか?


はい、裁判所から免責決定が出れば、原則として借金は免除されます。ただし、税金や養育費、罰金など、自己破産をしても免責されない債務もあります。これらは「非免責債権」と呼ばれます。


自己破産で免責されない債務については、

「自己破産の非免責債権」で詳しく解説しています。


Q:持ち家や車はどうなりますか?


A:一定以上の価値がある財産は処分対象となる可能性があります。


Q:借金がいくらから自己破産できますか?


A:金額の基準はありません。返済が支払不能かどうかが判断基準です。


Q:無料相談は本当に無料ですか?


A:はい。令和法律事務所では初回法律相談は無料です。自己破産の場合は2回目も無料です。


Q:自己破産すると家族に影響はありますか?


A:破産手続は本人に対するものですので、基本的に家族に直接の影響はありませんが、家族が連帯保証人で支払義務を負う、管財人の調査が家族に及ぶなどの可能性はあります。


Q:自己破産すると会社に知られますか?


A:原則として会社に通知が行くことはありません。ただし、会社が債権者の場合や給与差押えの場合など例外があります。



自己破産の無料相談を検討している方へ(注意点あり)


「無料相談」と書かれていても、確認すべきポイントがあります。


相談前に知っておきたい注意点については、


自己破産の無料相談で失敗しないための注意点(江戸川区・葛飾区対応)はこちらhttps://www.reiwalawoffice.com/post/jikohasan-muryosodan-chuuiten


をご確認ください。



江戸川区・葛飾区で自己破産をご検討の方へ


借金問題は、早めの対応が重要です。


返済を続けるべきか、他の債務整理手続を検討すべきか、自己破産が適切かどうかは、状況によって異なります。


借金問題でお悩みの方は、自己破産だけでなく弁護士への借金相談も検討してみてください。


江戸川区・葛飾区の借金相談については、次の記事で詳しく解説しています。



令和法律事務所|江戸川区・葛飾区で自己破産のご相談に対応

自己破産・債務整理の相談(平日・土日祝・夜間対応)


弁護士が直接、状況をお伺いし、最適な手続をご説明いたします。


平日だけでなく、土日祝日や夜間のご相談にも対応可能です。


相談は初回無料で、借金の状況に応じて任意整理・自己破産・個人再生など最適な手続のご提案をいたします。


  • 初回相談無料

  • 分割払いのご相談可能

  • 法テラス利用のご相談可


借金問題でお悩みの方は、お早めにご相談ください。


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