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自己破産のメリットとデメリット|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

江戸川区・葛飾区の自己破産はお任せください【弁護士無料相談実施中】


令和法律事務所では、自己破産などの債務整理に関するトラブルでお悩みの方から、弁護士による無料相談を行っております。


自己破産のお悩みを解決します


自己破産などの債務整理に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士にお気軽に何でもご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いいたします。



自己破産のメリットとデメリット:目次



自己破産のメリットとデメリット


自己破産などの債務整理については、まずは借金に悩む債務者の方がどの債務整理手続を選択するべきかを検討しなければなりません。その際に、ご自身の生活・財産の状況や債務整理の各手続のメリットとデメリットなどを踏まえて、弁護士などの専門家と共に慎重に債務整理について検討することが重要です。債務整理の詳細については、当事務所の弁護士が作成した債務整理の記事をご覧ください。


当事務所では、自己破産を含む債務整理に関する弁護士による無料相談を提供しています。最初に債務者の方のご事情(生活状況や財産状況、負債発生の原因など)を詳しく伺い、ご一緒に債務整理の方針を決定します。


個人の債務整理の主な方法には、自己破産、任意整理、個人再生などがあります。借金などによる多額の負債を抱えた方々にとって、自己破産の申立ては債務整理の手段として有効なものです。しかし、自己破産を選択することは多くの方にとって簡単にできる選択ではありません。それは自己破産の申立てを行うことで、日常生活や将来にどのような影響を及ぼすのか分からないことがその原因と考えられます。そこで、本記事では、当事務所の弁護士が、自己破産のメリットとデメリットについてご説明します。自己破産の流れの詳細については、当事務所の弁護士が作成した自己破産の流れの記事をご覧ください



自己破産のメリット


自己破産は、借金が返済できない状態になった場合に、裁判所を通じて債務を免除してもらう法的手続です。自己破産が認められるためにはは、一定の要件を充たす必要がありますが、債務整理の手段として広く利用されています。


自己破産の最大のメリットは、自己破産を行うと、税金の滞納分などの非免責債権を除いて、基本的にすべての債務が免除されますので、破産手続終了後は、原則として債権者への支払が不要になることです。破産者は、弁護士に依頼する前まで借金の返済を続けてきた方がほとんどですが、もし自己破産の申立てをしなければ、そのままさらに長期間にわたり借金の返済を続けることになります。自己破産の申立てを行い借金が免除されることで、経済的にも精神的にも負担が大幅に軽減されることになります。


任意整理や個人再生の場合、通常は残債務の数年間の分割支払が必要ですが、自己破産ではほとんどのケースで数か月以内に手続が完了します。そのため、自己破産は他の債務整理方法と比較して短期間で手続が終了し、早期に借金のない新しい生活をスタートさせることができます。また、任意整理や個人再生では分割金の支払が残りますが、自己破産では破産手続が終了すれば、基本的に弁済の必要がなくなりますので、お金を自分自身のために使えるようになります


弁護士に自己破産を依頼した場合には、弁護士から債権者に対して受任通知が送付されます。受任通知が送付されると、債権者との連絡窓口は弁護士のみとなり、ほとんどの債権者からの取り立て行為が停止します。これにより債務者は返済や督促の連絡の対応などに追われることがなくなり、それらの精神的なストレスから解放されます。


借金の返済に追われないことで、自己破産後は、新たな生活を立て直すための余裕が与えられますので、収入の範囲で経済的に今後の生活をやり直すことができます。再度自己破産の申立てを行うようなことにならないように気を付けて生活しましょう。



自己破産のデメリット


自己破産を行うと、生活に大きなデメリットが生じると考える方もいますが、実際には自己破産による生活上の不利益はおおくありません。デメリットと考えられる点は、以下のとおりです。


①管財事件の場合の財産管理

管財事件となった場合、破産者の有する財産の管理処分権は破産管財人に移ります。そのため、不動産や自動車などの高価な財産が処分・換価されることがあります。ただし、生活に必要な家財道具が全て処分されるわけではありません。


②郵便物の取り扱い

破産者宛の郵便物は破産管財人に転送されますが、管財人が内容を確認後、破産者に渡されます。この手続は、破産者の資産や負債を把握するために行われます。


③裁判所の許可が必要な行動

破産手続中に引越しや遠方への旅行を行う場合、管財人の同意が必要ですが、破産手続は数か月程度で終了することが多く、終了後には自由にできます。


④職業に対する資格制限

弁護士や警備員などの特定職種では、自己破産による資格制限がありますが、免責許可決定後にはこの制限は消滅します。また、大部分の職業には資格制限はありません。


⑤官報への掲載

破産手続開始や免責許可決定により、氏名が官報に掲載されますが、官報を日常的に読む人は少なく、過度に気にする必要はありません。


⑥免責不許可事由

ギャンブルや浪費が借金の原因である場合、裁判所が免責を不許可とすることがありますが、破産法では事情に応じて免責を許可することもあります。そのため、免責不許可事由があっても申立てを諦める必要はありません。


⑦ブラックリストへの登録

自己破産をするといわゆる「ブラックリスト」に登録されることを心配する方がいますが、借金の状況によっては既に登録されている可能性があります。また、登録後数年間は新たな借入れが難しくなりますが、これは借金のない経済的に健全な生活を送るための第一歩ともいえます。


⑧家族への債務請求

自己破産しても、債務者の家族が連帯保証人などでない限り、家族に請求が行くことはありません。そのような場合には、弁護士に相談してください。


⑨個人情報の記載

自己破産の事実が戸籍や住民票、運転免許証に記載されることはありません。


このように、自己破産に関するデメリットと考えられているものの中には誤解や事実に基づかないものも多く存在します。それらを信じて自己破産の申立てを諦めてしまうと、債務者にとって著しい不利益となる可能性があります。自己破産の申立てに抵抗感がある方もいますが、債務が帳消しにされて借金のない生活に戻ることができるメリットは非常に大きいです。ぜひ、自己破産の利用を前向きに検討してください。


自己破産は、債務整理の手段としてとても有効ですが、簡単に選択できる手段ではなく、自己破産を選択すべきかどうかを弁護士などと慎重に検討する必要がありますが、多額の借金を抱えて返済する能力がない場合や、借金の返済を続けるために日常生活に支障が出ている場合などには、積極的に自己破産の申立てを検討すべきです。


自己破産は、債務者が経済的に立ち直り、新たな生活を始めるためのとても有効な手段です。上記のようなメリットとデメリットを理解して、お早めに弁護士などの専門家に相談しましょう。


当事務所では、自己破産などの債務整理でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。自己破産に関することなど、何でもお気軽にご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いいたします。



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