調停とは?訴訟との違いやメリット、手続の流れ等を弁護士が解説します|令和法律事務所
- koiwalaw
- 4月21日
- 読了時間: 3分
更新日:11月25日
民事調停(みんじちょうてい)は、訴訟よりも手続が簡単で費用が安く、柔軟で円満な解決を目指せる制度です。江戸川区・葛飾区にお住まいで法的トラブルにお悩みの方は、民事調停の申立てを解決の選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。
令和法律事務所では初回無料相談を行っておりますので、法的トラブルでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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この記事では、JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所の弁護士が、民事調停の意義、対象事件、訴訟との違い、手続の流れなどをわかりやすくご説明します。
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民事調停とは?
民事調停は、民事に関する法的トラブルを裁判所を通じて話し合いで解決する制度です。
当事者間だけでの話し合いが難しい場合に、裁判官と調停委員が間に入り、公平な立場で解決を目指します。訴訟のように判決で白黒を決めるのではなく、当事者の合意による柔軟な解決を可能とするのが特徴です。
民事調停の対象事件
民事調停は、日常生活や事業活動で起こり得る多様なトラブルに広く対応できます。
金銭の貸し借り
建物の明け渡し
交通事故による損害賠償
医療過誤や知的財産権など専門的知識を要する紛争
ただし、離婚調停や遺産分割調停などは家庭裁判所で扱う家事調停となります。
民事調停の特徴(訴訟との違い)
訴訟と比較した民事調停のメリットは次のとおりです。
費用が安い:たとえば100万円を請求する場合、訴訟の手数料は約1万円、調停は約5千円です。
申立てが簡単:申立書の書式は裁判所や裁判所のウェブサイトで入手でき、記載内容も訴訟より簡易です。
迅速な解決:調停による解決は訴訟に比べて短期間で済む場合があります。
柔軟な解決:当事者の合意による解決が可能です。
非公開で安心:訴訟は公開の法廷で実施されますが、調停は非公開の調停室ですのでプライバシーが守られます。
民事調停の手続の流れ
申立て:原則相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立書を提出します。書式は裁判所窓口や公式サイトで入手可能です。
期日の指定:裁判所が第1回調停期日を決定し、当事者へ通知します。事前に主張や資料を整理しておくことが重要です。
調停期日:裁判官と調停委員を交えて話し合いを行います。調停委員には弁護士や専門家が含まれる場合もあります。
調停成立または不成立
合意 → 調停成立(裁判所が調停調書を作成します。)
合意できない → 調停不成立や裁判所による「調停に代わる決定」
江戸川区・葛飾区で民事調停をお考えの方へ
民事調停は費用を抑えつつ、円満で柔軟な解決を目指せる手続です。
ただし、申立書や主張書面の作成、調停での対応には専門的な知識が必要となる場合があります。ご自身での対応に不安がある方は、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士による無料相談のご案内|令和法律事務所(江戸川区小岩)
JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、江戸川区・葛飾区などの方を対象に、民事調停に関する初回無料相談を行っております。
金銭トラブル
建物の明け渡し
交通事故の損害賠償
調停申立書の作成サポートなど
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