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調停とは?訴訟との違いやメリット、手続の流れ等を弁護士が解説します|令和法律事務所

  • koiwalaw
  • 4月21日
  • 読了時間: 5分

更新日:5月13日

民事調停(みんじちょうてい)は、訴訟とは異なり、手続が簡単で費用が安く、柔軟で円満な紛争解決を目指すメリットがあります。法的トラブルでお悩みの方は、民事調停の申立てを紛争解決の選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。この記事では、令和法律事務所の弁護士が「民事調停」の意義、対象事件、訴訟との違い、手続の流れ等についてご説明します。



民事調停とは?:目次



民事調停とは?


民事調停は、民事に関する法的トラブルについて、裁判所を利用して話し合いによる解決を目指すものです。


民事に関する法的トラブルが発生したときには、当事者間での話し合いで解決できることが望ましいです。しかし、様々な事情により、当事者間のみの話し合いでは解決できない場合もあります


当事者間での話し合いを経ずにいきなり民事調停の申立てをすることも可能ですが、まずは当事者間での話し合いによる解決を目指すのが通常です。


民事調停は、当事者間のみでの話し合いでは解決できない場合に、裁判所を利用し、裁判官と調停委員を交えて話し合いをすることで、民事に関する法的トラブル解決を目指します


当事者間では話し合いができなかったり、話合いが前に進まなかったりする場合に、当事者以外の第三者が間に入って話し合いをすることで、法的トラブルを解決できる場合があります。



対象となる事件


民事調停は、民事に関する法的トラブルがその対象となります。


たとえば、金銭の貸し借り、建物の明け渡し、交通事故などの日常生活で起こり得るさまざまな民事に関する法的トラブルが対象となります。また、医療事件や企業間の知的財産権に関するトラブルなどの解決に専門的な知識を必要とする法的トラブルなども民事調停の対象となります。


他方で、離婚や相続に関する調停は、民事調停とは別に、家事調停として家庭裁判所で取り扱いがあります。たとえば、離婚調停や遺産分割調停などがあります。



民事調停の特徴


民事調停の訴訟と比較した場合の特徴としては、次のようなメリットがあります。


〇裁判所に支払う手数料は、訴訟の場合の手数料と比べて低額で済みます。


たとえば、訴訟で100万円を請求する場合の手数料は1万円ですが、民事調停で100万円を請求する場合の手数料は5千円です。


〇訴訟の提起と比べて申立ての方法が簡単です。


民事調停では、はじめに民事調停の申立書を裁判所に提出する必要がありますが、申立書の書式などが裁判所の受付や裁判所のウェブサイトにあり、申立書に記載する内容も訴訟の場合に裁判所に提出する訴状と比べて難しくありません。


〇通常訴訟と比べて迅速に解決できる可能性があります。


通常訴訟の場合は手続の終了まで1年以上かかることもありますが、民事調停の場合は申立てから数か月程度で解決できる場合もあります。


〇話し合いによる柔軟な解決が可能です。


訴訟の場合には最終的には裁判官が一方的に判決を下してしまいますが、民事調停の場合には、話し合いにより当事者間が合意をすれば柔軟な解決も可能です。


〇手続は非公開で行われます。


訴訟は原則として公開の法廷で行われますが、民事調停は非公開の調停室で行われるため、当事者のプライバシーが守られます。



民事調停の手続の流れ


民事調停は話し合いに夜を解決を目指すもので、裁判官により一方的に判断されてしまう訴訟とは異なる点が多々あります。


調停手続では、はじめに申立人が簡易裁判所に民事調停の申立書を提出します。申立書については、裁判所の受付や裁判所のウェブサイトに申立書の書式などがありますので参考にしてください。


離婚や相続に関する調停は、基本的には家事調停となり、簡易裁判所ではなく家庭裁判所に申立てをすることとなります。たとえば、離婚調停や遺産分割調停などです。


民事調停の申立てをする裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所となります。


裁判所が申立人と相手方に対して第1回調停期日を指定します。期日の前に自身の主張や提出資料を整理しておくことで話し合いをスムーズに進めることができます。


申立人と相手方とが調停期日に裁判所に出頭し、裁判官と調停委員を交えて話し合いを行います。調停委員には弁護士、医師、建築士などの専門的知識を有する方もいます。


当事者は自身の言い分を主張し、主張を裏付ける資料を提出します。各期日の前に主張書面や証拠資料を準備する必要があります。裁判官や調停委員は、それらを踏まえて調停を進めていき、当事者間の合意の成立を目指します。


民事調停は、訴訟のように公開の手続ではなく、非公開の手続で行われます。訴訟のように傍聴人がいる公開の法廷ではなく、調停室という小さい部屋で傍聴人に公開されることなく話し合いが行われます。


調停が第1回期日で終わらない場合には、調停の状況に鑑みて第2回、第3回と期日を重ねていく場合があります。


話し合いにより合意できれば調停成立となり、合意ができなければ調停不成立となります。合意された内容については、裁判所によって調停調書が作成されます。調停で合意した内容に違反したときには、調停調書に基づいて強制執行の手続を執ることができる場合があります。調停の経過などによっては、裁判所が調停に代わる決定をする場合もあります。


民事調停には上記のようなメリットがありますので、法的トラブルの解決手段として民事調停をご検討されてみてはいかがでしょうか。調停にご自身で出席することや申立書、主張書面や証拠資料を準備することに不安がある方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。令和法律事務所では民事調停の取扱いがあり、初回無料相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。



JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、民事調停でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。民事調停に関することについては、何でもお気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。


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