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江戸川区・葛飾区で自己破産を申し立てる裁判所は?管轄・申立先を弁護士が解説

3 時間前
読了時間: 6分
江戸川区・葛飾区で自己破産を申し立てる裁判所について、管轄・申立先を弁護士が解説する記事のアイキャッチ画像。

江戸川区・葛飾区にお住まいで自己破産を検討している方の中には、「どこの裁判所に申し立てればよいのか」「東京地方裁判所の霞が関に行けばよいのか」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。


個人の自己破産は、原則として、申立てをする方の住所地などを基準に管轄する地方裁判所が決まります。江戸川区・葛飾区に住所がある方の場合、原則として管轄するのは東京地方裁判所です。ただし、東京地方裁判所では、破産事件を扱う部署と実際の申立書の提出先について注意が必要です。


この記事では、江戸川区・葛飾区にお住まいの方に向けて、自己破産を申し立てる裁判所、実際の提出先、申立て前に確認しておきたい点を、令和法律事務所の弁護士・大下 聡(東京弁護士会所属)が解説します。


1.江戸川区・葛飾区で自己破産を申し立てる裁判所


江戸川区・葛飾区にお住まいの方が個人の自己破産を申し立てる場合、原則として東京地方裁判所が管轄裁判所になります。


破産事件の管轄は、破産法第5条で定められています。個人の場合、原則として、その方の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が破産事件を取り扱います。

一般的な個人の自己破産では、住所地を基準に管轄を判断することになります。


東京地方裁判所の管轄区域には東京都23区が含まれているため、例えば、次の地域にお住まいの方も、原則として東京地方裁判所が申立先です。

  • 江戸川区:小岩、新小岩、瑞江、篠崎、一之江、西葛西、葛西、船堀など

  • 葛飾区:亀有、青砥、青戸、立石、柴又、高砂など


2.東京地方裁判所のどこに申立書を提出する?


東京地方裁判所が管轄裁判所であっても、破産事件の申立書を提出する場所には注意が必要です。

東京地方裁判所では、破産事件などの倒産事件を中目黒庁舎(ビジネス・コート)で取り扱っています。


破産事件の提出先は中目黒のビジネス・コート


東京地方裁判所の破産事件を取り扱うのは、民事第20部(倒産部)です。

申立書提出先一覧では、商事・倒産・知的財産事件について、東京地方裁判所中目黒庁舎が提出先として案内されています。


所在地は次のとおりです。

東京地方裁判所 中目黒庁舎(ビジネス・コート)

  • 住所:〒153-8626 東京都目黒区中目黒2-4-1

  • 担当部署:民事第20部(倒産部)

  • 破産事件の受付:1階

アクセス

  • 東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒駅」東口1から徒歩約8分

  • JR・東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」西口から徒歩約11分


破産事件の申立ては、ビジネス・コート1階の民事第20部で取り扱われています。


霞が関の庁舎とは場所が違う


東京地方裁判所の本庁は、東京都千代田区霞が関にあります。

しかし、破産事件の申立書の提出先として案内されているのは、中目黒庁舎です。


そのため、自己破産の申立てをする場合は、東京地方裁判所という名称だけで判断せず、実際の提出先を確認することが大切です。

裁判所の所在地や受付方法は変更されることもあるため、申立ての際には、東京地方裁判所の公式案内で最新情報を確認してください。


3.住所地と住民票の住所が違う場合は?


自己破産の管轄は、原則として申立てをする方の住所地などを基準に判断します。

そのため、住民票上の住所と実際に生活している場所が異なる場合には、個別の事情を確認する必要があります。


例えば、次のようなケースです。

  • 住民票を移さずに別の地域で生活している

  • 最近、江戸川区や葛飾区に引っ越してきた

  • 仕事や生活の事情で複数の場所を行き来している

このような場合、住民票の記載だけで申立先を判断できるとは限りません。


個人事業を営んでいる方などは、事業の状況によって、住所地だけでなく営業所の所在地なども管轄の判断に関係する場合があります。

申立先は個別の事情によって判断が異なることがあるため、迷った場合は、現在の生活状況や事業の状況を弁護士に伝え、確認することをおすすめします。


4.自己破産は本人が裁判所に申し立てる必要がある?


自己破産は、本人が自分で申し立てることもできますが、弁護士に依頼して手続を進めることをおすすめします。

弁護士に依頼した場合は、借入先や借金額、収入・支出、預貯金や保険などの財産状況を確認し、裁判所に提出する申立書や必要書類を準備します。

また、申立て後に裁判所から追加資料の提出や説明を求められることもあります。申立先の確認から書類の準備まで、手続全体について弁護士のサポートを受けることができます。


江戸川区・葛飾区にお住まいの方が自己破産を申し立てる場合、通常は東京地方裁判所が申立先となります。東京地裁での自己破産の申立てから即日面接、同時廃止・管財事件、免責許可決定までの流れについては、東京地方裁判所での自己破産の手続と申立ての流れをご覧ください。


5.江戸川区・葛飾区で自己破産を検討している方は弁護士にご相談ください


江戸川区・葛飾区にお住まいの方が個人の自己破産を申し立てる場合、原則として東京地方裁判所が管轄裁判所になります。破産事件の申立書の提出先は、中目黒のビジネス・コートにある民事第20部です。

ただし、実際の申立てでは、管轄の確認だけでなく、借入先や財産状況の整理、必要書類の準備なども必要になります。


令和法律事務所では、江戸川区・葛飾区で自己破産や債務整理を検討している方からのご相談をお受けしています。

弁護士が直接お話を伺い、借金の状況や収入・財産などを確認したうえで、自己破産を含む債務整理の方法や手続についてご説明します。


自己破産をするべきか迷っている方や、ほかの債務整理の方法も比較したい方は、まず弁護士に相談することが大切です。江戸川区・葛飾区で借金問題にお悩みの方は、借金問題の弁護士相談(江戸川区・葛飾区)もご覧ください。


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