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江戸川区・葛飾区の自己破産申立ては弁護士へ|小岩駅1分の無料相談【令和法律事務所】

  • koiwalaw
  • 8月20日
  • 読了時間: 4分

更新日:9月7日

JR小岩駅徒歩1分の【令和法律事務所】では、江戸川区・葛飾区にお住まいで自己破産などの債務整理でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。


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当事務所は小岩、新小岩、青砥、高砂などからアクセスしやすい立地ですので、借金問題でお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。



この記事では、令和法律事務所の弁護士が、江戸川区・葛飾区にお住いの個人の方が東京地方裁判所に自己破産の申立てを行う場合の「申立書の作成」について解説します。


自己破産の申立てを行うには、申立書以外にも多くの必要書類を作成して裁判所に提出しなければなりませんが、当事務所の弁護士が必要書類の収集・作成をサポートしますのでお任せください。




自己破産の申立てとは?


自己破産とは、借金の返済ができない場合に裁判所に申立てを行って借金を免除してもらう手続です。江戸川区・葛飾区にお住まいの方は、基本的には東京地方裁判所に申立てを行います。自己破産の申立てを行うことで裁判所の破産手続が開始します。



自己破産の申立書とは?


破産手続開始の申立てを行うには、最高裁判所規則で定める事項を記載した破産手続開始申立書を裁判所に提出しなければなりません。自己破産の手続の最初に提出する書類ですので正確に作成する必要があります。申立書に虚偽の事実を記載すると、免責が不許可とされるなどの不利益が生じる可能性もありますのでご注意ください。



申立書の記載項目


破産手続開始の申立書には、以下のような事項を記載します。


・自己破産の申立てをする日付


申立人の氏名・旧姓・通称名、生年月日、郵便番号


・申立代理人弁護士の事務所名・電話番号・ファクシミリ番号・氏名


・申立の趣旨の欄には、「破産手続を開始する」、「免責を許可する」が、予め印刷されています。


・申立の理由については、申立人が支払不能状態にあることについて、具体的な事実を陳述書や資産目録に記載します。


・同時廃止か管財手続の手続についての意見即日面接(申立日から3日以内)の希望の有無の欄にチェックします。


・生活保護の受給、所有不動産、関連事件の有無の欄にもチェックします。


・管轄に関する意見について、「住民票上の住所が東京都にある。」、「経済生活の本拠が東京都にある。」などから選択します。江戸川区や葛飾区にお住まいの方は、東京地方裁判所に申立てをすることができます。


破産手続開始の申立書に上記の事項が記載されていない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命ずる処分をしなければなりません。


破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければなりません。



弁護士に依頼するメリット


自己破産の申立てでは、申立書以外にも様々な必要書類があり、収集や作成に時間と労力がかかります。当事務所の弁護士が書類の作成・収集をサポートすることで、スムーズに手続を進めることが可能です。さらに、破産法や裁判所の運用に関する専門的な知識も必要なため、弁護士に依頼することで手続の不安を大幅に減らすことができます。



江戸川区・葛飾区の皆様へ|無料相談のご案内(JR小岩駅1分)


令和法律事務所では、江戸川区・葛飾区の自己破産の申立てでお悩みの方に、弁護士による無料相談を行っております。自己破産に関することなど何でもお気軽にご相談ください。


自己破産などの債務整理でお悩みの方の中には、弁護士費用や裁判所費用でお困りの方もおられるかと思います。令和法律事務所では、自己破産などの債務整理について、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用に積極的に対応しております。弁護士費用などについてもお気軽にご相談ください。法テラスの詳細についてはこちら。


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