【江戸川区・葛飾区】窃盗罪の基礎知識と刑事事件対応|弁護士による無料相談は令和法律事務所へ
- koiwalaw
- 9月30日
- 読了時間: 4分
当事務所では江戸川区や葛飾区などで「窃盗罪」に関するご相談は少なくありません。ニュースや身近なトラブルとして見聞きすることもある窃盗事件ですが、実際に刑法ではどのように定められているのか、また刑事事件としてどのように扱われるのかをご存じでしょうか。
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されており、比較的軽微な事案から重大な刑事事件まで幅広く適用されます。成立には「財物」「窃取」「不法領得の意思」といった要件が必要であり、詐欺罪や強盗罪との区別も重要です。
江戸川区・葛飾区にあるJR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、窃盗罪をはじめとする刑事事件について、弁護士大下聡(東京弁護士会所属)による無料相談を行っています。
👉当事務所の詳細情報や関連記事は事務所ウェブサイトからご覧いただけます。
窃盗罪などの刑事事件では、逮捕・勾留への対応や不起訴処分を目指すための弁護活動など、初期段階での迅速な対応が重要です。刑事事件に関する不安をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事では、令和法律事務所の弁護士が「窃盗罪」についてご説明します。
👉刑事事件の流れの詳細については、刑事事件の流れをわかりやすく解説|江戸川区・葛飾区で弁護士に無料相談をご覧ください。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されています。
窃盗罪の客体は「財物」です。「財物」とは有体物のことをいうとされています。刑法245条によれば、電気は窃盗罪の財物とみなされます。情報は、「財物」には含まれないとされています。
また、「財物」とは所有権の目的となることができるものをいうとされており、禁制品も「財物」に含まれるとされています。
刑法235条の2は、他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処するとしていますので、「財物」に不動産は含みません。
「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して、自己または第三者の占有に移転することをいいます。
窃盗罪は、他人の意思に反して財物を取得する点で詐欺罪と区別され、暴行・脅迫を手段としない点で強盗罪と区別されます。
窃盗罪には、故意のほかに主観的要素として、不法領得の意思が必要とされています。
不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、これを利用し処分する意思をいいます。
権利者排除意思は、軽微な無断一時使用を窃盗罪から除外し、利用処分意思は、毀棄罪隠匿罪と窃盗罪を区別する機能をもちます。
窃盗罪の保護法益は、財物の占有それ自体であるとされています。
窃盗罪は、他人の占有する財物について成立します。
占有とは、財物に対する事実的支配・管理の意味で、民法上の占有概念とは異なります。
財物が他人の事実上の支配内にある場合には、自己に所有権があったとしても窃盗罪が成立する可能性があります。
刑法242条は、自己の財物であっても、他人が占有し、または公務所の命令により他人が看守するものであるときは、他人の財物とみなすと規定します。
窃盗罪の着手は、他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為をしたときに認められるとされています。
窃盗罪の既遂時期は、財物を自己の実力支配内に移転したときとされています。
窃盗罪、不動産侵奪罪またそれらの未遂罪については、配偶者、直系血族または同居の親族との間で罪を犯した場合は、その刑は免除されます。
また、それらの親族以外の親族との間で罪を犯した場合は、告訴がなければ公訴を提起することができません。
これらの親族間の特例は、親族間の一定の財産犯罪については国家が刑罰権の行使を差し控え、親族間の自律にゆだねる方が望ましいという政策的な考慮に基づいています。
よって、親族でない共犯については同特例は適用されません。
JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、刑事事件でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。
👉無料相談の詳細については、江戸川区・葛飾区で弁護士に無料相談|令和法律事務所の法律相談ガイドをご覧ください。
江戸川区や葛飾区などの刑事事件に関することについては、何でもお気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。弊所は、土日祝日も営業しており、夜間も相談可能です。
👉「お問い合わせ」ページから弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。
