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本記事では、「保釈」の意義、要件、手続、保釈保証金などについて詳しくご説明します。
保釈とは?目次
保釈とは?
保釈とは、勾留中の被告人が保釈保証金の納付を条件として勾留から解放される制度です。保釈の請求は被疑者段階では認められず、起訴後に保釈の請求をすることが可能となります。
保釈の請求が裁判所に認められ、保釈保証金の納付ができれば、被告人は直ちに勾留から解放されます。被告人が勾留から解放されれば、弁護人との打合せなどの刑事裁判の準備がスムーズに行えるようになります。
保釈の請求には、保釈請求書、身元引受書、保釈保証金などの準備が必要となりますので、起訴された場合にはお早めに弁護士にご相談ください。
なお、裁判所に保釈が認められた場合でも、被告人が正当な理由なく裁判所に出頭しない場合や、保釈条件に違反した場合などには、保釈は取り消されたり、納付した保釈保証金が没取されたり、刑事罰を受けることがありますのでご注意ください。
権利保釈とは?
保釈には、①権利保釈と②裁量保釈と③義務的保釈の3種類がありますが、主に問題となるのは①権利保釈と②裁量保釈です。
権利保釈とは、保釈の請求があったときには、法定の除外事由に該当しない限り、保釈を許可しなければならないとするものです。法定の除外事由は以下の6つです。
死刑、無期または1年以上の懲役・禁固に該当する罪を犯した場合
前に死刑、無期、または長期10年を超える懲役・禁固に該当する罪について有罪の宣告を受けた場合
常習として長期3年以上の懲役・禁固に該当する罪を犯した場合
罪証隠滅の疑いに相当な理由がある場合
被害者その他事件の審判に必要な知識を有する者またはその親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をする疑いに相当な理由がある場合
被告人の氏名または住所が不明な場合
これらの除外事由に該当する場合、基本的には保釈は許可されません。
裁量保釈とは?
裁量保釈とは、被告人が権利保釈の除外事由に該当する場合でも、裁判所が適当と認めるときに職権で保釈を許可することです。裁判所は、保釈を許可する際に以下の3点を考慮します。
保釈された場合の逃亡・罪証隠滅のおそれの程度
身体拘束の継続による被告人の健康上、経済上、社会生活上または防御の準備上の不利益の程度
その他の事情
弁護士に保釈の請求を依頼すると、上記事情を踏まえた上で保釈請求書を作成しますので、被告人に有利な理由を裁判所に効果的に伝えることが可能となります。起訴されたらお早めに弁護士にご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。
保釈の手続
保釈を請求することができる者は、勾留中の被告人、またはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹です。もっとも、保釈の請求は、裁判所に提出する必要書類などを準備しなければなりませんので、弁護人が行うことが通常です。
保釈を請求するには、まずは、裁判所に対し、保釈請求書や身元引受書などの必要書類を提出します。保釈の請求の準備として、保釈請求書などの必要書類を作成したり、身元引受人や保釈保証金を確保することなどがありますので、お早めに弁護士にご相談ください。
身元引受書は、身元引受人が被告人を監督して裁判所の保釈条件などを守らせることを誓約する書面です。身元引受人には、通常、被告人の家族や雇用主などがなります。
東京地方裁判所に保釈の請求をする場合には、保釈請求書や身元引受書などの必要書類の提出は、第1回公判期日前は刑事第14部に、第1回公判期日以降は事件の係属部にします。保釈に関する決定は、第1回公判期日前には受訴裁判所以外の裁判官が行い、第1回公判期日以降は受訴裁判所が行います。
裁判所は、保釈の決定をする際には検察官の意見を聴取しなければなりません。また、保釈保証金額の決定には、犯罪の性質や情状、証拠の証明力、被告人の性格や資産が考慮され、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならないとされています。
保釈の決定に対する不服申立てとしては準抗告や抗告が可能です。保釈の許可決定がされた場合には、保釈保証金を裁判所に納付します。
保釈保証金の納付の手続の後に被告人は釈放されますので、保釈の許可決定後は速やかに保釈保証金を納付できるようにしましょう。判決言渡しなどの後に保釈保証金は還付されます。
被告人が保釈条件に違反して裁判所に出頭しなかったり、逃亡した場合などは、刑事罰を受けたり、保釈を取り消されたり、保釈金を没取される場合がありますのでご注意ください。
保釈の請求は、被告人の身柄拘束からの早期解放のために有効な手続です。保釈されて勾留から解放されれば、裁判の打ち合わせなどが効率よくできるようになります。起訴後には直ちに保釈請求を行えるよう、お早めに弁護士にご相談ください。
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区の方を対象に刑事事件に関する無料相談を積極的に行っています。保釈の請求に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
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