不起訴処分とは?意味や種類等|令和法律事務所
- koiwalaw
- 3月31日
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更新日:5月1日
TVやインターネットの刑事事件に関するニュースで、たびたび「不起訴処分」という言葉を耳にすることがあるかと思います。この記事では、不起訴処分の意味や種類などについて詳しく解説します。刑事事件の手続の流れの詳細は、こちらの記事をご覧ください。
不起訴処分の意味
不起訴処分(読み方は「ふきそしょぶん」です。) とは、犯罪の疑いがある事件について、検察官が公訴を提起しないと決定することをいいます。公訴を提起しないとは、被疑者が刑事裁判にかけられないということです。訴訟条件を欠く場合や被疑事件が罪とならない場合、犯罪の嫌疑がない場合、犯罪の嫌疑があっても起訴猶予の場合などに不起訴処分とされます。
犯罪の疑いがある場合、警察が捜査を行うと、被疑者が逮捕されたり、証拠が集められたりします。その後、被疑者の取調べを行ったり、集められた証拠などをもとに、検察官が被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。不起訴処分が下されると、基本的には被疑者は刑事裁判を受けることがなくなります。
不起訴処分の種類
不起訴処分は、いくつかの種類があります。主なものは以下のとおりです。
訴訟条件を欠く
被疑者が死亡した場合や親告罪の告訴がない場合、時効が完成した場合などがあります。親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない犯罪をいいます。
嫌疑不十分
被疑者が犯罪を犯したものであることやその行為が犯罪に当たることを裏付けるだけの証拠が不十分な場合も不起訴処分になります。
起訴猶予
被疑事実が明白な場合において、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、不起訴処分が下されることがあります。犯罪後の状況とは、被害弁償をしたことや被疑者が反省していることなどです。
不起訴処分が決定した場合の影響
不起訴処分が下されると、基本的には刑事裁判にかけられることはなくなります。しかし、不起訴処分が決定しても、訴訟条件を具備したり、将来的に新たな証拠が見つかった場合などには、再捜査が行われて公訴を提起される可能性もあります。刑事裁判の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
不起訴処分に対する異議申立て
不起訴処分に対して被害者や関係者は異議を申し立てることができる場合があります。具体的には、検察の不起訴処分に納得できない場合に「検察審査会」に対する審査申立てをすることなどが可能です。この検察審査会が起訴相当・不起訴不当と判断すれば、再度起訴をするように検察に求めることができます。
まとめ
不起訴処分は、被疑事件について、証拠やその他の事情を考慮して公訴を提起しないと決定する検察官の終局処分です。訴訟条件を欠く場合や十分な嫌疑が認められない場合、起訴猶予の場合など様々な理由で不起訴処分が下されます。不起訴となると基本的には刑事裁判を受けることはありません。不起訴処分に対しては異議を申し立てることも可能です。
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