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自己破産とは?|江戸川区・葛飾区の弁護士|令和法律事務所

江戸川区・葛飾区の自己破産は令和法律事務所の弁護士にご相談ください


JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、自己破産でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。


自己破産のお悩みを弁護士が解決します【初回無料相談】


江戸川区・葛飾区などにお住まいで自己破産に関するお悩みがある方は、ぜひ令和法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。


令和法律事務所の営業時間は、10:00〜19:00です。夜間のご相談にも対応しておりますので、ご予約の際にお申し出ください。土日祝日も営業しております。


まずは、令和法律事務所の弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。


 

「自己破産」とは、借金の返済が困難な場合に、裁判所に借金を免除してもらう法的手続です。自己破産を選択することは、借金問題を解決して過重な経済的負担から解放され、再出発するための第一歩となります。自己破産などの債務整理を検討される場合には、お早めに令和法律事務所の弁護士にご相談ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、「東京地方裁判所に個人の自己破産の申立てをする場合の手続の流れ」について解説します。自己破産などの借金問題でお悩みの方に対し、自己破産の基本知識やアドバイスを提供することを目的としています。



自己破産とは?手続の流れ:目次



1 弁護士無料相談と委任契約の締結


1.1 弁護士無料相談


自己破産は、原則として全ての債務が免除されますので、債務整理の中でも借金問題の解決に最も有効な手続です。令和法律事務所の弁護士は、自己破産の弁護士無料相談から免責手続まで、専門家としてサポートを提供します。借金問題にお悩みで自己破産の申立てをご検討中の方には、まずは弁護士無料相談のご利用を強くおすすめします。


令和法律事務所では、自己破産や債務整理などの借金問題に関する弁護士無料相談を積極的に受付しております。弁護士無料相談では、財産状況・生活状況・借金問題の発生経緯などについて詳しく伺います。自己破産の手続の流れ・必要書類・費用・法テラスの利用方法など、お悩みや疑問は何でも弁護士にお尋ねください。


1.2 委任契約の締結


弁護士無料相談の結果、自己破産をご依頼いただく場合には、弁護士との間で委任契約を締結していただきます。委任契約締結時には、御印鑑と顔写真付き身分証明書をご持参ください。また、その際に弁護士の着手金と実費をお支払いただきます。


1.3 法テラスの申込みと審査


法テラスの利用をご希望の方は、弁護士無料相談の際にお気軽にお申し出ください。法テラスのご利用には、申込みと審査を経て法テラスの援助決定を受ける必要があります。法テラスの申込みには、必要書類などの提出が求められます。また、法テラスの援助決定を受けるには、収入や資産についての審査を受けなければなりません。


法テラスの援助決定を受けた場合には、弁護士の他に法テラスも加えて三者間で、自己破産申立ての契約を締結します。法テラスの詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した関連記事をご覧ください。



2 弁護士による受任通知の送付


委任契約を締結すると、弁護士から各債権者に対して自己破産の受任通知を送付します。この受任通知の送付により、債権者に対して自己破産を行うことを通知し、以後弁護士が債権者との連絡窓口となります。


また、弁護士が受任通知を送付することで、債権者からの借金の取立てがほとんど停止します。債権者からの取立てが停止することにより、借金の返済、督促のストレスから解放されます。さらに、債権者から債権調査票や取引履歴が返送されますので、借金の正確な情報を得ることができます。


自己破産の受任通知の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した関連記事をご覧ください。



3 自己破産の申立て


3.1 自己破産の申立ての必要書類


自己破産の申立てを行う際には、弁護士が破産者の申立代理人として、破産裁判所に多くの必要書類を提出します。自己破産の申立ての必要書類には、申立書や住民票、債権者一覧表、資産目録などの様々な書類が含まれます。


自己破産の申立ての必要書類の収集・作成については、令和法律事務所の弁護士が全面的にサポートしますのでご安心ください。自己破産の必要書類の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した関連記事をご覧ください。


3.2 自己破産の申立ての費用


自己破産の申立ての費用としては、まず破産裁判所に対して申立手数料と切手代を納付します。また、それらとは別に予納金の納付も必要となります。


破産裁判所に納付する予納金の金額は、破産手続が同時廃止の場合には1万数千円のみです。破産手続が管財事件の場合には1万数千円に加え、後述のように最低20万円が必要となります。自己破産の費用の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した関連記事をご覧ください。


自己破産の申立ての費用や弁護士費用でお悩みの方は、令和法律事務所では法テラスを利用できる場合がありますのでご相談ください。法テラスの詳細については、関連記事をご覧ください。



4 即日面接と破産手続開始決定


4.1 自己破産の即日面接


自己破産の申立ての必要書類を破産裁判所に提出すると、申立代理人弁護士が裁判官と即日面接を行います。即日面接では、破産原因や免責不許可事由、管財事件と同時廃止の振分けなどについて、裁判官と弁護士で議論・確認が行われます。即日面接の後、破産裁判所から破産手続開始決定や同時廃止決定がされます。


4.2 管財事件と同時廃止の振分け


自己破産の手続が同時廃止となるのは、破産者の財産が破産手続の費用に不足する場合などです。また、自己破産手続が管財事件となるのは、破産者に20万円を超える財産がある場合や、免責不許可事由がある場合などです。


自己破産手続が管財事件となる場合は、最低20万円の予納金を破産裁判所に納付する必要があります。自己破産の管財事件と同時廃止の振分けについての詳細は、令和法律事務所の弁護士が作成した関連記事をご覧ください。


自己破産手続が同時廃止となる場合には、破産者と申立代理人弁護士が、免責審尋期日に出席します。自己破産手続が管財事件となる場合には、破産裁判所によって破産管財人が選任されて債権者集会が開かれます。



5 破産管財人の選任と債権者集会


自己破産手続の管財事件とは、破産裁判所が破産管財人(弁護士)を選任・監督して破産手続を進める事件です。破産管財人は、債務者の財産状況や免責などについての調査、財産の処分・換価、配当などの業務を行います。


自己破産手続が管財事件となった場合、破産者は、破産管財人に対して次のような義務を負いますのでご注意ください。

  1. 説明義務

  2. 重要財産開示義務

  3. 免責調査協力義務


債権者集会は、破産者の財産状況や破産管財人の業務や破産者の免責の可否などについて、報告や説明を行うためのものです。同時廃止の場合には、債権者集会は開催されません。



6 自己破産の免責決定


自己破産手続が同時廃止の場合、破産者は弁護士と共に破産裁判所に出頭し、免責審尋期日に出席します。その後、破産裁判所の免責許可の決定がされて決定が確定すると、原則として借金を返済する義務はなくなります


免責不許可事由に該当する場合には、破産裁判所から免責が許可されない場合もあります。免責不許可事由の詳細は、令和法律事務所の弁護士作成の関連記事をご参照ください。


なお、自己破産の申立てに法テラスを利用した場合、法テラスの立替金を完済するまで、返済を続ける必要があります。



7 自己破産のまとめ


自己破産は、原則として借金が免除されますので、借金問題を解決するに非常に有効な債務整理の手段です。弁護士に依頼して自己破産の申立てをすることで、債務整理をスムーズに進めることができます。自己破産後は、新規の借入れが難しいので、家計の支出を抑制し、安定した収入を確保することが重要です。自己破産を上手に利用して債務整理を行い、これまでの借金生活を見直して再び借金問題を抱えることがないように注意しましょう。


自己破産や債務整理などの借金問題を解決するには、早期に弁護士などの専門家に相談することが重要です。また、自己破産や債務整理の基本知識や手続、影響などについて、よく理解しましょう。令和法律事務所の弁護士は、自己破産を希望される方に対して、初回無料相談から破産手続の終了まで全面的なサポートを提供します。


江戸川区・葛飾区などにお住まいで自己破産に関心をお持ちの方は、令和法律事務所の弁護士に何でもお気軽にご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いいたします24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。



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