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法テラスで自己破産する方法を弁護士が解説します|令和法律事務所

  • koiwalaw
  • 1月28日
  • 読了時間: 8分

更新日:4月22日

自己破産は、借金が返済不能になってしまった場合に、裁判所に申立てを行って借金を免除してもらう債務整理の手続です。原則としてすべての債務が免除されますので、債務を整理して借金問題を解決するための非常に有効な手段です。


しかし、自己破産などの債務整理には弁護士などの専門家のサポートが必要ですので、費用の面でお悩みの方も少なくありません。そこで、自己破産の申立ての際に「法テラス」のご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。


この記事では、令和法律事務所の弁護士が「法テラスを利用した自己破産の方法」を詳しく解説します。この記事を読めば、自己破産の申立てに法テラスを利用するメリットや手続の進め方などをご理解いただけます。


自己破産の詳細については、こちらの記事をご覧ください。法テラスの詳細については、こちらの記事をご覧ください。



1 法テラスとは?


「法テラス(日本司法支援センター)」は、経済的に余裕のない方が法的トラブルに遭遇した場合(自己破産や債務整理など)に、無料または低額で法的支援を行う公的機関です。法テラスを利用することで、経済的に余裕のない方でも弁護士などの専門家に依頼することが容易となります。


たとえば、自己破産の申立てをする場合には、法テラスが代理人弁護士の費用を立替えてくれます(原則として月5,000円〜1万円程度の分割払いで返済する必要があります。)。法テラスの主なサービスには、以下のようなものがあります。


1.1 無料法律相談


無料法律相談を利用すれば、法的トラブルに関するアドバイスを無料で受けられます。法的トラブルに遭遇した際には、早期に弁護士などの専門家からのアドバイスを受けることが重要です。


とくに自己破産の申立てを検討している場合には、借金問題の早期解決のためにお早めのご相談をおすすめします。無料相談の詳細については、こちらの記事をご覧ください。


法テラスの無料法律相談を利用することで、経済的な負担を考えることなく、弁護士などの専門家のアドバイスを受けられます。令和法律事務所でも初回無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。自己破産の無料相談の注意点については、こちらの記事をご覧ください。


1.2 弁護士費用などの立替え


法テラスには、弁護士費用などを一旦法テラスが立替えて、利用者が後日分割返済する仕組みがあります。自己破産を申し立てる場合には弁護士に依頼する際に着手金などの費用が掛かりますが、法テラスを利用することで弁護士費用などを立て替えてくれます。立替金は、原則として月5,000円〜1万円程度の分割払いで返済することが可能です。


法テラスを利用することで、弁護士の着手金などの経済的負担を気にせずに、法的手続をスムーズに進めることができます。これにより、弁護士などの専門家の法的支援を円滑に受けることができ、借金問題の解決を早期に進めることが可能となります。



2 自己破産の概要と法テラスの役割


自己破産は、裁判所を利用して債務者の財産を清算し、債務を免除してもらう手続です。自己破産の申立てを行うと、場合によっては破産者の一定の財産の換価などを行って破産者の財産を清算します。最終的に破産者が免責許可の決定を受けると、基本的にはすべての借金の支払義務を免除されます。


前記のとおり、法テラスは、自己破産の申立てを希望する方に弁護士費用の立替えをするなどのサポートを提供します(立替金は原則として分割払いで返済する必要があります。)。自己破産の流れの詳細については、こちらの記事をご覧ください。



3 法テラスを利用するための3つの条件


法テラスを利用するためには審査を受ける必要があります。法テラスの援助の条件としては、以下のものなどがあります。


  1. 資力に乏しいこと

  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと

  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること


3.1 資力に乏しいこと


法テラスは、申込者の収入や資産に基づいて援助するかどうかを決定します。これは、法テラスの役割が、経済的に余裕のない方に法的支援を提供することにあるためです。具体的には、お住まいの地域や世帯人数などによって資力基準の金額が定まります。


3.2 勝訴の見込みがないとはいえないこと


自己破産の申立ての場合には、免責許可の決定を受ける可能性があれば要件を満たすとされています。免責不許可事由に該当する場合でも、免責許可決定を受けられることがありますので、詳細について弁護士にお気軽にご相談ください。自己破産の免責手続の詳細については、こちらの記事をご覧ください。


3.3 民事法律扶助の趣旨に適すること


自己の権利の実現に資すること、濫用的な援助申込でないことなどの視点により判断するとされています。



4 法テラスを利用した自己破産の流れ


令和法律事務所の弁護士が、法テラスを利用して東京地方裁判所に自己破産の申立てを行う場合、次のような流れで手続を進めることになります。法テラスの審査手続の流れの詳細については、こちらの記事をご覧ください。


  1. 弁護士無料相談

  2. 法テラスの申込みと審査

  3. 弁護士および法テラスとの契約

  4. 弁護士による受任通知の送付

  5. 自己破産の申立て

  6. 裁判所での破産手続

  7. 免責決定


4.1 弁護士無料相談


まずは令和法律事務所の弁護士無料相談にお越しください。自己破産などの債務整理に関する法律相談は無料です。お電話やメールでご予約ください。無料相談の詳細については、こちらの記事をご覧ください。


初回無料相談では、現在の生活状況や借金の状況を確認し、自己破産をすべきかどうか、他の債務整理を選択すべきかなどについてアドバイスをさせていただきます。


4.2 法テラスの申込と審査


法テラスに援助申込をすると、審査を受けることになります。審査に通れば、援助開始決定を受けることができます。審査のために提出を求められる必要書類を準備します。具体的には、収入証明書や住民票などが必要です。自己破産申立事件の場合には債権者一覧表などの提出も必要となります。弁護士が準備する必要書類もありますが、ご自身で取り寄せていただく必要書類もありますので、ご協力をお願いします。


4.3 弁護士および法テラスとの契約


自己破産の申立てについて法テラスの援助開始決定を受けると、申込者と法テラスと当事務所の弁護士の三者間で契約を締結します。法テラスから契約書類が送付されてきますので、それに署名捺印をして返送すると弁護士費用などを立て替えてもらうことができます。


4.4 弁護士による受任通知の送付


契約締結後、弁護士は、各債権者に対して自己破産の受任通知を送付します。受任通知の送付によって、債権者からの請求は基本的に停止し、弁護士が債権者との連絡窓口になります。債務整理の受任通知の詳細については、こちらの記事をご覧ください。


また、自己破産の申立ての必要書類の作成のために、弁護士が打合せなどを通じて債務者の生活状況や借金の状況をより詳しくお聞きします。


4.5 自己破産の申立て


弁護士とともに、自己破産の申立てに向けた必要書類を収集・作成します。申立書や債権者一覧表、資産目録、報告書などを準備し、基本的には住所地を管轄する破産裁判所に必要書類を提出します。自己破産の申立ての詳細については、こちらの記事をご覧ください。


ここで重要なのは、裁判所に対して正確な情報を包み隠さず提供することです。虚偽の申告があった場合、免責が許可されないなどの可能性があるため注意が必要です。


4.6 裁判所での破産手続


自己破産の申立てがされると、裁判所での破産手続が開始されます。裁判所の破産手続は、管財事件と同時廃止の2種類があります。自己破産の手続の流れの詳細については、こちらの記事をご覧ください。


管財事件になる場合には、破産管財人が選任され、債権者集会が開かれます。同時廃止の場合には、弁護士とともに免責審尋期日に出席することとなります。管財事件と同時廃止の詳細については、こちらの記事をご覧ください。


4.7 免責決定


自己破産の手続が進み、裁判所の免責許可決定が確定すると、債務者は基本的にはすべての借金の支払義務から解放されます。自己破産手続が終結し、借金問題を解決して新たなスタートを切ることができます。法テラスの立替金のご返済は、基本的には完済まで続けていただきます。免責手続の詳細については、こちらの記事をご覧ください。



5 まとめ


法テラスを利用して自己破産の申立てを行うことは、弁護士費用などの経済的負担を軽減し、法的支援を受けながら破産手続をスムーズに進めるための有効な手段です。法テラスは、経済的に余裕のない方々に対して、弁護士などの専門家へのアクセスを容易にするなどの法的支援を提供しています。法テラスを活用して自己破産を行うことで、早期に借金問題を解決し、再出発するための第一歩を踏み出しましょう。


JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、自己破産などの債務整理でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。無料法律相談のメリット、利用方法、注意点などの詳細については、こちらの記事をご覧ください。


自己破産などの債務整理に関することについては、何でもお気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。債務整理の詳細については、こちらの記事をご覧ください。当事務所は土日祝日も営業しており、夜間の法律相談にも対応が可能です。


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