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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、相続放棄の意義、手続、メリットとデメリットなどについて詳しく解説し、円滑に相続放棄を進めるためのアドバイスを提供することを目的としています。
相続放棄とは?:目次
2.1.1 申述書などの必要書類の提出
1 相続放棄の意義
相続は、亡くなった方(被相続人)の相続財産を相続人が受け継ぐ手続です。民法では、相続を強制すると相続人に酷な場合もありますので、相続人が相続を放棄するという選択肢も存在します。
相続放棄は、被相続人の相続財産を相続人が相続しないための重要な法的手段です。もっとも、相続放棄による影響は小さくないため、その決断には慎重さが求められます。
1.1 相続放棄の必要性
相続放棄を最も必要とする状況は、被相続人が多額の借金を抱えている場合です。相続財産には負債も含まれますので、特に被相続人が多額の借金を抱えている場合に相続を放棄することは有効です。
もし、相続人が被相続人の権利・義務をすべて相続する単純承認を選択すると、相続人は借金も相続することとなります。そのような場合に相続放棄を行うことで、相続人が被相続人の借金を相続することを避けることができます。
また、相続人と生前の被相続人の関係が良好でなかったり、疎遠であった場合などにも、相続放棄が利用されることがあります。そのような場合には、相続財産の内容が不明であったり、相続人が相続を希望しませんので、相続を放棄することとなります。
1.2 相続放棄の熟慮期間
相続放棄は、相続人が期限(熟慮期間)内に家庭裁判所に申述し、家庭裁判所が申述を受理する審判をすると成立します。相続放棄の熟慮期間としては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月という期間が設けられています。
相続人は、相続放棄をする場合には、熟慮期間の3か月のうちに、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述をできるように、相続開始後に直ちに相続財産の調査をしましょう。
もっとも、相続人が相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由があるような場合などには、熟慮期間の起算点の繰り下げが認められる場合があります。詳細は関連記事をご覧いただくか、お気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。
また、熟慮期間の3か月以内に相続財産の調査が完了しない場合には、家庭裁判所の審判により、熟慮期間を伸長することができる場合もあります。熟慮期間の伸長の申立ては、当初の熟慮期間中に行う必要があります。
なお、相続人は、次の場合などには、単純承認をしたものとみなされてしまいます。単純承認をしたときは、相続放棄の熟慮期間内であっても、相続放棄することができなくなりますのでご注意ください。
相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合。
相続人が法定の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかった場合。
相続人が、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合。
2 相続放棄の手続
2.1 相続放棄の申述
相続放棄の手続は、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって行います。家庭裁判所での手続は、以下のような流れになります。
2.1.1 申述書などの必要書類の提出
まず、相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述書などの必要書類を提出します。相続放棄の申述書には、相続放棄を希望する旨とその理由などを記載します。また、相続放棄を希望する相続人の戸籍謄本や、被相続人の住民票除票または戸籍附票などの必要書類を添付します。
相続放棄の申述書の作成や必要書類の収集などについては、ぜひ令和法律事務所の弁護士にご相談ください。
2.1.2 家庭裁判所の審査と受理
相続放棄の申述人から提出された必要書類などを基に、家庭裁判所が審査を行って申述を受理するかどうかを判断します。審査の結果、相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄の受理通知書が届きます。
別途「相続放棄申述受理証明書」が必要な場合には、家庭裁判所に交付の申請をすることができます。
2.1.3 相続放棄の効力
相続放棄の効力は、相続放棄をした相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。その結果、相続人は、被相続人の遺産や借金を一切相続しなくなります。
たとえば、被相続人の配偶者のAと子のBとCが相続人である場合を考えてみます。この場合、法定相続分によれば、Aが相続財産の2分の1、BとCが各4分の1を相続します。しかし、Cが相続を希望せずに相続放棄した場合、相続人はAとBとなり、AとBの相続分は各2分の1となります。
なお、相続放棄は代襲原因ではないため、相続放棄者の子は、放棄者を代襲して被相続人を相続することはできません。
3 相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄には、借金を相続せずに済むなどのメリットがある一方で、放棄した後に生じるデメリットも存在します。具体的にどのようなメリットとデメリットがあるのかを理解することが重要です。
3.1 相続放棄のメリット
3.1.1 借金を相続せずに済みます
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金を相続せずに済むことです。相続の単純承認を選択すると、被相続人が多額の借金をしていた場合、その多額の借金もすべて相続の対象となります。その場合、自分の借金ではない借金を相続することになりますが、相続放棄を行うことで相続せずに済みます。
3.1.2 他の相続人に相続分を譲ることができます
相続放棄をすることで、相続人が他の相続人に相続分を譲る形となり、遺産分割協議での話し合いがスムーズになる場合があります。その場合、相続人間での遺産分割を調整しやすくなるので、相続人同士のトラブルを避ける手段にもなります。
3.1.3 遺産分割の負担を軽減できます
特に、相続人や相続財産が多数で争点が複雑な場合には、相続を放棄することで遺産分割の負担を軽減することができます。遺産分割協議の際、様々な事情から相続人間で遺産を巡って相続トラブルが起こることがあります。相続放棄をすれば、遺産分割のトラブルに巻き込まれるリスクを減少させることができます。
3.2 相続放棄のデメリット
3.2.1 相続人としての権利を完全に放棄します
相続放棄をした場合、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。したがって、相続人としての権利を完全に放棄し、遺産分割にも関与することができなくなります。
相続財産の中に非常に高価な資産があったとしても、それを相続することができない点はデメリットとなります。また、たとえば、相続放棄した後に借金よりも資産の方が多いことが判明しても、相続財産を受け取ることはできなくなります。
3.2.2 他の相続人が影響を受ける場合があります
相続放棄を行うと、相続放棄を行った者の分の相続財産は、他の相続人が相続します。その結果、他の相続人が借金を多く相続する可能性があります。相続放棄した場合には、影響を受ける他の相続人に対して連絡することも検討しましょう。
相続放棄について他の相続人が知らされていないと、他の相続人は、知らないうちに借金を押し付けられてしまうこととなります。これにより、他の相続人との関係が悪化することがありますので、相続放棄のデメリットといえます。
3.2.3 相続放棄の手続には時間・労力・費用が掛かります
相続放棄を行うには、家庭裁判所への申述が必要であり、必要書類の準備や裁判所の手続に時間・労力・費用が掛かります。弁護士などの専門家に依頼をする場合には、弁護士費用などもかかります。また、場合によっては、裁判所からの問い合わせに自身で対応しなければならない場合もあります。このように、相続放棄の手続が煩雑で、一定程度の時間や労力や費用が掛かるという点がデメリットの一つです。
4 相続放棄のまとめ
相続放棄は、借金を相続したくない場合や遺産分割でトラブルを避けたい場合に非常に有効な手段です。しかし、相続放棄を行うことで、相続財産を一切受け取れないだけでなく、他の相続人に迷惑をかけることもあるため、慎重に判断する必要があります。
相続放棄をするかどうかは、相続する財産や負債の状況をよく調査して判断することが大切です。相続放棄後に後悔することがないように、相続放棄を選択する際には、ご家族や弁護士とよく相談して十分に検討した上で選択しましょう。
令和法律事務所では、相続放棄でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。相続放棄などの相続・遺言に関するトラブルは、令和法律事務所の弁護士に何でもお気軽にご相談ください。
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